公式資料をもとに整理
金属盗対策法:ケーブルカッターの携帯と銅線くず売却の本人確認
一定のケーブルカッターは、正当な理由なく隠して携帯することが禁じられ、工事のための携帯は正当な理由の例とされています。銅線くずの買取りでは、買い取る側が本人確認と記録を行います。正式名称は「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」で、電気工事の現場にかかわる2つの定めを、大阪府警察の公開資料から整理します。
公開日: 2026-10-30 / 最終更新: 2026-10-30 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
運営: 合同会社フューチャープロンプト。AIを活用して作成し、公開前に公式資料と照合しています。誤りのご報告は運営情報へ。
法律の2つの定めと施行日
大阪府警察「金属盗対策法について」によると、太陽光発電設備などを狙った金属盗の増加を受けた法律です。同資料は、令和6年の金属盗の認知件数を20,701件、被害額を約140億円と示しています。電気工事業者に関わる定めは、次の2つです。
| 定め | 施行日 | 内容 |
|---|---|---|
| 犯行用具の規制 | 令和7年9月1日 | 指定金属切断工具を、正当な理由なく隠して携帯することの禁止 |
| 特定金属くず買受業への措置 | 令和8年6月1日 | 銅が主な金属くずを買い取る営業の届出、相手方の本人確認、記録の保存 |
ケーブルカッターの隠匿携帯の禁止
同資料によると、禁止されるのは、業務その他の正当な理由なく、指定金属切断工具を隠して携帯することです。罰則は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
| 工具 | 対象になる要件 |
|---|---|
| ケーブルカッター | 長さ45センチメートル以上のもの、ラチェット機構を備えているもの、電気装置または油圧装置を備えているもののいずれか |
| ボルトクリッパー | 長さ75センチメートル以上のもの、電気装置または油圧装置を備えているもののいずれか |
隠匿携帯とは、自動車のフロアマットの下に置く、布で包むなどして、他人の目に触れない状態で持ち運ぶことです。正当な理由による携帯と認められる事例として、同資料は「工事のために携帯している場合等」を挙げています。
- ラチェット式の小型ケーブルカッターも、ラチェット機構があれば指定の対象になる
- 電気工事のための携帯は正当な理由の例として示されている
- 隠匿携帯の例は、フロアマットの下に置く、布で包むなど、他人の目に触れない持ち運び方
銅線くずを売るときの本人確認
同資料によると、特定金属くずとは、主に特定金属(現在は銅)で構成された金属くずです。この定義からは、撤去した電線やケーブルの銅線くずも、銅が主であれば対象になりえます。
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| 届出 | 営業所の所在地を管轄する警察署長を経由し、公安委員会へ届け出る(無届け営業には罰則) |
| 本人確認 | 買受けの相手方について、厳格な本人確認を行う |
| 記録 | 相手方の氏名や取引内容の記録を作成し、3年間保存する |
| 警察への申告 | 盗品の疑いがあると認めたときは、警察官へ申告する |
電気工事業者の側からみると、撤去した銅線くずを持ち込んだとき、買い取る側から本人確認や取引内容の記録を求められる場合があります。売却の義務ではなく買い取る側の義務ですが、撤去工事の記録(発注者・現場・日付)を手元に残しておくと、持ち込んだ銅線くずの出どころを説明しやすくなります。
撤去品を再利用品として売る場合の古物営業の許可は撤去した設備の転売と古物営業許可のガイド、建設工事で出た電線くずの廃棄物としての扱いは建設廃棄物の排出事業者のガイドで整理しています。太陽光発電設備の設置に必要な登録は太陽光発電設備の設置と登録のガイドにあります。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。工具の携帯が正当な理由にあたるか、銅線くずが特定金属くずにあたるかは事案ごとに異なり、政令で定める金属や工具の範囲も変わる場合があります。最終的な判断は、所轄の警察署や都道府県警察の窓口に確認してください。
電気工事業を始める区分は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の目安を表示できます。