診断ロジックと同じデータから機械生成
通知電気工事業者の提出期限を計算する
建設業許可なしで自家用電気工作物のみの工事を行う人が通知電気工事業者になる場合、事業を開始しようとする日の10日前までに通知します。予定している開始日を入力すると、期限日当日までに行う通知の目安を計算できます。
予定している事業開始日を入力すると、通知期限の目安を表示します。
入力した日付はこの画面の外へ保存・送信されません。提出期限の扱い、窓口の受付日や必要書類は所轄行政庁に確認してください。
この期限はe-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」第17条の2第1項に基づく、通知電気工事業者になるための開始通知のものです。一般用電気工作物等を扱う場合、または建設業許可を持つみなし通知電気工事業者には同じ期限を当てはめません。みなし通知は、事業を開始したときに遅滞なく通知する別の扱いです(同法第34条第5項)。
通知の対象となるか、提出先がどこか、必要な様式・添付書類は電気工事業の開業届と登録・通知の違いおよび電気工事業の登録・通知に必要な書類と様式で確認できます。
本ページは制度の一般的な整理であり、個別案件の法的判定ではありません。受付時刻・休日の取扱い、実際の提出期限や窓口は所轄行政庁の案内を優先して確認してください。自身の区分をまだ確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックで新規開業時の4区分の目安を確認できます。