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電気工事の請負金額と建設業許可の要否

建設業法上の電気工事として請け負う場合、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事は建設業許可が不要な「軽微な建設工事」です。電気工事業種の建設業許可の有無と金額を入力すると、この基準に対する目安を表示します。金額の数え方(消費税・注文者提供材料・分割契約の合算)は建設業許可が不要な「軽微な建設工事」の金額の数え方で詳しく整理しています。

公開日: 2026-09-23 / 最終更新: 2026-09-23 / 制度確認日: 2026-07-26

電気工事業種の建設業許可を受けていますか?

4区分を決める「何らかの建設業許可」とは別の質問です。

該当額がない項目は0円のままで構いません。契約分割に正当な理由があるかは本ツールでは判断しません。

電気工事業種の建設業許可の有無を選び、すべての金額を0以上の整数で入力してください。未入力や不正な金額がある間は判定しません。

この判定は目安であり、許可が必要となり得ることを断定するものではありません。実際の許可の要否は、契約内容を示したうえで契約前に許可行政庁へ確認してください。入力した金額はこの画面の外へ保存・送信されません。

建築一式工事はこのページの基準(500万円)の対象外です。500万円という基準額は業種を問わず共通ですが、どの業種として扱われるかは工事の内容によって変わります。500万円未満の工事でも電気工事業の登録・通知は別に確認が必要です。電気工事業登録と建設業許可の関係は電気工事業登録と建設業許可の違いで整理しています。

本ページは制度の一般的な整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。金額の合計や許可の要否は、契約の内容によって変わります。

予定する工事の内容、契約金額、材料の提供の有無、契約の分け方を示し、許可行政庁へ最終確認してください。

自分の区分をまだ確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安と合わせてこの金額確認も行えます。

一次資料の一覧は公式資料・根拠、判定ルールの検証記録は公開ルール台帳で確認できます。