公式資料をもとに整理

電気工事業登録の更新期限の数え方

登録電気工事業者の有効期間は、登録を受けた翌日から5年間です。満了日は、起算日に応当する日の前日になります。登録日から満了日と申請の目安日を逆算する日付の例と、更新の前に同時に点検したい帳簿・測定器・主任電気工事士を整理します。

公開日: 2026-10-14 / 最終更新: 2026-10-14 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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満了日の数え方

電気工事業法第3条第2項は、登録電気工事業者の登録の有効期間を5年と定めています。経済産業省の手引きは、この有効期間を「登録を受けた翌日から5年間」と案内し、更新登録の申請は有効期間内に行うよう求めています(経済産業省「電気工事業の更新登録」、e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」第3条)。

年で定めた期間のうち、初日から数えない場合は、最後の年で起算日に応当する日の前日に満了します(民法第143条第2項、e-Gov法令検索「民法」)。登録日の翌日を起算日とするため、満了日は「登録日の5年後の同じ月日」になります。実際の満了日は、登録証に書かれた有効期間で必ず照合してください。

更新に関わる日付の決まり方
日付決まり方根拠
起算日登録を受けた日の翌日経済産業省の手引き
満了日起算日に応当する日の前日(登録日の5年後の同じ月日)法第3条第2項、民法第143条第2項
更新後の起算日従前の有効期間の満了の日の翌日法第3条第5項
申請の期限有効期間の満了の日まで(提出先の受付期間は行政庁ごとの案内に従う)経済産業省の手引き

日付の計算例

登録日が2021年4月1日だったと仮定した例です(日付は説明用の仮の値で、実在の登録とは関係ありません)。

登録日2021年4月1日の場合の日付(仮の値)
項目日付数え方
有効期間の起算日2021年4月2日登録日の翌日
有効期間の満了日2026年4月1日5年後の同じ月日(起算日の応当日の前日)
東京都の案内の受付開始(30日前)2026年3月2日満了日から30日さかのぼる
東京都の案内の送付の最終目安(1週間前)2026年3月25日満了日から7日さかのぼる
更新後の起算日2026年4月2日従前の満了の日の翌日
更新後の満了日2031年4月1日更新後の起算日から5年

受付期間の「30日前から1週間前まで」は、東京都が登録の更新で案内している期間です(東京都固有の案内。提出先が経済産業大臣や別の都道府県の場合は、その行政庁の案内で受付期間を確認します)。更新後の満了日は、更新が満了日の翌日から起算されるため、更新を早く済ませても前倒しされません(法第3条第5項)。

満了日をまたぐ場合の扱い

更新の全体の流れと申請書類は登録の更新・変更・廃止の手続き、様式の書き方は更新登録申請書(様式第2)の記入例、他の手続きの期限との比較は手続きごとの期限の比較で確認できます。日付を入れて確かめるときは登録の更新期限の計算ツールが使えます。

更新の前に同時に点検する3点

更新登録の申請書には、営業所ごとの主任電気工事士に関する書類や備付器具明細書を添えます(経済産業省の手引き)。申請の直前に慌てないよう、受付開始日までに次の3点を営業所ごとに点検します。

更新の前に点検する3点(営業所ごと)
点検する物根拠確認すること
主任電気工事士法第19条一般用電気工事を行う営業所に、要件を満たす主任電気工事士がいるか。雇用証明書や免状の写しなど、更新時に添える書類がそろうか。詳細は主任電気工事士の要件と職務
測定器法第24条絶縁抵抗計その他の省令で定める器具が営業所ごとに備わっているか。備付器具明細書の内容と現物が合うか。詳細は営業所に備える測定器の種類
帳簿法第26条営業所ごとに帳簿が備わり、工事ごとの記載と5年の保存ができているか。詳細は帳簿に記載する6項目と5年保存

営業所の数え方によって点検する場所が変わります。電気工事業法の「営業所」とは何かもあわせて確認してください。

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。

満了日、受付期間、提出方法、手数料は、登録をした経済産業大臣または都道府県知事の窓口で最新の案内を確認してください。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

一次資料の一覧は公式資料・根拠、判定ルールの検証記録は公開ルール台帳で確認できます。