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電気工事業登録後に確認する義務(主任電気工事士・標識・帳簿)
登録電気工事業者や通知電気工事業者は、区分が決まった後も、事業を続ける間ずっと守る義務があります。主任電気工事士の設置、作業に必要な資格、請負や電気用品の制限、測定器具、標識、帳簿を、電気工事業法の条文から区分ごとに整理します。
制度確認日: 2026-07-26
共通の義務と登録系だけの義務
作業資格に応じた従事の制限、請負わせの制限、電気用品の使用制限、測定器具の備付け、標識の掲示、帳簿の備付けは、登録電気工事業者・通知電気工事業者・みなし登録電気工事業者・みなし通知電気工事業者の4区分すべてに共通する義務です。根拠はe-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」第21条から第26条です。
主任電気工事士の設置だけは、一般用電気工作物等に係る電気工事を行う営業所を持つ登録電気工事業者とみなし登録電気工事業者に限られます(同法第19条、第34条第2項)。通知電気工事業者・みなし通知電気工事業者や、自家用電気工作物のみを扱う営業所には、この設置義務はありません。
主任電気工事士の設置と職務
対象の営業所は、要件を満たす主任電気工事士を置かなければなりません。要件は第一種電気工事士、または第二種電気工事士免状の交付後に電気工事の実務経験を3年以上持ち、登録の欠格事由(同法第6条第1項第1号から第4号)に該当しない人です(同法第19条第1項)。
登録電気工事業者自身(法人の場合はその役員のいずれか)がこの要件を満たし、その営業所の業務に自ら主として従事する場合は、別に主任電気工事士を置く必要はありません(同条第2項)。一人で開業する場合の設置義務は、この例外に当てはまるかどうかで変わります。
主任電気工事士が欠格事由に該当したとき、欠けたとき、営業所が新たに一般用電気工事を扱う営業所になったとき、新たに営業所を設置したときのいずれかに該当した場合は、その日から2週間以内に選任しなければなりません(同条第3項)。
主任電気工事士は、一般用電気工事で危険や障害が生じないよう作業の管理を誠実に行います。作業に従事する人は、主任電気工事士がその職務のために必要と認めて行う指示に従います(同法第20条)。
作業資格・請負・電気用品の制限
電気工事業者は、自家用電気工事の作業に第一種電気工事士でない人を、一般用電気工事の作業に第一種・第二種電気工事士でない人を、それぞれ経済産業省令で定める例外を除き従事させることはできません。特殊電気工事の作業は特種電気工事資格者に限りますが、簡易電気工事に限り認定電気工事従事者が従事できます(同法第21条)。
請け負った電気工事は、その電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない人へ請け負わせることはできません(同法第22条)。使用する電気用品も、電気用品安全法第10条第1項の表示(PSEマーク)が付いたものに限られます(同法第23条)。
測定器具の備付けと標識の掲示
営業所ごとに、扱う工事範囲に応じた測定器具を備えます(同法第24条、e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則」第11条)。分け方は区分(登録・通知・みなし)ではなく、その営業所が実際に自家用電気工事を扱うかどうかで決まります。
| 営業所が扱う工事範囲 | 備え付ける測定器具 |
|---|---|
| 一般用電気工事のみ | 絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計 |
| 自家用電気工事を含む | 左記3点に加え、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置(継電器試験装置と絶縁耐力試験装置は、必要なときに使用できる措置が講じられているものを含む) |
標識は営業所と電気工事の施工場所ごとに掲げます。ただし電気工事が1日で完了する場合は、その施工場所への掲示は不要です(施行規則第12条第2項)。この1日の例外は施工場所だけの扱いで、営業所への掲示義務は対象になりません。
記載事項は区分で異なります。登録電気工事業者は氏名・名称と代表者名、営業所名称と工事の種類、登録年月日・登録番号、主任電気工事士等の氏名を記載した様式の標識を、通知電気工事業者は氏名・名称と代表者名、営業所名称、通知年月日・通知先を記載した様式の標識を掲げます。みなし登録電気工事業者・みなし通知電気工事業者は、登録年月日・登録番号や通知の年月日・通知先にあたる項目が読み替えられ、様式も別になります(施行規則第12条)。
帳簿の備付けと保存
営業所ごとに帳簿を備え、電気工事ごとに次の事項を記載します:注文者の氏名または名称・住所、電気工事の種類・施工場所、施工年月日、主任電気工事士等・作業者の氏名、配線図、検査結果。記載の日から5年間保存します(同法第26条、施行規則第13条)。
電磁的方法で記録し、必要なときにすぐ表示できるようにして保存する場合は、紙の帳簿の保存に代えることができます。その場合は、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めます(施行規則第13条の2)。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。実際の営業所の数、扱う工事範囲、主任電気工事士の在籍状況を踏まえた最終確認は、所轄行政庁または経済産業省の公式資料で行ってください。営業所が複数ある場合の提出先は複数営業所がある場合の電気工事業の提出先、登録の更新・変更・廃止の届出期限は電気工事業登録・通知の更新・変更・廃止の手続きで整理しています。
まだ区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、区分ごとの義務の概要を表示できます。