公式資料をもとに整理

ホームページに載せる登録番号と標識の表示事項

電気工事業法が掲示を義務づけているのは、営業所と電気工事の施工場所に掲げる標識です。自社のホームページへの掲載は、行政が協力を依頼している事項で、法律上の義務とは別です。ホームページに載せるときの項目、法定の掲示との違い、登録の更新後に直す点を整理します。

公開日: 2026-10-19 / 最終更新: 2026-10-19 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

運営: 合同会社フューチャープロンプト。AIを活用して作成し、公開前に公式資料と照合しています。誤りのご報告は運営情報へ。

義務の対象は標識、ホームページは協力依頼

電気工事業法第25条は、電気工事業者に、営業所と電気工事の施工場所ごとの見やすい場所へ、氏名または名称、登録番号などを記載した標識を掲げるよう定めています。条文が掲示の場所として挙げているのは、この2か所です。ホームページへの掲載を義務づける文言はありません。

一方で新潟県は、電気工事業者を紹介するウェブサイトの業者が適法かどうかの問い合わせや、未登録業者による工事の通報が増えていると経済産業省から通達があったとして、営業所と施工場所に加えて、自社を紹介するホームページにも標識と同様の内容を載せるよう協力を求めています。標識そのものの掲げ方は電気工事業者の標識のガイドで整理しています。

ホームページに載せる7項目

新潟県が示す「標識と同様の内容」は、次の7項目です。

ホームページ掲載で示されている項目(新潟県の案内)
番号項目載せる内容の見方
1登録等番号登録の番号。みなし登録・通知の事業者の扱いは行政庁に確認
2登録等年月日更新の登録を受けたときは、更新後の日付
3氏名または名称登録証の記載どおり
4法人の場合は代表者氏名代表者が変わったら直す
5営業所名(新潟県の案内の表記は「営業所調書」)営業所ごとに掲げる標識の記載に合わせる
6電気工事の種類登録・みなし登録の標識の欄
7主任電気工事士等の氏名登録・みなし登録の標識の欄

6と7は、通知電気工事業者・みなし通知電気工事業者の標識には欄がありません。通知系の事業者がどこまで載せるかは、新潟県の案内に書かれていないため、提出先の行政庁に確認してください。区分ごとの標識の違いは標識の4区分のガイドにあります。

事業者の区分と登録の状況を、顧客や元請が確かめる方法は登録業者かどうかの確認方法のガイドで扱っています。

登録の更新後に直す点

登録電気工事業者の登録の有効期間は5年で、引き続き営むときは更新の登録を受けます(電気工事業法第3条第2項・第3項)。ホームページに登録の年月日を載せている場合は、更新のたびに載せた日付が古くならないか見直す対象になります。

ホームページの記載を直しても、営業所や施工場所の標識を掲げる義務がなくなることはありません。ホームページの掲載は、法定の掲示の代わりにはなりません。

建設業の許可番号は別の制度

電気工事業の登録は電気工事業法、建設業の許可は建設業法に基づく別の制度で、番号も別です。ホームページには、どちらの番号なのかが分かる形で書きます。建設業の許可番号の載せ方や、登録番号以外の表示事項を他社の実例で確かめるには、建設業・工事業者のホームページに法令上載せる事項と直す点を、他社44社の実測で確かめるが参考になります。

広告として載せる表現(実績や価格の見せ方など)は、別の法律の対象です。景品表示法と電気工事のチラシ・ホームページのガイドを確認してください。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 ホームページの載せ方は、登録を受けた都道府県(または届出・通知の提出先)の担当窓口で確認してください。条文はe-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」、 ホームページ掲載の依頼は新潟県「電気工事業標識の掲示について」です。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

一次資料の一覧は公式資料・根拠、判定ルールの検証記録は公開ルール台帳で確認できます。