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登録電気工事業者の更新期限を計算する
登録電気工事業者だけにある5年の更新は、電気工事業法第3条第2項・第3項に基づく制度です。初めての登録なら登録年月日を、更新済みなら前回の有効期間の満了日を入力すると、次回の更新期限の目安を計算します。更新後の有効期間は、更新登録をした日ではなく従前の有効期間の満了日の翌日から数えるためです(同条第5項)。
公開日: 2026-08-14 / 最終更新: 2026-10-03 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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登録年月日、または更新済みの場合は前回の有効期間の満了日を入力すると、次回更新の期間満了日の目安を表示します。更新登録をした日は入力しないでください。
この計算は目安であり、実際の期間満了日・更新申請の受理可否は登録証・登録簿の記載および所轄行政庁の確認が優先します。入力した日付はこの画面の外へ保存・送信されません。
この5年更新は登録電気工事業者だけの制度です。みなし登録電気工事業者は、電気工事業法第34条第1項により第3条を含む第2章(登録等)の規定の適用対象外のため、5年の有効期間・更新の対象にはなりません(通知電気工事業者・みなし通知電気工事業者の通知にも有効期間はありません)。みなし登録電気工事業者が確認する手続きはみなし登録電気工事業者とは(要件・手続き・義務の一覧)で、更新の手続き・手数料・変更届・廃止届は電気工事業登録・通知の更新・変更・廃止の手続きで整理しています。更新申請の時期の目安は電気工事業登録の更新期限の数え方、申請書の書き方は登録電気工事業者の更新登録申請書(様式第2)の記入例で確認できます。
更新期限のよくある質問(経済産業省Q&Aより)
経済産業省が公開している経済産業省「電気工事業法に関するQ&A」のうち、更新期限と建設業許可の更新に関わる問い(12番・13番・32番・33番)を、回答の範囲を広げずに整理しました。Q&Aには改正前の内容を含む問いもあるため、個別の手続きは所轄行政庁へ確認してください。
登録の有効期間は、いつから数えますか。
Q&Aの12番は、登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するとしています。具体例として、平成30年1月1日に登録された場合は翌日の1月2日から起算するため、有効期限は5年後の1月1日になると示されています。
更新の手続きを忘れて、有効期限が過ぎたらどうなりますか。
Q&Aの13番は、速やかに所管する行政庁(登録している行政庁)へ相談するよう案内しています。1日でも更新の手続きを失念していた場合は登録が失効するため、新規登録をしなければならないとされています。電気工事業法第36条等により、登録等を受けないで電気工事業を営んだ者は懲役または罰金刑に処せられると注意も添えられています。申請書の受付後は所要の期間がかかるため、有効期限が近づく前に早めに手続きをするよう求められています。
みなし登録電気工事業者が建設業許可を更新したときは、電気工事業法上の手続きが必要ですか。
Q&Aの32番は、建設業許可を更新した場合に、遅滞なく「電気工事業に係る変更届出書(様式第19)」を現在登録している都道府県知事または経済産業大臣(産業保安監督部等)へ届け出なければならないとしています。
みなし登録電気工事業者が建設業許可を更新しなかった場合は、どうなりますか。
Q&Aの33番は、建設業許可の有効期限が切れた時点で「みなし登録電気工事業者」としての効力を失い、電気工事業を行うことはできないとしています。引き続き電気工事業を行う場合は、再度建設業許可を受けて新たに電気工事業開始届出書を提出するか、建設業許可を受けない場合は登録電気工事業者登録申請を行う必要があるとされています。
本ページは制度の一般的な整理であり、個別案件の法的判定ではありません。実際の期間満了日・更新申請の受理可否は登録証・登録簿の記載および所轄行政庁の確認が優先します。登録証に載る事項は登録時に交付される書面と記載事項で整理しています。
自分の区分をまだ確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。