国所管のオンライン提出を手続別に確認

電気工事業の保安ネット電子申請(対象手続・GビズID・簡易申請)

保安ネットの電気工事業法メニューは、本省・産業保安監督部所管の手続が対象です。都道府県知事所管の申請方法は自治体ごとに確認し、国所管でも通常メニューにない手続は簡易申請を使い分けます。

公開日: 2026-08-15 / 最終更新: 2026-08-24 / 制度確認日: 2026-07-26

利用前に提出先を判定する

経済産業省の操作マニュアルは「本省・監督部所管の電気工事業分野における手続」を対象としています(経済産業省「保安ネット提出者向け操作マニュアル(電気工事業法)」)。営業所が一都道府県内だけなら都道府県知事所管となるため、その自治体の電子申請・郵送・窓口案内に従います。営業所配置から提出先を決める方法は複数営業所がある場合の提出先で確認できます。

保安ネットへのログイン

保安ネット(本省・産業保安監督部所管の電子申請システム)へは、経済産業省「保安ネットポータル」のログインボタンから入ります経済産業省「保安ネットポータル」)。ポータル上の「保安ネットにログイン」ボタンを押すとGビズIDのログイン画面に遷移します。専用の会員登録は不要で、事前に取得したGビズIDのアカウントID・パスワードでログインします。

ログインした後にどの手続を選べるか、どのアカウント種別で提出できないかはGビズIDの注意点通常メニューと簡易申請で確認してください。ポータルには「保安ネットにログイン」ボタンとは別に「自治体宛はこちら」という入口もあります。都道府県知事所管の電気工事業手続がこの入口から電子申請できるかどうかは都道府県ごとに異なり、対応状況も随時更新されるため、営業所を管轄する都道府県の案内、または保安ネットポータルのお知らせ欄で最新の対象自治体・対象手続を確認してください。

GビズIDはアカウント種別まで確認する

保安ネットはGビズIDでログインします。ただし、GビズIDエントリーでは提出できない手続があります。

マニュアルは、みなし登録電気工事業者(建設業者)の開始・変更・廃止届出をエントリー対象外とし、新規手続メニューにも表示されないと明記しています。アカウントを取得済みというだけで提出可能と判断せず、手続名とアカウント種別を照合します。

通常メニューと簡易申請を使い分ける

マニュアル別紙に掲載された手続は保安ネットの通常メニューから作成し、それ以外は簡易申請で提出できます。検索結果に手続が出ないときは、提出先の誤り、GビズID種別、通常メニュー対象外の3点を順に確認します。

  1. 所管を確認:都道府県か、本省・監督部かを営業所配置から判定する。
  2. 手続名を確定:登録・更新・変更・廃止、通知、みなし登録等を区別する。
  3. 経路を選ぶ:通常メニューの対象一覧になければ簡易申請を確認する。
  4. アカウントを確認:エントリーで提出不可の手続でないか確認する。

みなし登録の開始・変更・廃止で迷いやすい点

マニュアルに明記された操作上の注意
手続主な注意点
開始届出GビズIDエントリーでは提出不可。審査後は手続画面で登録番号を確認
変更届出事業者情報を検索し、変更のない営業所も含め全営業所を入力。廃止営業所は名称先頭に「【廃止】」を付記
廃止届出GビズIDエントリーでは提出不可。新規手続メニューに表示されない点を確認

ここでいう画面入力上の「廃止営業所」と、事業全体を廃止する届出を混同しないようにします。法定様式19・20・22・23の区分は更新・変更・廃止の手続で確認してください。

添付書類の制約とステータス表示

マニュアルは電子添付ファイルの制約を明記しています。1ファイルにつき最大10MB、ファイル名は59字以内、ファイル名に半角の「! $ ' ( ) , ; [ ] 」は使用不可、拡張子は小文字、1手続あたり10ファイルまでという制限があります。

手続名と同名のファイルも添付できません。事前にファイル名・容量・拡張子を確認してから添付してください。

提出後のステータスは、登録の申請と通知の手続きで表示される項目が異なります。マニュアルの全手続一覧では、提出前・審査中(申請のみ対象)・仮受付中(届出のみ対象)・審査完了(申請のみ対象)・受理完了(届出のみ対象)・問合せ・取下げ・事前相談・手数料等事前確認のステータスが表示されます。登録電気工事業者の新規登録は「審査」を経る申請、通知電気工事業者の開始の通知は「受理」で完了する届出という扱いの違いが、ステータス名にも表れています。

アカウント管理画面には代行申請者のチェックボックスがありますが、電気分野の手続ではこのチェックを入れても代行申請を実施することはできません。マニュアルはこの点を明記しています。行政書士等の第三者が事業者に代わって保安ネット上で申請・届出を行うことは想定されていないため、提出は登録申請者・通知者本人のアカウントで行います。

提出前チェック

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。保安ネットの対象手続・画面仕様は更新されるため、提出時点の公式マニュアルと所管行政庁の案内を確認してください。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

一次資料の一覧は公式資料・根拠で確認できます。