Official guide
電気工事業登録と建設業許可の違い
「建設業許可があれば電気工事業の手続きは不要」「500万円未満なら登録も不要」という整理はできません。電気工事業法上の登録・通知と、建設業法上の許可は、目的と判定条件が異なるため別々に確認します。
制度確認日: 2026-07-26
2つの手続きを分ける
電気工事業法は、電気工事業を営む事業者について、扱う電気工作物と建設業許可の有無に応じた登録・通知等を求めています。建設業法に基づく許可を受けている場合も、電気工事業を営むなら電気工事業法上の届出等が必要です。経済産業省の「電気工事業法の申請・届出等の手引き」でも、両制度の手続きを分けて案内しています。
一方、建設業法上の許可は、工事の種類ごとに受ける制度です。電気工事を請け負う場合は、保有する許可業種と請負条件を確認します。したがって、「電気工事業法上の4区分はどれか」と「予定する契約に電気工事業種の建設業許可が必要か」は、同じ質問ではありません。
建設業許可は4区分にも影響する
電気工事業法上の4区分では、まず建設業法上の許可を一つでも受けているかを確認します。ここでは電気工事業種に限らず、建設業許可を受けた建設業者かどうかが区分軸になります。次に、一般用電気工作物等を扱うか、自家用電気工作物だけを扱うかを確認します。根拠はe-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」と経済産業省「電気工事の安全」で確認できます。
| 建設業許可 | 一般用電気工作物等を含む | 自家用電気工作物のみ |
|---|---|---|
| なし | 登録電気工事業者 | 通知電気工事業者 |
| あり | みなし登録電気工事業者 | みなし通知電気工事業者 |
「みなし」は手続き不要という意味ではありません。建設業許可を受けた後に電気工事業を始める場合も、該当する開始届出・通知を確認します。また、一般用だけを扱う場合と一般用・自家用の両方を扱う場合は同じ登録系ですが、営業所で確認する測定器具は同一ではありません。
請負金額は別に確認する
工事1件の請負代金による建設業許可の確認は、4区分を決めた後も別に残ります。電気工事は建築一式工事以外の建設工事として扱われ、軽微な建設工事の金額基準は500万円未満です。消費税等を含む請負代金で確認します。制度の概要は国土交通省「建設業の許可とは」に掲載されています。
金額を見るときは、契約書の表面額だけで終えません。正当な理由のない分割契約は合算し、注文者が材料を提供する場合は、その市場価格と加算対象となる運送費も確認します。分割の理由や許可範囲は個別事情を含むため、契約前に許可行政庁へ確認してください。取扱いの詳細は国土交通省「建設業許可事務ガイドラインについて」で確認できます。
確認する順序
- 他者の依頼を受け、自ら電気工事を反復・継続して施工する事業かを確認する。
- 建設業許可を一つでも受けているかを確認する。
- 一般用電気工作物等を扱うか、自家用電気工作物だけかを確認し、4区分を整理する。
- 営業所の配置から、都道府県知事・産業保安監督部長・経済産業大臣のどこが提出先候補かを確認する。
- 電気工事業種の建設業許可と、税込請負額・分割契約・注文者提供材料等を別に確認する。
すでに登録・通知済みで、建設業許可を新たに取得した場合は、新規開業の4区分チェックだけでは足りません。従前手続きの廃止や開始・変更の扱いを、現在の所轄行政庁へ確認します。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。実際の工事範囲、営業所、建設業許可、契約条件を示し、所轄行政庁へ最終確認してください。自治体ごとの書類、手数料、処理期間を全国共通とは扱えません。
まだ区分を整理していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、確認が必要な項目を分けて表示できます。