公式資料をもとに整理
電気工事業の制度改正・施行日一覧
現在は、一次資料に基づく改正1件を掲載しています。電気工事業に関係するすべての法改正を網羅した一覧ではありません。
公開日: 2026-09-08 / 最終更新: 2026-09-08 / 制度確認日: 2026-07-26
2025年7月31日施行:標識の最小寸法を縮小
経済産業省令第五十六号により、登録電気工事業者とみなし登録電気工事業者が掲げる標識の最小寸法が、縦35cm以上・横40cm以上から縦25cm以上・横35cm以上へ変わりました。公布日と施行日は、いずれも2025年7月31日です。
改正前の大きさで作られた標識は改正後の最小寸法も満たします。そのため、この改正だけを理由に既存の標識を作り直す必要はありません。
改正対象は様式第十五・第十六
改正省令が寸法を変更したのは、登録電気工事業者の様式第十五と、みなし登録電気工事業者の様式第十六です。通知電気工事業者の様式第十五の二と、みなし通知電気工事業者の様式第十六の二については、この改正省令に寸法変更の記載がありません。
| 事業者区分 | 様式 | 改正前の最小寸法 | 改正後の最小寸法 |
|---|---|---|---|
| 登録電気工事業者・みなし登録電気工事業者 | 第十五・第十六 | 縦35cm以上・横40cm以上 | 縦25cm以上・横35cm以上 |
| 通知電気工事業者・みなし通知電気工事業者 | 第十五の二・第十六の二 | この改正省令には寸法変更の記載なし | |
公式資料と関連ガイド
改正の概要は経済産業省「電気工事業法施行規則の一部を改正する省令について」、改正文は経済産業省令第五十六号(官報掲載)に掲載されています。
標識に記載する項目や掲示場所は電気工事業者の標識に必要な記載事項、帳簿・主任電気工事士などを含む登録後の義務は登録後に必要な手続きと義務で整理しています。
本ページは制度の一般的な情報整理であり、個別案件の法的判定ではありません。最新の様式や個別の掲示方法は、提出先行政庁の案内もあわせて参照してください。