公式資料をもとに整理
建設業許可(電気工事業)の申請書類・様式一覧
建設業許可(電気工事業を含む29業種共通)の新規申請では、許可申請書に加えて様式番号が定められた複数の添付書類を提出します。建設業法の条文と国土交通省の事務ガイドラインから、新規許可申請を基準に必要書類を整理します。
公開日: 2026-09-17 / 最終更新: 2026-09-17 / 制度確認日: 2026-07-26
新規許可申請で提出する書類の全体像
e-Gov法令検索「建設業法」第5条第1項は、許可申請書に商号・営業所の名称及び所在地、法人の資本金額及び役員等の氏名(個人の場合は氏名・支配人の氏名)、営業所ごとに置く営業所技術者の氏名、許可を受けようとする建設業など7項目を記載するよう定めています。
第6条第1項は、この許可申請書に添付する書類として、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面、使用人数を記載した書面、許可を受けようとする者・法定代理人が欠格要件に該当しないことを誓約する書面、経営業務の管理責任者等・営業所技術者の基準を満たすことを証する書面、その他国土交通省令で定める書類の6種類を定めています。
許可申請書(様式第一号)の記載事項
国土交通省「建設業許可事務ガイドラインについて」によると、許可申請書は様式第一号を用い、法人の役員等の氏名等を記載する別紙一「役員等の一覧表」、営業所の名称・所在地を記載する別紙二「営業所一覧表」、営業所ごとの営業所技術者名を記載する別紙四「営業所技術者等一覧表」などの別紙が付属します。
経営業務の管理責任者等・営業所技術者を証明する書類
経営業務の管理責任者等(常勤役員等)の要件を証する書類として様式第七号(常勤役員等証明書)、直接補佐する者を置く体制の場合は様式第七号の二を使用します。要件の内容は経営業務の管理責任者等の要件で整理しています。
営業所ごとに置く営業所技術者の要件を証する書類は様式第八号(営業所技術者等証明書)で、実務経験によって要件を満たす場合は様式第九号(実務経験証明書)をあわせて提出します。特定建設業許可の営業所技術者要件を満たすため指導監督的実務経験を証明する場合は、様式第十号(指導監督的実務経験証明書)が追加で必要になります。営業所技術者の要件・経路の違いは営業所技術者になれる3つの経路で整理しています。
財務・営業実績を証明する書類
新規許可申請では、工事経歴書(様式第二号)、直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面(様式第三号)、使用人数を記載した書面(様式第四号)に加え、財務諸表(様式第十五号から第十九号まで)、法人の場合は定款・商業登記簿の謄本・株主(出資者)調書(様式第十四号)などの提出が必要です。
欠格要件に該当しないことの誓約書
許可を受けようとする者(法人はその法人・役員等・政令で定める使用人、個人はその者・政令で定める使用人)、および法定代理人がいる場合はその法定代理人(法人の場合は当該法人・役員等)が欠格要件に該当しないことを誓約する書面(様式第六号)の提出が必要です。欠格要件の一覧は欠格要件に該当すると許可を受けられないで確認できます。
更新申請で省略できる書類
建設業法第6条第2項により、許可の更新を受けようとする者は工事経歴書・工事施工金額を記載した書面・使用人数を記載した書面(様式第二号〜第四号)の添付を要しません。国土交通省「建設業許可事務ガイドラインについて」は、これに加えて財務諸表・納税証明書の提出も省略でき、記載事項に変更がない場合に限り定款・商業登記簿の謄本・株主(出資者)調書などの提出も省略できるとしています。更新手続き全体は建設業許可の更新手続きで整理しています。
提出先
提出先は、2以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は国土交通大臣、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は営業所の所在地を管轄する都道府県知事です(建設業法第5条第1項)。建設業許可(電気工事業)と、電気工事業法上の登録・通知・みなし登録・みなし通知との関係は電気工事業登録と建設業許可の違いで整理しています。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。実際に提出する様式・添付書類・部数・様式の入手方法は、営業所を管轄する行政庁(都道府県知事または国土交通大臣)の現行案内で最終確認してください。
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