コンセント工事の資格と登録
コンセントの増設・移設・交換に電気工事士は必要か
コンセントの増設・移設・埋込型の交換には、電気工事士の資格が必要です。電気工事士法施行規則第2条が資格不要の作業として挙げているのは、既設の露出型コンセントの取換えなど限られた作業だけです。 この記事では、増設・移設・交換の作業ごとに、資格の要否と、事業として請けるときの登録の確認先を整理します。
条文の確認日:2026年10月22日(電気工事士法・同施行規則の保存済みの条文で照合)
公開日: 2026-10-22 / 最終更新: 2026-10-22 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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先に結論:資格不要の作業は限られる
電気工事士法第3条第2項は、一般用電気工作物等の電気工事の作業を、電気工事士でなければしてはならないと定めています。ただし、保安上支障がない作業として経済産業省令で定めるものは除かれます。その省令が、電気工事士法施行規則第2条第2項です(e-Gov法令検索「電気工事士法施行規則」)。
同項は、電線相互を接続する作業、電線を壁などの造営材に直接取り付ける作業、電線管などに電線を収める作業、配線器具の取付け・取外しと電線の接続などを「除かれない作業」として挙げています。配線器具にはコンセントが含まれます。コンセントの増設は電線の取付けと接続を伴い、移設は取外しと取付けを伴うため、資格が必要な作業に当たります。
作業内容別の確認表
次の表は、施行規則第2条第2項の列挙作業を、コンセント工事で出てくる作業にあてはめたものです。電圧が600V以下の一般用電気工作物等であることが前提です。
| 作業例 | 電気工事士資格 |
|---|---|
| テーブルタップ・延長コードを差し込んで使う | 壁の配線や配線器具に手を加えず、電気工作物の設置・変更を伴わないため、電気工事に当たらない |
| 既設の露出型コンセントを取り換える | 列挙作業から除かれており、資格不要 |
| 既設の埋込型コンセントを同じ位置で交換する | 配線器具の取外し・取付けと電線の接続に当たり、電気工事士が必要 |
| 2口を3口に、アース付きや200V用に交換する | 器具を取り外して電線を接続し直す作業で、電気工事士が必要 |
| 近くの既設コンセントから電線を分けて増設する | 電線相互の接続、電線の取付け、配線器具の取付けに当たり、電気工事士が必要 |
| 壁の中や天井裏に配線して離れた場所へ増設・移設する | 電線の取付け、電線管への電線の収納、配線器具の取付けに当たり、電気工事士が必要 |
| 分電盤から専用回路を引いてコンセントを付ける | 電線の取付けと接続を伴い、電気工事士が必要 |
| 電気工事士が従事する上記の作業を補助する作業 | 電気工事士が従事する作業の補助に限り、列挙から除かれており資格不要(補助の範囲は個別に確認) |
専用回路の電線の太さや遮断器の選び方は、電気設備の技術基準とその解釈で決まります。基準の読み方は分岐回路の遮断器・電線の太さとコンセントの関係で整理しています。
露出型コンセントの取換え(資格不要の作業)
施行規則第2条第1項第1号ホは、配線器具の取付け・取外し・電線の接続の作業から、「露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業」を除いています。一般用電気工作物等を定める同条第2項は、第1項第1号のイからヌまで及びヲの作業を引用しているため、ホの除外もそのまま含まれます。
そのため、取換えが除外に当たるのは「露出型」で「取り換える」場合に限られます。壁に埋め込む埋込型の交換、露出型を新しく付ける作業、位置を変える移設は、除外に入りません。除外に当たるか判断できないときは、施工範囲と器具の型を示して所轄に確認してください。
住宅と高圧受電の建物で必要な資格が変わる
第二種電気工事士で足りるのは、一般用電気工作物等の電気工事です。電気を高圧で受ける店舗ビルや工場などは、多くが自家用電気工作物です(最大電力500kW以上の需要設備などは、同法の自家用電気工作物から除かれます)。自家用電気工作物の電気工事は、電気工事士法第3条第1項により第一種電気工事士でなければ作業に従事できません。
自家用電気工作物でも、電圧600V以下で使う設備の電気工事(電線路を除く)は、施行規則第2条の3で簡易電気工事とされています。簡易電気工事には、同法第3条第4項により、認定電気工事従事者も従事できます。高圧受電の建物でコンセントを増設する工事は、600V以下であれば簡易電気工事に当たるかを確認します。
自分の建物や受注先の設備がどちらに当たるかは一般用電気工作物と自家用電気工作物の違いで確認できます。
事業として請けるときの登録・届出
電気工事士が必要な作業を反復・継続して請け負うなら、建設業許可のない事業者は登録、許可のある建設業者は電気工事業開始届出(みなし登録)の確認が要ります。コンセントの増設だけを請ける便利屋や内装業者も、業として請けるなら確認の対象です。登録が不要となる場面は電気工事業の登録・通知が不要なケースの境界で整理しています。
配線の作業を電気工事士に任せ、自社は壁の仕上げだけを担当する場合でも、電気工事を受注して外注する事業者は登録等の確認が要ります。外注先が登録済みかは登録電気工事業者の確認方法で確かめられます。
受注前チェックリスト
- 依頼の内容が、取換え・増設・移設のどれかを分けたか
- 取換えの場合、既設が露出型か埋込型かを現地で確認したか
- 増設・移設で、電線の取付けや分電盤からの配線が出るかを見積りで分けたか
- 建物が一般用電気工作物等か、高圧受電の自家用電気工作物かを確認したか
- 配線に関わる作業を担当する電気工事士(自家用なら第一種。認定電気工事従事者は簡易電気工事に限る)を決めたか
- 電気工事を反復・継続して請け負うなら、登録または開始届出の区分を確認したか
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。個別の作業が電気工事士法上の電気工事に当たるか、事業形態が電気工事業法上の登録・通知等を要するかは、具体的な施工範囲を示して所轄行政庁へ確認してください。
次に知りたいことは、コンセント・スイッチ・照明などの工事ごとの資格早見表、ブレーカー交換の資格、屋外コンセント・センサーライトの取付けの資格と登録の境界で確認できます。
まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。