公式資料をもとに整理
みなし登録電気工事業者・みなし通知電気工事業者が扱う工事範囲を変更した場合の区分再切替
建設業許可を持つ事業者のみなし登録・みなし通知も、扱う工事範囲(一般用電気工作物等を含むか自家用電気工作物のみか)で区分が分かれます。すでにみなし通知電気工事業者だった事業者が、後から一般用電気工作物等も扱うようになった場合の扱いを、電気工事業法第34条から整理します。
公開日: 2026-08-15 / 最終更新: 2026-08-21 / 制度確認日: 2026-07-26
みなし登録・みなし通知も扱う工事範囲で分かれる
e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」第34条第1項は、建設業法上の建設業者には、電気工事業法第2章(登録等)と第28条中登録の取消しに係る部分を適用しないと定めています。同条第2項は、この建設業者であって電気工事業を営むもの(次項に規定する者を除く)を登録電気工事業者とみなし(みなし登録電気工事業者)、同条第3項は、自家用電気工事のみに係る電気工事業を営むものを通知電気工事業者とみなします(みなし通知電気工事業者)。
第2項が「次項に規定する者を除く」としていることから、みなし登録とみなし通知も、登録電気工事業者・通知電気工事業者と同じく「一般用電気工作物等を含むか、自家用電気工作物のみか」という工事範囲の軸で分かれています。一般用電気工作物等と自家用電気工作物の違いは一般用電気工作物等と自家用電気工作物の違いで整理しています。
みなし通知業者が一般用電気工作物等も扱うようになると
第34条第4項は、建設業者が電気工事業を開始したとき(第5項に規定する場合を除く)は遅滞なく届け出ると定め、第5項は、自家用電気工事のみに係る電気工事業を開始したときは遅滞なく通知すると定めています。第4項が「第5項に規定する場合を除く」としていることから、この届出・通知の区分も、第2項・第3項と同じく工事範囲の軸で分かれています。
みなし通知電気工事業者が自家用電気工作物のみでなくなり一般用電気工作物等も扱うようになった場合、もはや第3項が定める「自家用電気工事のみに係る電気工事業を営むもの」には該当しなくなります。この除外規定を裏返すと、第2項の対象(みなし登録電気工事業者)に該当することになります。
この構造は、通知電気工事業者が一般用電気工作物等を扱うようになった場合に登録の対象になる関係(電気工事業法第3条・第17条の2)と同じです。詳しくは通知電気工事業者が一般用電気工作物等を扱うようになった場合の登録への切替で整理しています。
4区分(登録電気工事業者・みなし登録電気工事業者・通知電気工事業者・みなし通知電気工事業者)の要件を横並びで比較したい場合は電気工事業4区分の比較表も参照してください。
条文に明記されていない点(正直な開示)
電気工事業法第34条が明文で定めているのは、建設業者のみなし登録・みなし通知の区分(第2項・第3項)と、開始の届出・通知の区分(第4項・第5項)だけです。
一方、すでにみなし通知として届出・通知を済ませた建設業者が一般用電気工作物等の工事を新たに手がける場合、次の3点を明記した条文は電気工事業法・同法施行規則のいずれにも見当たりません。
- 従前の通知をどう扱うか(廃止に相当する手続きが必要か、自動的に効力を失うか)
- みなし登録としての届出をいつまでに行うべきか
- 一般用電気工作物等の工事を始めてから届出を行うまでの間の扱い
この手続きの具体的な流れと期限を明示した条文がない以上、断定はできません。
建設業許可を新たに取得した場合の登録からみなし登録・みなし通知への切替は建設業許可を取得した後の電気工事業の扱いで整理しています。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。実際の届出・通知の要否や手続きは、営業所を管轄する行政庁または経済産業省の公式資料で最終確認してください。
まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。