電気設備技術基準・解釈

低圧・高圧・特別高圧の電圧区分(交流600V・直流750V)

電圧は、電気設備に関する技術基準を定める省令の第2条で、低圧(直流750V以下・交流600V以下)、高圧(低圧を超え7,000V以下)、特別高圧(7,000V超)の3種に分けられています。低圧と高圧の線引きは、直流と交流で数字が違います。一般用電気工作物の範囲、簡易電気工事、電気工事に関わる特別教育など、ほかの法令にも同じような数字が出てきます。

公開日: 2026-10-13 / 最終更新: 2026-10-13 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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省令第2条の3種の電圧区分

電圧の区分は、低圧が直流750V以下・交流600V以下、高圧が直流750V・交流600Vを超え7,000V以下、特別高圧が7,000Vを超えるもの、の3種です。条文は電気設備に関する技術基準を定める省令の第2条第1項「電圧の種別等」で、e-Govで全文を確認できます (e-Gov法令検索「電気設備に関する技術基準を定める省令」)。

省令第2条第1項の電圧区分(条文の要約)
区分直流交流
低圧750V以下600V以下
高圧750Vを超え7,000V以下600Vを超え7,000V以下
特別高圧7,000Vを超えるもの7,000Vを超えるもの

条文は「以下」と「を超え」で書き分けているため、ちょうど交流600Vは低圧、ちょうど7,000Vは高圧に当たります。特別高圧は7,000Vを超えた場合にだけ当たります。

多線式電路の中性線があるときの扱い

高圧または特別高圧の多線式電路で中性線を持つものは、中性線と他の一線とに電気的に接続して施設する電気設備について、その多線式電路の使用電圧に等しいものとして省令を適用します(第2条第2項)。中性線と他の一線との間の電圧が低くても、その設備はつながっている電路全体の使用電圧を基準に、省令の規定を当てはめるという意味です。

この項の対象は高圧・特別高圧の多線式電路に限られます。低圧の電路は対象外です。個別の設備がどちらに当たるかは、設計図書の使用電圧を省令の条文と照らして確認します。

同じ数字が出てくる他の法令

低圧・高圧の区切りに近い数字は、一般用電気工作物の電圧、簡易電気工事、特別教育にも出てきますが、それぞれの法令が別に定めているため、各条文で確認します。次の表は、このサイトの別の記事で整理している内容との対応です。

電圧の数字が関わる主な規定(条文の要約)
規定電圧の数字関わる場面
電気事業法施行規則第48条第1項600V電気事業法第38条第1項ただし書の「経済産業省令で定める電圧」を600Vと定める。小規模発電設備の「低圧」の上限として、一般用電気工作物の範囲に関わる
電気工事士法施行規則第2条の3600V以下簡易電気工事を「電圧600V以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事(電線路に係るものを除く)」と定める。認定電気工事従事者が従事できる範囲に関わる
労働安全衛生規則第36条第4号低圧・高圧・特別高圧電気の業務の特別教育で、省令第2条と同じ数字で電圧を区分している。対象の業務は区分ごとに異なり、低圧には対象外の充電電路もある

電気事業法施行規則と電気工事士法施行規則の条文はe-Govで確認できます。 一般用か自家用かの違いは一般用電気工作物と自家用電気工作物の違い、特別教育の対象業務は低圧・高圧電気取扱業務の特別教育で整理しています。

この整理で言えないこと

この記事は省令第2条の電圧区分の読み方の整理にとどまります。個別の設備が低圧・高圧・特別高圧のどれに当たるかの判断、電気工作物の区分の最終判定、各区分に応じた工事の方法や資格の要否は扱っていません。電気事業法の電気工作物の区分は、電圧のほかに発電設備の出力や構内の条件でも変わります。

省令と解釈の関係は電気設備の技術基準の省令と解釈の違い、接地工事の種類は接地工事のA種・B種・C種・D種の違い、屋内配線の工事の種類は低圧屋内配線の工事の種類の早見表にまとめています。

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。個別の設備の電圧区分や電気工作物の区分は、条文の原文と設計図書で確認し、不明な点は所轄の産業保安監督部または都道府県の担当窓口にお問い合わせください。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分のどれに当たりそうかを確認できます。

100V・200Vの供給電圧が何Vの範囲に維持されるかは供給電圧の許容範囲で整理しています。

一次資料の一覧は公式資料・根拠で確認できます。