公式資料をもとに整理

建設業法の主任技術者・監理技術者の設置義務とは(工事現場ごとの配置・附帯工事・兼任特例)

建設業許可を受けた建設業者は、請け負った建設工事を施工するとき、工事現場ごとに主任技術者(特定建設業者が発注者から直接請け負う一定規模以上の工事では監理技術者)を置く必要があります。専任配置が必要な工事の範囲、附帯工事を自ら施工する場合の技術者配置、営業所技術者が工事現場の技術者を兼任できる特例を建設業法から整理します。

公開日: 2026-09-10 / 最終更新: 2026-09-10 / 制度確認日: 2026-07-26

工事現場ごとの主任技術者・監理技術者の設置義務

e-Gov法令検索「建設業法」第26条第1項は、建設業者に対し、請け負った建設工事を施工するときは、当該工事に関し営業所技術者と同じ第7条第2号イ・ロ・ハの要件に該当する者で、当該工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者(主任技術者)を置くことを義務づけています。

発注者から直接請け負った特定建設業者が、下請契約の請負代金の額(2以上あるときはその総額)が政令で定める金額以上になる場合は、主任技術者に代えて、より高い要件(第15条第2号イ・ロ・ハ)を満たす監理技術者を置く必要があります(同条第2項)。政令で定める金額の具体的な数値は本記事では扱いません。

専任配置が必要な工事とその例外

公共性のある施設・工作物、または多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な建設工事で政令が定めるものについては、主任技術者・監理技術者は工事現場ごとに専任の者でなければなりません(同条第3項本文)。

ただし、次のいずれかに該当する場合は専任配置を要しません(同項第1号・第2号)。第1号は、(1)請負代金が政令で定める金額未満であること、(2)工事現場間の移動時間・連絡方法等について国土交通省令で定める要件に適合すること、(3)情報通信技術を利用して工事現場の状況確認等の職務を行うため必要な措置が講じられていること、の3要件すべてに該当する場合です。第2号は、監理技術者の職務を補佐する者として政令で定める者を工事現場に専任で置く場合です。この例外は、同項各号の工事現場の数が政令で定める数を超えるときは適用されません(同条第4項)。省令で定める移動時間・連絡方法等の具体的な数値は本記事では扱いません。

附帯工事を自ら施工する場合の技術者配置

建設業法第26条の2は、附帯工事についても技術者配置を求めています。第1項は、土木工事業または建築工事業を営む者が土木一式工事・建築一式工事を施工する際、それ以外の建設工事(軽微な工事を除く)をあわせて自ら施工する場合、第7条第2号イ・ロ・ハに該当する者を置いて施工するか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に施工させなければならないと定めています。

第2項は、建設業者が、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(軽微な工事を除く)を施工する場合も同様に、第7条第2号イ・ロ・ハに該当する者を置いて自ら施工するか、当該建設工事に係る許可を受けた建設業者に施工させなければならないと定めています。

営業所技術者による兼任特例

建設業法第26条の5は、「営業所技術者等に関する主任技術者又は監理技術者の職務の特例」として、一定の要件を満たす場合に営業所技術者・特定営業所技術者が、その営業所が受注した工事現場の主任技術者・監理技術者の職務を兼ねて行えることを定めています。

兼務が認められるのは、次の4要件のいずれにも該当する場合です(同条第1項第1号〜第4号)。

この特例は、兼務できる工事現場の数が政令で定める数(建設業法施行令第34条により1)を超えるときは適用されません(同条第2項)。

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。政令・省令が定める具体的な金額・移動時間等の数値、個別の工事が専任配置や兼任特例の対象になるかどうかは、許可行政庁の公式資料または窓口で最終確認してください。

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