建設業許可(電気工事業)
施行令第3条の使用人とは(支配人・支店長の範囲と書類)
建設業法が「政令で定める使用人」と呼ぶ人は、建設業法施行令第3条により、支配人と、支店または営業所(主たる営業所を除く)の代表者です。支店長や営業所長がこれに当たります。許可の申請書類に一覧表と調書を付けるほか、欠格要件や監督処分の場面でも、役員等と並んで条文に出てきます。
公開日: 2026-10-13 / 最終更新: 2026-10-13 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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施行令第3条の使用人の範囲
施行令第3条は、建設業法の条文にある「政令で定める使用人」を、支配人と、支店または第1条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く)としています。条文はe-Govで確認できます (建設業法施行令)。 第1条の営業所は、本店または支店に準ずる、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです(定義は建設業許可の「営業所」とはを参照)。
国土交通省の建設業許可事務ガイドラインは、この使用人を、建設工事の請負契約の締結とその履行にあたって一定の権限を持つと判断される人としています。 具体的には、支配人と、支店または営業所(主たる営業所を除く)の代表者がこれに当たります。
ガイドラインは、これらの人に、その営業所で結ばれる請負契約を総合的に管理することと、原則として休日などを除き毎日、所定の時間中、その職務に従事していること(テレワークを含む)を求めています。
| 立場 | 施行令第3条の使用人 |
|---|---|
| 支配人 | 当たる |
| 支店または営業所の代表者(支店長・営業所長など) | 当たる。ただし主たる営業所(本店)の代表者は除く |
| 主たる営業所の代表者 | 当たらない(ガイドラインの記載による) |
したがって、営業所が本店1か所だけで、支配人もいない会社には、施行令第3条の使用人に当たる人はいません。 支店や営業所を設けたときに、その代表者が新たに対象になります。
条文に出てくる場面
施行令第3条の使用人は、許可申請の添付書類、許可の基準、欠格要件、営業停止などの処分の場面で、法人の役員等と並んで条文に出てきます。建設業法で「政令で定める使用人」が出てくる条は、第6条、第7条、第8条、第28条、第29条の4です(e-Govで条文を検索して確認)。
| 条 | 場面 | 使用人との関係 |
|---|---|---|
| 第6条第1項第4号 | 許可申請書の添付書類 | 許可を受けようとする者の役員等と使用人が欠格要件に該当しないことを誓約する書面を付ける |
| 第7条第3号 | 許可の基準(誠実性) | 法人またはその役員等もしくは使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと |
| 第8条第12号・第13号 | 欠格要件 | 役員等や使用人のうちに、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、拘禁刑以上の刑を受けて5年を経過しない者などがいると、許可を受けられない(法人は第12号、個人は第13号) |
| 第28条第1項第3号 | 指示・営業停止 | 建設業者や役員等、使用人が業務に関して他の法令に違反し、建設業者として不適当と認められるときが、指示の対象になる事由の一つ |
| 第29条の4 | 営業の禁止 | 営業停止や許可取消しの原因について相当の責任を有する使用人には、営業の禁止が命じられる |
欠格要件の全体は建設業許可の欠格要件、 罰則・監督処分の流れは建設業法の罰則と監督処分で整理しています。
申請書類と変更届出での扱い
ガイドラインでは、施行令第3条の使用人は、一覧表(様式第十一号)に記載し、その全員について住所・生年月日などの調書(様式第十三号)を作る取扱いになっています。役員等を兼ねている人は、一覧表には記載しますが、使用人としての調書の作成は要しません。
| 場面 | 書類・手続き |
|---|---|
| 許可申請 | 使用人の一覧表(様式第十一号)と、使用人の調書(様式第十三号。役員等を兼ねる人は調書を省略) |
| 新たに使用人になった人がいる | 変更届出書(様式第二十二号の二)に、誓約書(様式第六号)と市町村の長の証明書を付ける |
| 登録済みの使用人の役職・氏名・住所・所属営業所の名称が変わった | 変更届出書(様式第二十二号の二)で届け出る。誓約書と市町村の長の証明書は省略できる |
| 使用人が使用人でなくなった | 変更届出書(様式第二十二号の二)で届け出る |
市町村の長の証明書は、申請または届出の日前3か月以内に交付されたものとされています。 提出の期限や必要な部数は、許可行政庁の案内で確認してください。許可申請の書類全体は建設業許可(電気工事業)の申請書類、 許可後の届出は建設業許可(電気工事業)の届出義務で整理しています。
この整理で言えないこと
この記事は、施行令第3条と国土交通省のガイドラインの記載の整理にとどまります。特定の人が施行令第3条の使用人に当たるかどうか、使用人の変更届出の期限、都道府県知事許可での様式や添付書類は、ここでは判断しません。
営業所技術者や、経営業務の管理を行う常勤役員等は、使用人とは別の要件です。 営業所技術者は営業所技術者の要件、経営業務の管理は経営業務の管理責任者に代わる要件を参照してください。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。出典は国土交通省「建設業許可事務ガイドラインについて」(最終改正 令和7年2月1日)です。国土交通大臣許可の事務の取扱いを定めたもので、知事許可の取扱いは都道府県の窓口で確認してください。
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