診断ロジックと同じデータから機械生成
電気工事業4区分の比較表
4区分(登録電気工事業者・通知電気工事業者・みなし登録電気工事業者・みなし通知電気工事業者)の属性を、1つの表で横並びに比較できます。表の内容はすべて診断ロジックが実際に参照している公開ルール台帳と同じ判定用データから生成しており、この表のためだけの新しい事実は追加していません。
公開日: 2026-08-13 / 最終更新: 2026-09-28 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
運営: 合同会社フューチャープロンプト。AIを活用して作成し、公開前に公式資料と照合しています。誤りのご報告は運営情報へ。
4区分そのものの違いを条文から整理した解説は一般用電気工作物等と自家用電気工作物の違い、電気工事業登録と建設業許可の違いで確認できます。区分ごとの詳しい解説は登録電気工事業者とは(要件・手続き・確認する義務の一覧)、通知電気工事業者とは(対象・要件・手続きの一覧)で確認できます。
「手続きの種類」「期限」の列に対応する更新・変更・廃止の手続きは電気工事業登録・通知の更新・変更・廃止の手続きで、「5年ごとの更新」に対応する自分の更新期限の目安は5年更新期限の計算ツールで、「主任電気工事士の設置」の要件は主任電気工事士の要件・選任・変更手続きで確認できます。
申請に必要な書類は電気工事業の登録・通知に必要な書類と様式、営業所に備える測定器具は電気工事業の営業所に備える測定器具、登録前後にかかる費用の目安は登録電気工事業者になる前に確認する初期費用・継続する負担の一覧で確認できます。
| 区分 | 建設業許可 | 扱える電気工作物 | 手続きの種類 | 期限 | 5年ごとの更新 | 主任電気工事士の設置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録電気工事業者 | なし(建設業許可を受けていない) | 一般用電気工作物等のみ または 一般用電気工作物等と自家用電気工作物の両方 | 登録 | 電気工事業を営む前に登録を受ける | 必要(5年ごと) | 必要 |
| 通知電気工事業者 | なし(建設業許可を受けていない) | 自家用電気工作物のみ | 通知 | 事業開始予定日の10日前までに通知する | 不要 | 不要 |
| みなし登録電気工事業者 | あり(建設業許可を一つ以上受けている) | 一般用電気工作物等のみ または 一般用電気工作物等と自家用電気工作物の両方 | 届出 | 電気工事業を開始したとき、遅滞なく届け出る | 不要 | 必要 |
| みなし通知電気工事業者 | あり(建設業許可を一つ以上受けている) | 自家用電気工作物のみ | 通知 | 自家用電気工事のみの事業を開始したとき、遅滞なく通知する | 不要 | 不要 |
電気工事業4区分のよくある質問(経済産業省Q&Aより)
経済産業省が公開している経済産業省「電気工事業法に関するQ&A」のうち、4区分の違いに関わる問いを、回答の範囲を広げずに整理しました。Q&Aには標識の寸法など改正前の内容を含む問いもあるため、個別の手続きは所轄行政庁へ確認してください。
電気工事業者の4区分は、何で分かれますか。
扱う電気工事の範囲と、建設業許可の有無の2つで分かれます。Q&Aの3番は、一般用電気工作物にかかる電気工事のみ、または一般用と自家用の両方を営み、建設業許可を受けていない者を登録電気工事業者、自家用電気工作物にかかる電気工事のみを営み、建設業許可を受けていない者を通知電気工事業者としています。建設業許可を受けている場合は、それぞれみなし登録電気工事業者・みなし通知電気工事業者になります。(出典: Q&A 3番)
建設業許可を受けていれば、電気工事業の登録は要りませんか。
Q&Aの26番は、建設業許可を受けた建設業者が電気工事業を営む場合、登録は不要でも電気工事業法第34条による手続きが必要だとしています。一般用と自家用の両方を営む場合はみなし登録電気工事業者として電気工事業開始届出書を届け出て、自家用電気工作物のみを営む場合はみなし通知電気工事業者として通知します。建設業許可の業種は電気工事業以外でもかまわないとされています。(出典: Q&A 26番)
みなし登録電気工事業者が建設業許可を更新しなかった場合、どうなりますか。
Q&Aの33番は、建設業許可の有効期限が切れた時点でみなし登録電気工事業者としての効力を失い、電気工事業を行えなくなるとしています。続ける場合は、建設業許可を受け直して電気工事業開始届出書を新たに出すか、建設業許可を受けないなら登録電気工事業者の登録申請を行う必要があるとされています。(出典: Q&A 33番)
建設業許可が消滅した後も、みなし電気工事業者として新しい工事を受注できますか。
Q&Aの36番は、建設業許可が消滅した時点でみなし電気工事業者ではなくなるため、その日以降は電気工事の新規受注ができないとしています。引き続き電気工事を行う場合は、登録電気工事業者として新たに登録する必要があるとされています。(出典: Q&A 36番)
出典・確認日
- 登録電気工事業者: 電気工事業法第3条、第19条(確認日: 2026-07-26)
- 通知電気工事業者: 電気工事業法第17条の2(確認日: 2026-07-26)
- みなし登録電気工事業者: 電気工事業法第34条第2項、第4項(確認日: 2026-07-26)
- みなし通知電気工事業者: 電気工事業法第34条第3項、第5項(確認日: 2026-07-26)
制度確認日は2026-07-26です。個々のルールの検証記録・一次資料のハッシュ値は公開ルール台帳で確認できます。
本ページは制度の一般的な整理であり、個別案件の法的判定ではありません。自分の状況にどの区分が当てはまるかは、所轄行政庁へ確認してください。
自分の区分の目安は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックでも確認できます。