営業所と施工場所に掲示

電気工事業者の標識の記載事項・掲示場所・様式

電気工事業者の標識は営業所へ掲げ、1日で完了する工事を除いて施工場所ごとにも見やすい場所へ掲げます。事業者区分ごとに標識名と記載欄が異なるため、建設業許可票だけで代用しません。

公開日: 2026-08-15 / 最終更新: 2026-08-26 / 制度確認日: 2026-07-26

営業所と施工場所に掲示する

電気工事業法第25条は、営業所と電気工事の施工場所ごとに、氏名・名称その他の省令事項を記載した標識を見やすい場所へ掲げるよう定めています(e-Gov法令検索「電気工事業法」)。ただし、施行規則第12条第2項は1日で完了する電気工事について施工場所の掲示を不要としています。営業所の標識はこの例外の対象ではありません。

登録系7項目・通知系5項目を分ける

登録・みなし登録の標識は、①登録番号または届出先、②登録・届出年月日、③氏名または名称、④法人代表者、⑤営業所名、⑥電気工事の種類、⑦主任電気工事士等の氏名を記載します。通知・みなし通知は、①通知先、②通知年月日、③氏名または名称、④法人代表者、⑤営業所名の5項目で、工事種類・主任電気工事士等・通知番号の欄はありません。

4区分で標識名を取り違えない

事業者区分と標識
区分標識上の表示
登録電気工事業者登録電気工事業者登録票
通知電気工事業者通知電気工事業者通知票
みなし登録登録電気工事業者届出済票
みなし通知通知電気工事業者通知済票

標識の大きさは、令和7年7月31日施行の改正で「縦25cm以上・横35cm以上」に縮小できるようになりました(改正前は「縦35cm以上・横40cm以上」)。対象は登録電気工事業者とみなし登録電気工事業者の標識(様式第十五・様式第十六)で、通知電気工事業者・みなし通知電気工事業者の標識(様式第十五の二・様式第十六の二)については改正条文に記載がありません。

根拠は経済産業省「電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令について」と、その根拠となる経済産業省令第五十六号(官報掲載)です。既存の標識が改正前の大きさのままでも、改正後の下限を上回るため、この改正だけを理由に作り直す必要はありません。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

ホームページ掲載は法定掲示とは別

行政は消費者が適法な事業者を識別しやすいよう、自社サイト等にも標識と同様の内容を掲載するよう協力を求めています(新潟県「電気工事業標識の掲示について」)。これは営業所・施工場所の法定掲示を置き換えるものではありません。公開時は個人情報・現場情報の扱いも確認します。

掲示前チェック

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。標識様式や掲示内容は提出先行政庁の最新案内を確認してください。

標識以外の継続義務は登録後に確認する義務で確認できます。

一次資料の一覧は公式資料・根拠で確認できます。