建設業許可(電気工事業)

建設業許可の「営業所」とは(常時請負契約を締結する事務所)

建設業許可でいう「営業所」は、本店、支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。登記上の支店でなくても、見積り・入札・契約の締結をしている事務所は営業所に当たります。営業所に当たると、許可の申請先、営業所技術者の配置、変更の届出が営業所ごとに関わってきます。

公開日: 2026-10-13 / 最終更新: 2026-10-13 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

運営: 合同会社フューチャープロンプト。AIを活用して作成し、公開前に公式資料と照合しています。誤りのご報告は運営情報へ。

営業所の定義(法第3条・施行令第1条)

建設業法第3条第1項は、営業所を「本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるもの」と定め、建設業法施行令第1条が、これに準ずるものを「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」としています。条文はe-Govで確認できます (建設業法、建設業法施行令)。

国土交通省の建設業許可事務ガイドライン(第3条関係)は、この定義を次のように整理しています。

建設業許可の営業所に当たる事務所(ガイドラインの記載の要約)
事務所の種類営業所に当たるか
本店・支店で、請負契約を締結している当たる
本店・支店で、請負契約は締結しないが、他の営業所に請負契約の指導監督をするなど、建設業の営業に実質的に関与している当たる
本店・支店ではないが、常時、請負契約の締結に係る実体的な行為をしている事務所当たる

ガイドラインは、請負契約を締結していない本店・支店でも、他の営業所への指導監督など営業に実質的に関与していれば、当然、営業所に当たるとしています。本店だから営業所、支店名だから営業所、という形式面だけでは決まらず、事務所が実際に何をしているかで判断されます。

「常時請負契約を締結する事務所」の意味

ガイドラインは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」を、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結など、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所としています。契約書の名義人がその事務所を代表する人かどうかは問いません。

たとえば、契約書には本店の代表者名が書かれていても、見積りと契約の締結を実際に行っているのが別の事務所であれば、その事務所は営業所に当たり得ます。逆に、契約書の名義だけを見て営業所かどうかを決めることはできません。 個別の事務所がこれに当たるかどうかは、許可行政庁が実態から判断します。

営業所に当たると関わってくる事項

営業所に当たる事務所があると、許可の申請先、営業所技術者の配置、営業所の届出と変更届出が、その事務所にも関わります。次の表は、条文とガイドラインに書かれている内容を、営業所との関係で並べたものです。

営業所に当たることで関わってくる事項
事項営業所との関係根拠
許可の申請先二以上の都道府県に営業所を設けるなら国土交通大臣、一の都道府県にだけなら、その営業所の所在地の知事建設業法第3条第1項
軽微な工事のみ請け負う営業所許可を受けた業種について軽微な建設工事だけを請け負う営業所も、営業所に当たる。他県にあれば、大臣許可として扱われるガイドライン(第3条関係)
営業所技術者営業所ごとに、専任の営業所技術者を置く建設業法第7条第2号
営業所の名称・所在地許可申請書の記載事項。変更があれば30日以内に変更届出書を提出する建設業法第5条第2号、第11条第1項
届出をしていない営業所での営業許可を受けた業種は、届出をしている営業所以外では営業できないガイドライン(第3条関係)

許可を受けた業種について軽微な建設工事だけを請け負う営業所も営業所に当たるため、小さな工事しか扱わない事務所でも、他県にあれば申請先が大臣になります。申請先の違いは建設業許可の大臣許可・知事許可の変更(許可換え新規)、軽微な工事の金額は建設業許可が不要な軽微な工事の金額で整理しています。

支店や営業所の代表者は、施行令第3条の使用人として申請書類や欠格要件の対象になります。範囲は建設業法施行令第3条の使用人とはで整理しています。 営業所ごとに置く営業所技術者の要件は電気工事業で建設業許可を取得するための人的要件(営業所技術者)、 社会保険の加入が営業所単位で確認される点は建設業許可(電気工事業)の社会保険加入要件を参照してください。

この整理で言えないこと

この記事は、建設業法・施行令の定義と国土交通省のガイドラインの記載の整理にとどまります。個別の事務所、たとえば自宅兼事務所、資材置場、工事現場の事務所などが営業所に当たるかどうかは、実態によって変わるため、ここでは判断しません。 営業所の確認にどのような書類が必要かも扱っていません。

電気工事業法の登録・通知は、建設業許可とは別の制度です。電気工事業の営業所が複数あるときの提出先はこちらの記事、許可と登録のどちらが必要かは建設業許可と電気工事業登録の違いで整理しています。

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。出典は国土交通省「建設業許可事務ガイドラインについて」(最終改正 令和7年2月1日)です。事務所が営業所に当たるか、必要な添付書類は、許可行政庁(国土交通大臣許可は地方整備局、知事許可は都道府県)の窓口で最終確認してください。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

一次資料の一覧は公式資料・根拠で確認できます。