公式資料をもとに整理

免状・標識・帳簿・登録証の携帯・掲示・保存の早見表

免状は作業する人が携帯し、標識は営業所と施工場所に掲げ、帳簿は営業所に備えて記載の日から5年間保存します。登録証には、携帯や掲示の定めが条文に見当たりません。4つの書類について、義務を負う人・置き場所・期間・条文を1つの表に並べます。

公開日: 2026-10-15 / 最終更新: 2026-10-15 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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e-Gov法令検索「電気工事士法」、e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」、e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則」で確認しました。

4つの書類の早見表

書類義務を負う人求められること条文
電気工事士免状・特種電気工事資格者認定証・認定電気工事従事者認定証作業に従事する電気工事士等(個人)電気工事の作業に従事するとき携帯する電気工事士法第5条第2項
標識電気工事業者(登録・通知の両方)営業所と電気工事の施工場所ごとに、見やすい場所へ掲げる電気工事業法第25条、施行規則第12条
帳簿電気工事業者(登録・通知の両方)営業所ごとに備え、電気工事ごとに記載し、記載の日から5年間保存する電気工事業法第26条、施行規則第13条
登録証登録電気工事業者携帯・掲示の定めは条文に見当たらない。登録が効力を失ったら30日以内に返納する電気工事業法第7条・第15条、施行規則第4条

電気工事業法の「電気工事業者」は、登録電気工事業者と、自家用電気工事のみを行う通知電気工事業者の両方を指します(第2条第3項)。そのため標識と帳簿は、通知だけで開業した場合にも求められます。

免状:作業する人が携帯する

電気工事士、特種電気工事資格者、認定電気工事従事者は、電気工事の作業に従事するとき、電気工事士免状・特種電気工事資格者認定証・認定電気工事従事者認定証を携帯していなければなりません(電気工事士法第5条第2項)。携帯が求められるのは、第5条第1項の電気工事の作業です。第3条第1項〜第3項の経済産業省令で定める作業は、第1項の括弧書きで除かれています。

標識:営業所と施工場所に掲げる

標識は、営業所と電気工事の施工場所のそれぞれに掲げます。ただし、電気工事が1日で完了する場合の施工場所は掲示が不要です(施行規則第12条第2項ただし書)。標識に書く事項は、事業者の種類で異なります。

事業者標識に記載する事項(施行規則第12条第1項)
登録電気工事業者氏名または名称(法人は代表者の氏名も)/営業所の名称と業務に係る電気工事の種類/登録の年月日と登録番号/主任電気工事士等の氏名
通知電気工事業者氏名または名称(法人は代表者の氏名も)/営業所の名称/通知の年月日と通知先

標識の様式は登録電気工事業者が様式第15、通知電気工事業者が様式第15の2です。標識を掲げない者は、第42条第4号により1万円以下の過料の対象です。標識の書き方は標識のガイドで確認できます。

帳簿:営業所に備えて5年保存する

帳簿は営業所ごとに備え、電気工事ごとに6項目を記載し、記載の日から5年間保存します(電気工事業法第26条、施行規則第13条)。6項目は、注文者の氏名または名称と住所、電気工事の種類と施工場所、施工年月日、主任電気工事士等と作業者の氏名、配線図、検査結果です。

帳簿の記載例は帳簿のガイドで確認できます。

登録証:携帯・掲示の定めは見当たらない

電気工事業法で「登録証」が出てくる条は、交付(第7条)、変更届への添付(第10条)、再交付(第12条)、返納(第15条)、手数料(第32条)、過料(第42条)です。この中に、登録証を現場で携帯する義務や、営業所に掲示する義務は書かれていません。施行規則第4条は、登録証の様式を様式第四と定めています。

標識には登録番号を記載します(施行規則第12条第1項)。登録証は、変更の届出で訂正を受けるときと、効力を失ったときの返納で必要になります。登録証の扱いは登録証のガイドに整理しています。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。標識の記載事項、帳簿の様式、省令で定める作業にあたるかどうかなど個別の扱いは、登録または通知をした経済産業大臣または都道府県知事(登録行政庁・通知先)にご確認ください。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

一次資料の一覧は公式資料・根拠、判定ルールの検証記録は公開ルール台帳で確認できます。