ブレーカーの種類ごとに資格の要否を確認

ブレーカー交換に電気工事士の資格は必要か

分電盤の中の配線用遮断器や漏電遮断器を取り付ける・取り外す・電線をつなぎ替える作業は、条文のあてはめでは電気工事士が必要な作業に入ります。一方、アンペアブレーカー(電流制限器)・ヒューズ・電力量計の取付け・取外しは、電気工事士法の「電気工事」から除かれています(電圧600V以下で使用するもの)。

公開日: 2026-10-14 / 最終更新: 2026-10-14 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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先に結論:ブレーカーの種類で扱いが分かれる

電気工事士法施行規則第2条は、電気工事士でなくてもできる「軽微な作業」を、資格が必要な作業を列挙して、それ以外の作業と定めています。一般用電気工作物等の工事では第2項第1号イが、第1項第1号イからヌまでの作業(電線相互の接続、配線器具の取付け・取外し・電線の接続(ホ)、配電盤の取付け・取外し(ヌ)など)を挙げています(e-Gov法令検索「電気工事士法施行規則」第2条)。

配線用遮断器と漏電遮断器は、電気用品安全法施行令の別表第一で、配線器具の開閉器として並んでいます(定格電圧100V以上300V以下の交流用で、開閉器は定格電流100A以下のものに限る分類です)(e-Gov法令検索「電気用品安全法施行令」別表第一第三号)。施行規則の「配線器具」に当たるかを名指しで示した国の案内は確認できていないため、本記事は両方の条文をあてはめた整理です。個別の工事は所轄の行政庁に確認してください。

これに対して、電力量計・電流制限器(契約アンペアを決めるアンペアブレーカー)・ヒューズを取り付け、または取り外す工事は、電気工事士法施行令第1条第3号の「軽微な工事」で、電気工事から除かれています(電圧600V以下で使用するものに限ります)(e-Gov法令検索「電気工事士法施行令」)。経済産業省の資料は、電力量計と電流制限器を、電力会社が契約電力に基づいて設置する機器であるため対象外としていると説明しています(経済産業省「電気工事士等資格が不要な『軽微な工事』とは」)。

部品・作業別の確認表

次の表は、一般用電気工作物等(一般家庭・小規模店舗などの600V以下で受電する設備)の工事を前提に、条文をあてはめたものです。根拠の条文は、第2項第1号イが引用する第1項第1号の各作業です。

部品と作業ごとの資格の確認
部品・作業根拠の条文電気工事士資格
配線用遮断器・漏電遮断器の取付け、取外し、電線の接続施行規則第2条第1項第1号ホ(配線器具)。遮断器が配線器具に並ぶのは電気用品安全法施行令別表第一第三号電気工事士が必要
分電盤の中で電線をつなぎ替える施行規則第2条第1項第1号イ(電線相互の接続)、ホ電気工事士が必要
配電盤を壁などに取り付ける、取り外す施行規則第2条第1項第1号ヌ電気工事士が必要。分電盤を名指しした国の案内は確認できていない
アンペアブレーカー(電流制限器)の取付け・取外し施行令第1条第3号電気工事に当たらず、資格の対象外
ヒューズの取付け・取外し施行令第1条第3号電気工事に当たらず、資格の対象外
電力量計の取付け・取外し施行令第1条第3号電気工事に当たらず、資格の対象外

実際の分電盤の交換は、遮断器の差し替えだけでは終わりません。盤の取外し、幹線や分岐回路の電線の接続替え、新しい盤の取付けが続くため、全体として電気工事士が必要な作業を含みます。

取り外す作業も同じ扱い

経済産業省のエアコン設置工事に係る解釈適用の文書は、取り付ける作業が電気工事士の行うべき電気工事に当たるなら、取り外す作業も同じ扱いになると明確にした平成20年の省令改正を説明しています。「電路を遮断する行為自体としての取り外す作業や、接続を外す作業等」は電気工事になる、と書かれています(経済産業省「エアコン設置工事に係る電気工事士法の解釈適用」)。

この文書はエアコンの設置工事を例にしたものです。一方、建物の取壊しで電路がすでに遮断され、以後電気を使わない設備を撤去する場合は、そもそも電気工事に当たらないとも書かれています。ブレーカーを「外すだけ」でも、使用中の回路なら資格の対象になり得ると考えてください。

業として請け負うときの登録

電気工事士が行うべき作業を含む工事を事業として請け負う場合は、電気工事業法に基づく登録の確認が必要です。建設業者は登録電気工事業者とみなされ、電気工事業を開始したときは届出(自家用電気工事のみなら通知)が必要です(同法第34条)。

電気工事業法でいう電気工事も、電気工事士法の電気工事を指し、軽微な工事は含まれません(e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」第2条)。アンペアブレーカーやヒューズの取付けだけを行う場合は、この定義から外れます。なお同条は、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事も除いています。

登録が不要になる場面全体は電気工事業の登録・通知が不要なケースの境界で整理しています。

受注前チェックリスト

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。個別の作業が電気工事士法上の電気工事に当たるか、事業形態が電気工事業法上の登録・通知等を要するかは、具体的な施工範囲を示して所轄行政庁へ確認してください。

次に知りたいことは、家庭内の電気工事を作業別に資格で整理した記事、資格なしでできる作業と電気工事の区別、資格と登録の違いで確認できます。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

一次資料の一覧は公式資料・根拠で確認できます。