工事範囲で3器具・7器具を判定

電気工事業の営業所に備える測定器具(一般用・自家用)

一般用電気工事だけを行う営業所は3種類、業務に自家用電気工事を含む営業所は7種類の測定器具を備えます。会社全体ではなく営業所ごとに、実際の工事範囲で判定します。

公開日: 2026-08-15 / 最終更新: 2026-08-18 / 制度確認日: 2026-07-26

一般用3種類・自家用を含む場合7種類

電気工事業法第24条と施行規則第11条が営業所の器具を定めています(e-Gov法令検索「電気工事業法施行規則」)。

営業所に備える器具
器具一般用のみ自家用を含む
絶縁抵抗計必要必要
接地抵抗計必要必要
抵抗・交流電圧を測定できる回路計必要必要
低圧検電器必要
高圧検電器必要
継電器試験装置必要(借用要件あり)
絶縁耐力試験装置必要(借用要件あり)

回路計は測定機能を確認する

単にテスターを1台持つだけではなく、規則が求める抵抗と交流電圧を測定できる回路計か、仕様書で確認します。複合測定器を使う場合も、必要機能と使用可能な状態を記録します。

試験装置は必要時に使用できる借用関係でもよい

継電器試験装置と絶縁耐力試験装置は、必要なときに使用できる措置が講じられていれば、営業所で所有していなくてもよいと規則が定めています。申請実務では貸与承諾書等を求める行政庁があるため、貸主、対象装置、随時利用できる条件を書面化し、提出先の案内を確認します。他の5器具まで同じ借用扱いになると一般化しません。

営業所の新設・工事範囲変更時に再判定

一般用のみだった営業所が自家用も扱い始める場合は、追加4種類を準備します。別営業所の器具を必要時に移動すれば常に足りるとは限らないため、営業所ごとの備付け状況、型式、製造番号、点検・校正状況を一覧化します。

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。借用書類や器具明細の様式は提出先行政庁へ確認してください。

工事範囲の区別は一般用と自家用の違いで確認できます。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

一次資料の一覧は公式資料・根拠で確認できます。