公式資料をもとに整理

電気工事業の登録・通知の必要書類一覧(様式・手数料)

登録・通知・みなし登録・みなし通知は、提出する様式も添付書類も区分ごとに異なります。電気工事業法施行規則の条文から、区分ごとの必要書類を整理します。

公開日: 2026-08-11 / 最終更新: 2026-10-12 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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様式と添付書類の数は、登録が様式第1または様式第2で添付5点、通知が様式第14の2で添付2点、みなし登録が様式第18で添付2点、みなし通知が様式第21です(みなし通知は添付書類を求める規定が見当たりません)。比較表は流れの節の直後にあります。

申請から開始後の義務までの流れ

  1. 書類の準備

    区分(登録・通知・みなし登録・みなし通知)ごとに定められた様式・添付書類を揃えます。詳細は次の各節で確認できます。申請書類チェックリストでチェックボックスによる進捗確認もできます。

  2. 提出

    営業所の配置に応じた提出先(都道府県知事・産業保安監督部長・経済産業大臣)へ提出します。提出先の考え方は複数営業所がある場合の電気工事業の提出先で整理しています。都道府県知事の窓口は都道府県担当課一覧で確認できます。

  3. 交付・受理

    登録では登録証が交付されます。記載事項・訂正・再交付・返納は登録証の訂正・再交付・返納で整理しています。

  4. 開始後に確認する義務

    主任電気工事士の設置、測定器具、標識、帳簿などの義務が続きます。詳細は電気工事業登録後に確認する義務で整理しています。

4区分の様式・添付書類の比較
区分様式添付書類
登録様式第1または様式第25点
通知様式第14の22点
みなし登録様式第182点
みなし通知様式第21添付書類を求める規定が見当たりません

登録の様式と添付書類

登録の申請は様式第1または様式第2による申請書を提出します(e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則」第2条第1項)。添付書類は次の5点です(同条第2項)。

4点目の証明書類は、主任電気工事士等が第一種電気工事士か第二種電気工事士かで内容が異なります。第一種電気工事士の場合は第一種電気工事士免状の交付を受けていることを証する書面ですが、第二種電気工事士の場合は、第二種電気工事士免状の交付を受けた後に電気工事に関し3年以上の実務の経験を有することを証する書面になります(同条第2項第4号)。

経済産業省「電気工事業の登録申請」の経済産業大臣宛ての手引きは、主任電気工事士の誓約書・雇用証明書・免状と実務経験の証明を、主任電気工事士等それぞれについて作成・添付するよう案内しています。申請者自身が電気工事士として主任電気工事士に代わって業務を行う場合、同手引きでは主任電気工事士の誓約書と雇用証明書は不要としています。

同手引きでは、雇用証明書には雇用を証明できる公的書類の写しを添え、雇用を証明する情報以外を黒塗りにするよう求めています。経産省の登録申請書・添付書類の記載例(PDF)も確認できますが、提出先が都道府県や産業保安監督部の場合は、その窓口が指定する様式・添付範囲を確認してください。この記載例の欄ごとの記入内容と取り違えやすい点は登録電気工事業者登録申請書(様式第1)・誓約書・雇用証明書の書き方で整理しています。

通知の様式と添付書類

通知は様式第14の2による通知書を提出します。記載事項は氏名・名称と住所(法人は代表者名)、営業所の名称・所在地、法人の役員氏名、電気工事業の開始予定年月日です(同法施行規則第10条の2)。

記載例の欄ごとの書き方と備付器具明細書は通知電気工事業者の開始通知書(様式第14の2)の書き方と添付書類で整理しています。

添付書類は次の2点です(同条)。登録の添付書類と比べ、主任電気工事士に関する書面は求められません。

みなし登録・みなし通知の様式

みなし登録電気工事業者は様式第18による届出書を提出します(同法施行規則第24条第1項)。記載事項は氏名・名称と住所(法人は代表者名)、建設業許可を受けた年月日・許可番号、電気工事業を開始した年月日、営業所の名称・所在地・工事の種類、主任電気工事士等の氏名・電気工事士免状の種類と交付番号の5点です。添付書類は次の2点です(同条第2項)。

みなし通知電気工事業者は様式第21による通知書を提出します(同法施行規則第26条第1項)。記載事項は氏名・名称と住所(法人は代表者名)、建設業許可を受けた年月日・許可番号、電気工事業を開始した年月日、営業所の名称・所在地の4点で、みなし登録と異なり工事の種類・主任電気工事士等の情報は含まれません。

みなし登録と違い、この条文には添付書類を求める規定が見当たりません。建設業許可の取得時点で別途確認が行われていることが背景にあると考えられますが、この点を明記した条文は確認できていません。

様式・提出方法は自治体で異なりうる

施行規則第28条は、登録の様式・提出方法を定める第2条第1項など一部の条文について、都道府県の条例・規則に別段の定めがあれば、その範囲で適用しないと定めています。つまり登録の様式・提出方法は、都道府県ごとに異なる場合があります。一方、通知の様式・添付書類を定める第10条の2は、この除外の対象に含まれていません。

自治体差の一例として、愛知県は2025年7月15日から法務局との登記情報連携を開始し、登録電気工事業者の新規登録・更新登録・承継の届出、通知電気工事業者の開始通知について、登記事項(履歴事項全部)証明書の添付を不要としています(愛知県「登録電気工事業者の新規登録について」)。ただし、経済産業大臣への登録手続きを案内する経済産業省の手引きには、この取扱いの記載を確認できていません。

他の都道府県でも同様に添付が不要になっているかは自治体ごとに確認が必要です。添付書類の要否は、営業所を管轄する行政庁の現行案内で確認してください。

提出先の考え方は複数営業所がある場合の電気工事業の提出先で整理しています。実際の様式・提出方法は、営業所を管轄する行政庁の窓口で確認してください。

登録免許税(経済産業大臣宛)

経済産業大臣に対して登録を申請する場合、登録免許税90,000円を納付します(関東東北産業保安監督部の案内)。都道府県知事に対して申請する場合の手数料は、次の節の例のとおり都道府県の案内で確認します。

都道府県への登録申請:手数料と窓口で求められる書類の例

都道府県知事に登録を申請する場合、長崎県と愛知県の案内では、新規登録の手数料はどちらも22,000円です(2026年10月10日確認)。長崎県は納付書またはオンライン決済、愛知県は愛知県収入証紙または窓口のキャッシュレス決済で納めます。納付方法・額は都道府県ごとに定められるため、営業所を管轄する都道府県の案内で確認してください。

都道府県の案内にある書類・注意点の例
都道府県案内にある書類・注意点
長崎県申請者が個人の場合は住民票、法人の場合は登記事項証明書。原本(3か月以内に交付されたもの)で、コピーは不可。申請者の住所と営業所の所在地が異なる場合は、営業所の所在地を確認できる書類の写しも提出
愛知県申請手数料証紙貼付書、申請者(個人)の本人確認書類(運転免許証のコピー等)、営業所が2つ以上あるときは営業所ごとの書類

出典:長崎県「登録電気工事業者登録申請に必要な書類・手数料」、愛知県「登録電気工事業者の新規登録について」。上の表は2県の例で、他の都道府県が同じ書類を求めるとは限りません。

登録後も続く更新登録手数料・標識・帳簿などの継続する負担とあわせて確認したい場合は登録電気工事業者になる前に確認する初期費用・継続する負担の一覧で整理しています。

公式窓口で確認する事項

申請後に交付される書面は登録証の訂正・再交付・返納、登録申請時に証明が必要になる配置要件は主任電気工事士の要件・選任・変更手続きで詳しく確認できます。

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。実際に提出する様式・添付書類・手数料は、営業所を管轄する行政庁または経済産業省の公式資料で最終確認してください。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

一次資料の一覧は公式資料・根拠、判定ルールの検証記録は公開ルール台帳で確認できます。