開業後の運営
電気工事業の開業後にやることの暦(開業時・毎年・5年ごと)
登録電気工事業者の開業後の手続きは、開業時に整える5項目、毎年の労働保険の年度更新(人を雇う場合)と建設業許可の決算変更届(許可がある場合)、5年ごとの登録更新、変更が生じた日から30日以内の変更届に分けると、時期で見通せます。電気工事業法そのものには、毎年出す定期報告の条文はありません。時系列の一覧と、各項目の詳しいガイドへの道筋を整理します。
公開日: 2026-10-17 / 最終更新: 2026-10-17 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
運営: 合同会社フューチャープロンプト。AIを活用して作成し、公開前に公式資料と照合しています。誤りのご報告は運営情報へ。
開業時に整える5項目
電気工事業を営もうとする者は、営業所の所在地に応じて経済産業大臣または都道府県知事の登録を受けます(法第3条第1項)。登録を受けた後、営業所ごとに次の項目を整えます。
| 項目 | 条文の内容 | 根拠 | 詳しい解説 |
|---|---|---|---|
| 登録 | 営業所の所在地に応じて経済産業大臣または都道府県知事の登録を受ける。有効期間は5年 | 法第3条第1項・第2項 | 開業までの手順 |
| 主任電気工事士 | 一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに置く。登録電気工事業者(法人は役員のいずれか)が要件を満たし自ら主として従事する営業所は適用外 | 法第19条第1項・第2項 | 主任電気工事士の設置要件 |
| 測定器具 | 営業所ごとに、業務の種類に応じた器具を備える(一般用電気工事のみの営業所は絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計) | 法第24条、施行規則第11条 | 営業所に備える測定器具 |
| 標識 | 営業所と電気工事の施工場所ごとに掲げる。1日で完了する工事の施工場所は除く | 法第25条、施行規則第12条 | 標識の掲示要件 |
| 帳簿 | 営業所ごとに備え、電気工事ごとに6項目を記載し、記載の日から5年間保存する | 法第26条、施行規則第13条 | 帳簿に記載する6項目と5年保存 |
区分ごとの義務の全体像は登録後の義務の一覧にまとめています。
毎年やること
電気工事業法には、登録後に毎年出す報告や届出の条文は見当たりません。毎年の手続きは、事業の形によって別の法律から生じます。
| 手続き | 対象 | 時期 | 詳しい解説 |
|---|---|---|---|
| 労働保険の年度更新 | 労働者を雇い、労働保険の保険関係が成立している事業 | 保険年度の6月1日から40日以内 | 労働保険の年度更新 |
| 建設業許可の決算変更届 | 建設業許可(電気工事業)を受けている事業者 | 毎事業年度経過後4か月以内 | 建設業許可後の届出 |
| 帳簿の記載と保管の点検 | 電気工事業者 | 電気工事ごとに記載。保存は記載の日から5年 | 帳簿の6項目 |
登録電気工事業者のみで、人を雇わず建設業許可も受けていない場合、電気工事業法に基づく毎年の提出物は条文上ありません。ただし帳簿は電気工事ごとに記載して保存するので、年のはじめに記載漏れがないかを見ておくと、5年分の保存が崩れません。
期限を比べたいときは電気工事業の届出・申請の期限比較が使えます。
5年ごとの登録更新
登録電気工事業者の有効期間は5年で、満了後も引き続き電気工事業を営もうとする者は更新の登録を受けます(法第3条第2項・第3項)。更新の申請があって満了の日までに処分が出ないときは、処分があるまで従前の登録が効力を持ち、更新後の有効期間は従前の満了の日の翌日から起算します(同条第4項・第5項)。
満了日の数え方は電気工事業登録の更新期限の数え方、申請書の例は登録更新申請書の記載例、日付を入れて確かめるときは登録の更新期限の計算ツールが使えます。更新の申請をいつまでに出すかは、登録をした行政庁の案内で確認してください。
建設業許可の有効期間も5年ですが、電気工事業法の登録とは別の制度で、起算日も提出先も別です。更新申請は有効期間満了の日の30日前までに出します(建設業法第3条第3項、施行規則第5条)。詳しくは建設業許可の更新手続きを見てください。
変更が生じたときの期限
登録事項の変更・廃止・承継は、いずれも30日以内に届け出ます(起算日は変更・廃止・承継の日で、相続は開始を知った日です)。主任電気工事士が欠けたときは、欠けたことを知った日から2週間以内に選任します(法第19条第3項)。
| 出来事 | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 登録事項(氏名・住所、営業所、役員、主任電気工事士など)の変更 | 変更の日から30日以内に変更届 | 法第10条第1項 |
| 主任電気工事士が欠けた | 知った日から2週間以内に選任 | 法第19条第3項 |
| 事業を承継した | 承継の日(相続は開始を知った日)から30日以内 | 法第9条 |
| 事業をやめた | 廃止の日から30日以内に廃止届 | 法第11条 |
手続きの内容は登録の更新・変更・廃止の手続き、日付を入れて確かめるときは変更・廃止などの通知期限の計算ツールがあります。
1年目から5年目までの暦
登録日を起点として5年間に並べると、おおよそ次のとおりです。具体的な日付は、登録証の満了日と事業年度から決まります。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 登録後すぐ | 主任電気工事士の確認、測定器具、標識、帳簿の様式を整える |
| 毎年(人を雇う場合) | 保険年度の6月1日から40日以内に労働保険の年度更新 |
| 毎事業年度の終了後(建設業許可がある場合) | 4か月以内に決算変更届 |
| 変更が生じるたび | 30日以内に変更届。主任電気工事士が欠けたら2週間以内に選任 |
| 4年目の終わりごろ | 満了日を登録証で確認し、更新の案内を行政庁で確かめる。建設業許可の更新は満了の30日前まで |
| 5年目の満了日まで | 更新の登録を申請。帳簿は記載から5年間の保存を続ける |
4年目に確認する、という目安は条文に定めがあるものではなく、満了日までに余裕を持たせるための整理です。受付期間は提出先ごとに異なる場合があります。
公式窓口で確認する事項
- 登録証の有効期間の満了日と、更新申請の受付期間
- 通知電気工事業者・みなし登録電気工事業者に当たる場合の扱い
- 建設業許可・労働保険・社会保険・税務の手続き時期(各所管窓口の最新の案内)
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。条文は2026年10月17日に e-Gov法令検索の「電気工事業の業務の適正化に関する法律」と同法施行規則で確認しました。期限や受付期間は制度改定で変わることがあるため、提出前に所轄行政庁の最新の案内で確認してください。
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