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電気工事業登録・通知の更新・変更・廃止の手続き

登録・通知後は、有効期間の更新、届出事項の変更、事業の廃止や承継のたびに、期限内の手続きが必要です。本ツールの初期診断はこれらを対象外として案内しているため、ここでは電気工事業法の条文から、区分ごとの届出期限を整理します。

制度確認日: 2026-07-26

登録電気工事業者だけにある5年の更新

登録電気工事業者の登録の有効期間は5年です。引き続き事業を営む場合は、期間満了までに更新の登録を受ける必要があります(e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」第3条第2項・第3項)。この5年更新は登録系だけの制度で、通知電気工事業者の通知に有効期間はありません。

更新の申請をしても期間満了日までに登録または拒否の処分がなされない場合、従前の登録は処分がなされるまでその効力を保ちます。更新の登録がされたときは、新しい有効期間は従前の期間満了日の翌日から起算します(同法第3条第4項・第5項)。

変更の届出

登録電気工事業者は、氏名・名称や住所、営業所の名称・所在地・工事の種類、法人の役員、主任電気工事士の氏名など、登録申請書の記載事項(同法第4条第1項各号)に変更があったときは、変更の日から30日以内に、登録をした経済産業大臣または都道府県知事へ届け出ます。登録証の記載事項に変更がある場合は、登録証を添えて訂正を受けます(同法第10条)。

通知電気工事業者も、通知した事項に変更があったときは、同じく30日以内に届け出ます。根拠は登録電気工事業者向けの第10条の規定を通知電気工事業者に読み替えて適用する形です(同法第17条の2第4項)。

廃止の届出

登録電気工事業者は電気工事業を廃止したときから30日以内に、通知電気工事業者も同様に30日以内に、それぞれ届け出ます(同法第11条、第17条の2第4項)。

事業を譲り受けた・相続したときの承継

登録電気工事業者の事業の全部を譲り受けた、相続した、合併・分割で承継したという場合、承継した人や法人は登録電気工事業者としての地位をそのまま引き継ぎます。届出は、承継の日(相続なら開始を知った日)から30日以内です(同法第9条第1項・第3項)。ただし承継者が登録の欠格事由に該当するときは、地位を引き継ぎません。

この承継の規定は、登録電気工事業者について定められたもので、通知電気工事業者の承継を明文で定めた規定は、電気工事業法・同法施行規則のいずれにも見当たりません。通知電気工事業者の事業承継を検討する場合は、この点を含めて所轄行政庁に確認してください。

みなし登録・みなし通知は届出期限が異なる

建設業許可を受けた建設業者がみなし登録電気工事業者・みなし通知電気工事業者として電気工事業を開始する場合、開始の届出・通知に加え、届出・通知事項の変更や事業の廃止も届出・通知の対象です。ただし期限は「変更の日から30日以内」ではなく「遅滞なく」です(同法第34条第4項・第5項)。登録電気工事業者・通知電気工事業者の30日以内という期限と、みなし系の「遅滞なく」という期限は、同じ変更・廃止でも扱いが異なります。

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。届出書の様式、添付書類、承継の可否は所轄行政庁または経済産業省の公式資料で最終確認してください。

まだ新規開業前で区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、区分ごとの手続きの目安を表示できます。