公式資料をもとに整理
通知電気工事業者が一般用電気工作物等を扱うようになった場合の登録への切替
通知電気工事業者は、自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者に法律上限定されています。すでに通知を済ませた事業者が、その後に一般用電気工作物等の工事も手がけるようになった場合、区分がどう変わるのかを電気工事業法第3条・第17条の2から整理します。
公開日: 2026-08-10 / 最終更新: 2026-08-21 / 制度確認日: 2026-07-26
通知電気工事業者は「自家用電気工作物のみ」を扱う場合に限られる
通知電気工事業者になれるのは、e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」第17条の2第1項が定める「自家用電気工作物に係る電気工事(自家用電気工事)のみに係る電気工事業を営もうとする者」だけです。この条文は「のみ」という限定を明文で置いており、一般用電気工作物等と自家用電気工作物の両方を扱う場合は対象になりません。一般用電気工作物等と自家用電気工作物の違いは一般用電気工作物等と自家用電気工作物の違いで整理しています。
「自家用電気工事のみ」という限定は、通知した時点だけでなく、通知電気工事業者であり続けるための要件です。この限定が外れる、つまり一般用電気工作物等の工事も手がけるようになった場合の扱いが、次節の論点です。
一般用電気工作物等も扱うようになると、登録の対象になる
登録の対象を定める同法第3条第1項は、「電気工事業を営もうとする者(第十七条の二第一項に規定する者を除く。)」に登録を義務付けています。この「除く」という文言は、第17条の2第1項に規定する者、つまり自家用電気工事のみを営む通知電気工事業者を、登録の対象から外すという意味です。
この除外規定を裏返すと、自家用電気工事のみに係る営業でなくなった者は、もはや第17条の2第1項に規定する者ではなくなり、第3条第1項の除外対象からも外れます。一般用電気工作物等の工事を手がけるようになった通知電気工事業者は、この時点で登録が必要になる区分(登録電気工事業者、または建設業許可を持つ場合はみなし登録電気工事業者)に該当することになります。建設業許可を持つ場合の扱いは建設業許可を取得した後の電気工事業の扱いで、すでにみなし通知電気工事業者だった建設業者が一般用電気工作物等も扱うようになった場合の同じ構造の切替はみなし登録電気工事業者・みなし通知電気工事業者が扱う工事範囲を変更した場合の区分再切替で整理しています。
4区分(登録電気工事業者・みなし登録電気工事業者・通知電気工事業者・みなし通知電気工事業者)の要件を横並びで比較したい場合は電気工事業4区分の比較表も参照してください。
条文に明記されていない点(正直な開示)
電気工事業法第3条・第17条の2が明文で定めているのは、通知電気工事業者になれる者の範囲(自家用電気工事のみ)と、登録の対象から通知電気工事業者が除かれるという条文上の関係だけです。
一方、すでに通知を済ませた事業者が一般用電気工作物等の工事を新たに手がける場合、次の3点を明記した条文は電気工事業法・同法施行規則のいずれにも見当たりません。
- 従前の通知をどう扱うか(廃止の届出が必要か、自動的に効力を失うか)
- 登録の申請をいつまでに行うべきか
- 一般用電気工作物等の工事を始めてから登録を受けるまでの間の扱い
この手続きの具体的な流れと期限を明示した条文がない以上、断定はできません。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。
特に前節で触れた条文の空白部分は、実際に該当する場合、所轄行政庁への確認が必須です。断定的な回答を示すものではない点にご留意ください。営業所が複数ある場合の提出先は複数営業所がある場合の電気工事業の提出先で整理しています。
まだ区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。