免状取得後の実務経験を証明
第二種電気工事士が主任電気工事士になる3年の実務経験と証明
第二種電気工事士が主任電気工事士になるには、免状取得後に電気工事で3年以上の実務経験が必要です。証明対象の工事範囲や証明者の要件は、提出先の行政庁の案内で確認します。
公開日: 2026-08-15 / 最終更新: 2026-08-21 / 制度確認日: 2026-07-26
第一種なら経験不要、第二種は3年以上
電気工事業法第19条は、第一種電気工事士または、第二種電気工事士免状の交付後に電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する者を主任電気工事士の要件とします(e-Gov法令検索「電気工事業法」)。第二種は試験合格だけでなく、免状の交付日を起点に確認します。
対象となる工事の範囲は行政庁の案内で確認する
条文が定める要件は「電気工事に関し3年以上の実務の経験」で、対象を一般用電気工作物等の工事に限定する文言は電気工事業法・経済産業省の逐条解説のいずれにも見当たりません。一方、神奈川県の公式手引きは、証明書で認められる実務経験を第二種電気工事士免状取得後の一般用電気工作物に対する電気工事に限定すると案内しています(神奈川県「主任電気工事士等実務経験証明書の手引き」)。
この限定が全国共通の運用か神奈川県固有の案内かは、保存している資料からは確認できていません。電気工事に当たらない補助作業を実務経験に算入できるかも含め、対象となる工事の範囲は提出先行政庁の最新の案内で確認してください。
経済産業省の事務処理要領(内規)は、配線工事のみ・ネオン工事のみといった電気工事の作業内容による差を「実務の経験」に設けないとしています。また、電気工事とそれ以外の電気に関する工事(例えば電気事業の用に供する電気工作物を設置・変更する工事)を兼ねて行っている電気工事業者に雇用され、いずれの工事にも従事している場合は、電気工事に従事した期間だけを抜き出すことが事実上困難なため、全体を実務経験として扱って差し支えないとされています(経済産業省「電気工事業の業務の適正化に関する法律の事務処理要領(内規)」)。ただし前段の「一般用電気工作物に対する電気工事に限定する」という神奈川県の案内とは別の論点(作業内容や兼務工事の扱いの整理)であり、対象工作物の限定そのものを解消するものではありません。
証明者は登録・届出済みの電気工事業者が基本
経済産業省の事務処理要領(内規)は、主任電気工事士等実務経験証明書について、現在の勤務先または過去に雇用されていた電気工事業者による証明を基本とし、当該電気工事業者の死亡等正当な理由で証明を受けられない場合は、都道府県電気工事業工業組合など電気工事業に係る法人格を有する団体が実地調査等の結果発行する証明書で代える扱いを示しています(経済産業省「電気工事業の業務の適正化に関する法律の事務処理要領(内規)」)。神奈川県の手引きも、登録または届出をしている電気工事業者による証明でなければ有効でないと案内しています。
以前の勤務先へ、免状交付日、在籍期間、工事種類、事業者の登録等番号を示して依頼します。廃業・連絡不能など通常の証明が難しい場合は、代替資料を自己判断せず提出先へ事前相談します。
申請前の準備手順
3年以上の実務経験は、同一営業所での連続勤務を必要としません。経済産業省の事務処理要領(内規)は、実務に従事した期間が通算して3年以上であればよいとしており、転職を挟んでいても通算で数えられます(経済産業省「電気工事業の業務の適正化に関する法律の事務処理要領(内規)」)。
- 第二種電気工事士免状の交付日を確認する
- 交付日後の勤務先と工事期間を時系列化する
- 各勤務先の登録・届出状況と証明権限者を確認する
- 重複を除いた期間が通算3年以上か計算する
- 行政庁指定様式と押印・添付資料を確認する
- 「試験合格日」ではなく免状交付日から数えたか
- 対象となる工事の範囲を提出先行政庁の案内で確認したか
- 証明者の登録・届出情報を確認したか
- 転職ごとの空白・重複期間を整理したか
4区分別に必要書類を確認したい場合は電気工事業の申請書類チェックリストも参照してください。
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。算入できる工事・証明者・代替資料は提出先行政庁の手引きで確認してください。
配置・変更期限を含む全体要件は主任電気工事士の要件で確認できます。
まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。
一次資料の一覧は公式資料・根拠で確認できます。