公式資料をもとに整理
電気工事業で建設業許可を取得するための誠実性・財産的基礎要件(建設業法第7条第3号・第4号)
建設業許可(電気工事業)を受けるには、請負契約に関する誠実性と、請負契約を履行するに足りる財産的基礎・金銭的信用も基準になります。建設業法第7条第3号・第4号が定める基準を整理します。
公開日: 2026-08-14 / 最終更新: 2026-08-26 / 制度確認日: 2026-07-26
誠実性の基準(第3号)
e-Gov法令検索「建設業法」第7条第3号は、法人の場合はその法人・役員等・政令で定める使用人が、個人の場合はその者・政令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことを許可の基準の一つとしています。
国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」は、「不正な行為」を請負契約の締結・履行の際における詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為、「不誠実な行為」を工事内容・工期・天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為と説明しています。
同ガイドラインは、建築士法・宅地建物取引業法等の規定により不正または不誠実な行為を理由に免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者は、原則としてこの基準を満たさないものとして扱うとしています。すでに許可を受けて継続して建設業を営んでいた者は、該当行為が確知された場合等を除き、この基準を満たすものとして扱われます。
財産的基礎・金銭的信用の基準(第4号)
同法第7条第4号は、請負契約(軽微な建設工事に係るものを除く)を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有しないことが明らかな者でないことを求めています。
同ガイドラインは、次のいずれかに該当する者は、倒産することが明白である場合を除きこの基準に適合するものとして扱うとしています。
- 自己資本の額が500万円以上である者
- 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者(取引金融機関の融資証明書・預金残高証明書等で判断されます)
- 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有する者
「自己資本」の額は、法人であれば貸借対照表における純資産合計の額、個人であれば期首資本金・事業主借勘定・事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている利益留保性の引当金・準備金の額を加えた額です。基準を満たすかどうかの判断は、原則として、既存の企業は申請直前の決算期、新規設立の企業は創業時の財務諸表で行われます。
許可後に基準を満たさなくなった場合
同ガイドラインは、第4号の基準に適合するかどうかは許可を行う際に判断するものであり、許可をした後にこの基準を満たさなくなっても、直ちに許可の効力に影響を及ぼすものではないとしています。
他の2つの基準との関係
建設業法第7条は、この記事で扱った誠実性(第3号)・財産的基礎又は金銭的信用(第4号)のほかに、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力(第1号)と、営業所ごとに専任の技術者を置くこと(第2号)も基準としています。それぞれの要件は経営業務の管理責任者等(常勤役員等)と営業所技術者で整理しています。
4つの基準はすべて満たす必要があり、誠実性・財産的基礎の基準だけを満たしても、経営業務・営業所技術者の基準を満たさなければ許可は受けられません。建設業許可と電気工事業の登録・通知は別の制度であり、両者の関係は電気工事業登録と建設業許可の違いで整理しています。
この第7条の4基準(積極要件)とは別に、申請者が破産手続き中である場合など建設業法第8条の欠格要件(消極要件)に該当しないことも必要です。詳細は建設業許可の欠格要件で整理しています。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。誠実性・財産的基礎の該当性、必要書類・証明方法は、許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)の公式資料または窓口で最終確認してください。
取引先の建設業許可の有無を確認する方法は取引先の建設業許可の有無を確認する方法で整理しています。
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