会計帳簿とは別の施工記録

電気工事業の帳簿に記載する6項目と5年保存

電気工事業法上の帳簿は、工事ごとに6項目を記載し、記載日から5年間保存します。税務帳簿や建設業法上の帳簿を保存していても、必要項目が欠ければ代わりになりません。

公開日: 2026-08-15 / 最終更新: 2026-08-23 / 制度確認日: 2026-07-26

帳簿へ記載する6項目

電気工事業法第26条と施行規則第13条は、①注文者の氏名・名称と住所、②電気工事の種類と施工場所、③施工年月日、④主任電気工事士等と作業者の氏名、⑤配線図、⑥検査結果を定めています(経済産業省「電気工事業法逐条解説」)。請求書だけでは作業者、配線図、検査結果が通常不足します。

記入例(イメージ)

6項目を1件の工事についてどう埋めるかのイメージです。名称・数値はすべて説明用の仮の値で、実在の事業者・工事とは関係ありません。実際の記載内容は工事ごとの実態に応じてください。

帳簿6項目の記入例(仮の値)
項目記入例
①注文者の氏名・名称と住所例:〇〇工務店/施工地の住所
②電気工事の種類と施工場所例:一般用電気工作物の屋内配線工事/上記施工場所
③施工年月日例:2026年4月10日
④主任電気工事士等と作業者の氏名例:主任電気工事士A、作業者B・C
⑤配線図例:工事番号で紐づけた配線図(別紙・別ファイル可)
⑥検査結果例:絶縁抵抗測定・導通確認など検査項目と結果

紙・カード・電子式でもよい

逐条解説はカード式、伝票式、とじ込み式、電子式など帳簿の体裁を問わないとしています。重要なのは、1件の工事について6項目を追跡でき、行政の報告徴収や立入検査時に提示できることです。配線図や検査票を別ファイルにする場合は工事番号で相互参照できるようにします。

工事完了日ではなく記載日から5年

保存期間の起算点は帳簿へ記載した日です。税法上の帳簿や建設業法上の帳簿とは、項目も起算点も別に管理します。記載しない、虚偽記載、保存しない場合は電気工事業法上の過料対象となります。

抜けを防ぐ運用例

  1. 受注時に注文者・施工場所・工事種類を採番する
  2. 施工日に主任電気工事士等と全作業者を記録する
  3. 完了時に配線図と検査結果を工事番号へ紐づける
  4. 記載日を保存期限台帳へ登録する

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。具体的な帳簿内容は工事規模・種類に応じ、所轄行政庁へ確認してください。

他の継続義務は登録後に確認する義務で確認できます。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

一次資料の一覧は公式資料・根拠で確認できます。