公式資料をもとに整理

電気工事業の制度改正・施行日一覧

掲載している改正は2件で、施行日の新しい順に並べています。

公開日: 2026-09-08 / 最終更新: 2026-09-28 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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2025年7月31日施行:標識の最小寸法を縮小

経済産業省令第五十六号により、登録電気工事業者とみなし登録電気工事業者が掲げる標識の最小寸法が、縦35cm以上・横40cm以上から縦25cm以上・横35cm以上へ変わりました。公布日と施行日は、いずれも2025年7月31日です。

改正前の大きさで作られた標識は改正後の最小寸法も満たします。そのため、この改正だけを理由に既存の標識を作り直す必要はありません。

改正対象は様式第十五・第十六

改正省令が寸法を変更したのは、登録電気工事業者の様式第十五と、みなし登録電気工事業者の様式第十六です。通知電気工事業者の様式第十五の二と、みなし通知電気工事業者の様式第十六の二については、この改正省令に寸法変更の記載がありません。

2025年7月31日施行の標識サイズ改正
事業者区分様式改正前の最小寸法改正後の最小寸法
登録電気工事業者・みなし登録電気工事業者第十五・第十六縦35cm以上・横40cm以上縦25cm以上・横35cm以上
通知電気工事業者・みなし通知電気工事業者第十五の二・第十六の二この改正省令には寸法変更の記載なし

2025年6月1日施行:罰則の刑の名称変更(懲役・禁錮から拘禁刑)

刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)は、刑法第9条の刑の種類のうち「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改めました。その施行期日は、刑法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和5年政令第318号)で2025年(令和7年)6月1日とされています。関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)も、原則としてこの日から施行されます。

現行の電気工事業法は、第36条(無登録営業など)で「1年以下の拘禁刑若しくは10万円以下の罰金」、第37条(無資格者の作業従事・請負の制限違反)で「3月以下の拘禁刑若しくは3万円以下の罰金」と定めています。改正前の資料では同じ条文の刑が「懲役」と表記されています。

罰則の全項目は電気工事業法の監督処分と罰則で整理しています。

公式資料と関連ガイド

罰則の名称変更の根拠はe-Govパブリックコメント「参照条文」(刑法等の一部を改正する法律・施行期日政令)とe-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」で確認できます。標識サイズ改正の概要は経済産業省「電気工事業法施行規則の一部を改正する省令について」、改正文は経済産業省令第五十六号(官報掲載)に掲載されています。

標識に記載する項目や掲示場所は電気工事業者の標識に必要な記載事項、帳簿・主任電気工事士などを含む登録後の義務は登録後に必要な手続きと義務で整理しています。

本ページは制度の一般的な情報整理であり、個別案件の法的判定ではありません。最新の様式や個別の掲示方法は、提出先行政庁の案内もあわせて参照してください。