公式資料をもとに整理

電気工事業の登録証とは(訂正・再交付・返納)

登録証は、登録電気工事業者として登録された事実を示す書面です。営業所に掲示する標識とは別の書面で、記載事項の変更、汚損・紛失、登録の失効ごとに異なる手続きがあります。

公開日: 2026-08-11 / 最終更新: 2026-09-20 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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登録時に交付される書面と記載事項

経済産業大臣または都道府県知事は、登録電気工事業者の登録をしたときに登録証を交付します。同条第2項が登録証に記載すると定めているのは、登録年月日・登録番号と、氏名または名称・住所です(e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」第7条)。

様式は同法施行規則第4条の様式第4です。営業所の名称・所在地は登録申請書・登録簿の事項であり、登録証の記載事項ではありません。

電気工事の種類は、条文と行政庁の案内で扱いが異なります。第7条第2項に挙がっているのは上の2項目だけですが、経済産業省の「電気工事業法の逐条解説」は、登録証に記載された事項を氏名または名称・住所・登録の年月日・登録の番号・電気工事の種類と説明しています。様式第4の記載欄そのものは今回確認できていないため、種類が記載されているかは、登録行政庁の現行の案内で確認してください。

登録番号は、登録行政庁と登録年次が直ちに判別できる形式で付されます。経済産業大臣登録は「経済産業大臣登録第◯◯号」、産業保安監督部長登録は「◯◯産業保安監督部長登録第◯◯号」、都道府県知事登録は「◯◯都・道・府・県知事登録第◯◯号」のように行政庁名を冠し、番号は暦年ごとに整理してその年の数字を頭に付けます(経済産業省「電気工事業の業務の適正化に関する法律の事務処理要領(内規)」2.(1)、例:東京都知事が2019年に101番目に登録した場合は「東京都知事登録第2019101号」)。

通知電気工事業者・みなし登録電気工事業者・みなし通知電気工事業者にも同じ内規により整理番号が付されますが、区分ごとに呼称が異なります。通知電気工事業者は「◯◯知事通知第◯◯号」、みなし登録電気工事業者(建設業者による開始届出)は「◯◯知事届出第◯◯号」、みなし通知電気工事業者は「◯◯知事み通第◯◯号」で、いずれも登録番号の付番方法に準じます(同内規5.(2)・9.(1)②・9.(2)②)。

登録証の記載に誤りがあっても、それ自体が効力を持つわけではありません。効力を持つのは電気工事業者登録簿の記載内容です。経済産業省の「電気工事業法の逐条解説」は、登録証を、登録事項を確認し登録の事実を証明するために交付する書面と位置づけたうえで、この点を説明しています。

登録証の記載事項に変更が生じた場合は、次の「記載事項が変わった場合」のとおり訂正を受けます(同法第10条第2項)。

登録証と、営業所へ掲示する標識は同じものではありません。標識は営業所と施工場所に掲示する表示で、対象や記載事項は登録後に確認する義務で整理しています。

登録証の記載事項が変わった場合

氏名または名称・住所が変わった場合は、変更届に登録証を添えて提出し、訂正を受けます(同法第10条第2項)。電気工事の種類を変更する場合も、経済産業省の変更届の案内は登録証の提出と所定の手数料を求めています。営業所の名称変更等は変更届の対象ですが、経済産業省の案内は、登録証の記載内容が変わらない例として営業所の名称変更等を挙げ、手数料は不要としています。

変更届の期限や、営業所の増減で提出先が変わる場合は更新・変更・廃止の手続きも確認してください。次の更新期限を確認したい場合は登録更新期限の計算ツールで概算できます。

汚した・損じた・失った場合

登録証を汚した、損じた、または失った場合は、登録をした経済産業大臣または都道府県知事へ再交付を申請できます(同法第12条)。申請書はe-Gov法令検索「電気工事業法施行規則」第9条の様式第13です。

みなし登録電気工事業者が開始届出時に受け取る受理通知書は、登録証ではないため、第12条に基づく再交付の対象になりません。経済産業省の「電気工事業法に関するQ&A」も、この条文による再交付はできないと案内しています。受理通知書を失った場合の再交付の可否・方法は、届出先の行政庁の現行案内を確認してください。

汚損した登録証は申請書に添付します。紛失後に再交付を受け、後から元の登録証を発見した場合は、遅滞なく登録行政庁へ提出します(同規則第9条第2項・第3項)。

経済産業大臣へ再交付を申請する場合、手数料は一件につき2,150円、電子申請等による場合は1,150円です(同法第32条第1項第3号、e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令」第1条)。この手数料は登録証の訂正を受ける場合も同額です(同項第2号)。

同項は「経済産業大臣に対して手続を行おうとする者に限る」と手数料の対象を限定しており、都道府県知事へ申請する場合の手数料はこの規定の対象外です。都道府県知事宛の手数料は都道府県ごとに条例で定められるため、本記事では扱いません。

登録が効力を失った場合

登録が効力を失った場合は、その日から30日以内に登録証を返納します(同法第15条)。廃止、登録取消し、建設業者となって登録が失効した場合などが対象です。廃止届を出す場面と、登録証を返納する場面は関連しますが、同じ手続きではありません。

返納しなかった場合は電気工事業法第42条により1万円以下の過料の対象となります(詳細は電気工事業法の監督処分と罰則で確認できます)。

みなし登録電気工事業者が受け取る「電気工事業開始届出受理通知書」には、第15条の返納義務も過料の規定も適用されません。経済産業省の「電気工事業法に関するQ&A」は、みなし登録でなくなった者に悪用されるおそれがあり所有し続ける必要もないことを理由に、登録証と同様に返送するよう案内しています。法的な返納義務がある登録証とは根拠が異なる点に注意してください。

契約済みの工事はどうなるか

登録が効力を失って消除された場合(第14条)でも、消除前に締結した請負契約の電気工事は、元の登録電気工事業者またはその一般承継人が引き続き施工できます(第17条第1項)。この場合、消除後遅滞なく、その旨を電気工事の注文者へ通知しなければなりません。行政庁が公益上必要と認めるときは、この継続施工を差し止める命令を出すこともできます(同条第2項)。

通知を受けた注文者は、通知を受けた日から30日以内に限り、その電気工事の請負契約を解除できます(同条第4項)。継続して施工する者は、その工事を完成する目的の範囲内では、なお登録電気工事業者とみなされます(同条第3項)。

登録取消し(第28条第1項)を受けた場合は、取消しの通知が届いた時点で登録の効力が失われ、第14条により消除されると整理できます。そのため、ここまでに述べた第17条の規定(継続施工・注文者への通知義務・30日以内の解除権)がそのまま適用されると考えられます。この経路は第14条・第17条の条文構成から導かれる整理であり、取消しと第17条の適用を単一の条文で直接結びつけた規定ではありません。

一方、事業停止命令(第28条第1項・第2項)を受けても、登録自体は消除されません。この場合に登録・通知の両方の事業者へ準用されるのは、継続施工と注文者への通知義務だけです(第17条第1項、第28条第4項)。注文者の30日以内の解除権(第17条第4項)は準用の対象に含まれていません。

通知電気工事業者が電気工事業を廃止した場合は、廃止の届出(第11条)の規定が準用されますが(第17条の2第4項)、第17条のような継続施工・注文者への通知・解除権の規定は準用されていません。登録の消除と通知の廃止とでは、契約済みの工事に対する保護範囲に非対称性があります。詳しくは通知電気工事業者から登録への切替や更新・変更・廃止の手続きも確認してください。

ここまでの4つの失効類型を、契約済みの電気工事に対する扱いで比較すると次のとおりです。

失効類型と契約済み工事の扱いの比較
失効類型契約済み工事の継続施工注文者への通知義務注文者の30日以内の解除権根拠条文
登録の消除(廃止等、第14条)可(元の登録電気工事業者等)ありあり第17条第1項・第3項・第4項
登録取消し(第28条第1項)可(第14条による消除に伴い第17条を直接適用)ありあり第14条・第17条
事業停止命令(第28条第1項・第2項)可(登録自体は消除されない)あり(準用)なし(準用対象外)第28条第4項(第17条第1項を準用)
通知の廃止(第17条の2第4項)規定なし規定なし規定なし第11条の準用にとどまり、第17条のような規定は準用されていない

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。

再交付の手数料、提出方法、添付書類は提出先によって異なり得ます。登録証を交付した行政庁の現行案内を確認してください。

登録・通知の申請時に必要な書類は必要書類と様式のガイドを読むで確認できます。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

一次資料の一覧は公式資料・根拠、判定ルールの検証記録は公開ルール台帳で確認できます。