建設業法の改正と施行日

建設業法の改正と施行日の一覧(2024年12月〜2025年12月)

電気工事業者に関わる建設業法の直近の改正は、2024年12月13日(資材高騰の通知・現場技術者の専任緩和)、2025年2月1日(政令の金額引上げ)、2025年12月(労務費の基準の勧告など)の3段階で動いています。施行日が確認できた項目だけを日付順に整理し、見積りや原価割れ契約の禁止は国土交通省の資料に載る項目として分けて示します。

公開日: 2026-10-16 / 最終更新: 2026-10-16 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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改正と施行日の一覧

令和6年法律第49号(令和6年6月14日公布)による建設業法の改正は、公布から段階的に施行されています。国土交通省の改正法のページ(国土交通省「建設業法・入契法の改正」)に沿って、日付順に並べます。

建設業法の直近の改正と施行日(電気工事業者に関わる項目)
施行日・勧告日項目内容
2024年12月13日資材高騰への対応資材価格の高騰などのおそれがあるときは、請負契約の締結までに受注者が注文者へ通知します。契約書には、資材高騰時の請負代金の変更方法を記載します。事象が生じたときは、注文者が誠実に協議に応じる努力義務を負います(建設業法第20条の2)。
2024年12月13日現場技術者の専任ICT(情報通信技術)の活用などを条件に、主任技術者・監理技術者の専任を求める規制が合理化されました(建設業法第26条第3項)。
2025年2月1日政令の金額特定建設業の許可や専任配置の金額が引き上げられました。金額は次の節に整理します。
2025年12月2日(勧告日)労務費の基準中央建設業審議会が「労務費に関する基準」を作成し、実施を勧告しました。施行日ではなく、基準が作成・勧告された日です。

労務費の基準を作成・勧告する権限は、令和6年の施行で中央建設業審議会に付与されました。2025年12月2日は、その基準が実際に作成・勧告された日です(国土交通省の令和7年12月施行分の説明資料)。

2025年2月1日に変わった金額

電気工事(建築一式工事以外)に関わる金額は、特定建設業の下請代金が4,500万円から5,000万円に、専任の技術者を置く請負代金が4,000万円から4,500万円に引き上げられました。建築一式工事は別の金額(専任の請負代金は8,000万円から9,000万円)です。

2025年2月1日施行の金額の変更(電気工事などの建築一式以外)
項目旧新
特定建設業の許可が必要になる下請代金の合計額4,500万円5,000万円
専任の主任技術者・監理技術者が必要な重要工事の請負代金の下限4,000万円4,500万円

出典は国土交通省の報道発表(令和6年12月6日)で、建設業法施行令の第2条と第27条の現行の条文(e-Gov法令検索「建設業法」から施行令へ進めます)でも新しい金額を確認しています。一般建設業許可の請負金額の線は一般建設業許可の請負金額の基準、特定建設業と一般建設業の違いは一般建設業と特定建設業の違い、専任の考え方は現場技術者の配置で確認できます。

令和7年12月施行分の説明資料に載る項目

国土交通省の令和7年12月施行分の説明資料は、令和6年の改正法の内容のうち、令和7年12月12日に施行された部分と令和6年に施行済みの部分を色分けして示しています。次の項目が、この資料の改正の概要に載っています(国土交通省の説明資料)。

見積りの禁止は建設業法第20条、原価に満たない請負代金の禁止は第19条の3で定められています。個別の項目が令和7年12月12日と令和6年のどちらに施行されたかは、国土交通省の説明資料の色分けと、条文の附則で確認してください。

電気工事業者が見直す書類と契約

  1. 見積書に、材料費・労務費・必要経費の内訳を分けて書けているかを確認する(建設業法第20条第1項は作成の努力義務。見積期間と見積書の書き方)
  2. 契約書に、資材高騰時の請負代金の変更方法を書く欄があるかを確認する(資材高騰時の通知)
  3. 公共施設や学校などの重要な工事で請負代金が4,500万円以上になる現場は、建設業法施行令第27条の対象かを確認し、専任の技術者の配置を確認する
  4. 下請に出す代金の合計が5,000万円に近い工事は、特定建設業の許可の要否を確認する

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。改正の適用範囲と施行日は、条文の原文と国土交通省・許可行政庁の案内で確認してください。

次に知りたいことは、一般建設業許可の請負金額の基準、許可が不要な軽微な工事の基準、許可後の届出義務で確認できます。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

一次資料の一覧は公式資料・根拠で確認できます。