公式資料をもとに整理
他業種の附帯工事を請け負える範囲(建設業法第4条)
建設業許可を受けた建設業者は、許可を受けた工事を請け負う場合に、その工事に附帯する他の業種の工事も、その業種の許可がなくても請け負うことができます(建設業法第4条)。ただし附帯工事に当たるかどうかには国土交通省の判断基準があり、請け負えることと、自分で施工できることは別の条文で決まります。
公開日: 2026-10-05 / 最終更新: 2026-10-05 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
第4条の内容
e-Gov法令検索「建設業法」第4条(附帯工事)は、建設業者が、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、その建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができると定めています。
| 要素 | 条文での扱い |
|---|---|
| 誰が | 建設業者(許可を受けた者) |
| 前提 | 許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合 |
| できること | その建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負う |
たとえば電気工事業の許可を受けた者が、電気工事を請け負う際に、これに附帯する別の業種の工事(例として管工事)を請け負う場合が、この条文の対象です。附帯する側の業種の許可は、請け負うこと自体には要りません。
附帯工事とは何か
国土交通省の「建設業許可事務ガイドラインについて」(第4条関係)は、附帯工事を次のように説明しています。
| 項目 | ガイドラインの説明 |
|---|---|
| 主たる工事 | 許可を受けた建設業に係る建設工事 |
| 附帯工事になるもの | 主たる工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事、または主たる工事を施工するために生じた他の従たる建設工事 |
| 附帯工事から外れるもの | それ自体が独立の使用目的に供されるもの |
主たる工事とは別に、それだけで使い道がある工事は、附帯工事に当たりません。その業種の許可がなければ請け負えない場合は、金額の基準(軽微な建設工事の金額の数え方)と合わせて確認します。
附帯工事に当たるかの判断基準
ガイドラインは、附帯工事に当たるかの具体的な判断について、次の2点を挙げています。
- 基準にするもの: 建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等
- 総合的に検討すること: 当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり、一連または一体の工事として施工することが必要または相当と認められるか
金額の上限や、工事の種類ごとの一覧は、確認した資料にはありません。したがって、特定の工事が附帯工事に当たるかは、契約の内容ごとに判断され、この記事では当たると断定しません。
請け負えても自分で施工できるとは限らない
第4条は「請け負うこと」を認める規定です。施工については、建設業法第26条の2第2項が別に定めています。
| 場面 | 条文の内容 |
|---|---|
| 対象 | 許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く) |
| 自ら施工する場合 | その工事に関し第7条第2号イ・ロ・ハに該当する者で、工事現場での施工の技術上の管理をつかさどるものを置く |
| それ以外の場合 | その建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に施工させる |
軽微な建設工事に当たらない附帯工事は、その業種の技術者を置くか、その業種の許可業者に施工させるかのどちらかが必要です。現場の技術者配置の全体は建設工事現場の技術者配置で、下請に出す場合の制限は一括下請負の禁止で整理しています。
電気工事に当たる作業の登録・資格は別
附帯工事の仕組みは建設業許可の制度です。附帯する工事が電気工事に当たる場合、電気工事業法の登録・通知や電気工事士法の資格は、建設業法第4条とは別に確認します。建設業許可の有無と電気工事業の登録・通知の関係は電気工事業登録と建設業許可の違いで、登録・通知が不要なケースの境界は電気工事業の登録・通知が必要かどうかで整理しています。
エアコンなどの設置工事を行う場合の業種の区分はエアコンなど空調機器の設置工事の建設業許可区分で確認できます。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。附帯工事に当たるか、技術者を置く必要があるかは、契約の内容によって変わります。
予定する工事の内容、主たる工事との関係、金額、施工の体制を示し、許可行政庁へ最終確認してください。
新規開業時の登録・通知の目安は電気工事業区分セルフチェックで確認できます。附帯工事の該当を判定するツールではありません。