公式資料をもとに整理
免状・標識・帳簿・登録証の携帯・掲示・保存の早見表
免状は作業する人が携帯し、標識は営業所と施工場所に掲げ、帳簿は営業所に備えて記載の日から5年間保存します。登録証には、携帯や掲示の定めが条文に見当たりません。4つの書類について、義務を負う人・置き場所・期間・条文を1つの表に並べます。
公開日: 2026-10-15 / 最終更新: 2026-10-15 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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e-Gov法令検索「電気工事士法」、e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」、e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則」で確認しました。
4つの書類の早見表
| 書類 | 義務を負う人 | 求められること | 条文 |
|---|---|---|---|
| 電気工事士免状・特種電気工事資格者認定証・認定電気工事従事者認定証 | 作業に従事する電気工事士等(個人) | 電気工事の作業に従事するとき携帯する | 電気工事士法第5条第2項 |
| 標識 | 電気工事業者(登録・通知の両方) | 営業所と電気工事の施工場所ごとに、見やすい場所へ掲げる | 電気工事業法第25条、施行規則第12条 |
| 帳簿 | 電気工事業者(登録・通知の両方) | 営業所ごとに備え、電気工事ごとに記載し、記載の日から5年間保存する | 電気工事業法第26条、施行規則第13条 |
| 登録証 | 登録電気工事業者 | 携帯・掲示の定めは条文に見当たらない。登録が効力を失ったら30日以内に返納する | 電気工事業法第7条・第15条、施行規則第4条 |
電気工事業法の「電気工事業者」は、登録電気工事業者と、自家用電気工事のみを行う通知電気工事業者の両方を指します(第2条第3項)。そのため標識と帳簿は、通知だけで開業した場合にも求められます。
免状:作業する人が携帯する
電気工事士、特種電気工事資格者、認定電気工事従事者は、電気工事の作業に従事するとき、電気工事士免状・特種電気工事資格者認定証・認定電気工事従事者認定証を携帯していなければなりません(電気工事士法第5条第2項)。携帯が求められるのは、第5条第1項の電気工事の作業です。第3条第1項〜第3項の経済産業省令で定める作業は、第1項の括弧書きで除かれています。
- 携帯する義務を負うのは、作業に従事する個人です。条文の主語は電気工事士等で、事業者ではありません。
- 現場に出る従業員それぞれが、自分の免状などを持つことになります。
- 免状の再交付や罰則との対応は電気工事士の義務と罰則のガイドに整理しています。
標識:営業所と施工場所に掲げる
標識は、営業所と電気工事の施工場所のそれぞれに掲げます。ただし、電気工事が1日で完了する場合の施工場所は掲示が不要です(施行規則第12条第2項ただし書)。標識に書く事項は、事業者の種類で異なります。
| 事業者 | 標識に記載する事項(施行規則第12条第1項) |
|---|---|
| 登録電気工事業者 | 氏名または名称(法人は代表者の氏名も)/営業所の名称と業務に係る電気工事の種類/登録の年月日と登録番号/主任電気工事士等の氏名 |
| 通知電気工事業者 | 氏名または名称(法人は代表者の氏名も)/営業所の名称/通知の年月日と通知先 |
標識の様式は登録電気工事業者が様式第15、通知電気工事業者が様式第15の2です。標識を掲げない者は、第42条第4号により1万円以下の過料の対象です。標識の書き方は標識のガイドで確認できます。
帳簿:営業所に備えて5年保存する
帳簿は営業所ごとに備え、電気工事ごとに6項目を記載し、記載の日から5年間保存します(電気工事業法第26条、施行規則第13条)。6項目は、注文者の氏名または名称と住所、電気工事の種類と施工場所、施工年月日、主任電気工事士等と作業者の氏名、配線図、検査結果です。
- 記録が電磁的方法で保存され、必要に応じて直ちに表示できる場合は、その保存で帳簿の保存に代えられます(施行規則第13条の2第1項)。
- 帳簿への記載をしない、虚偽の記載をする、または保存しなかった者は、第42条第5号により1万円以下の過料の対象です。
- 5年の数え方は、記載の日からです。廃業した場合の扱いは廃業後の帳簿の保存のガイドにあります。
帳簿の記載例は帳簿のガイドで確認できます。
登録証:携帯・掲示の定めは見当たらない
電気工事業法で「登録証」が出てくる条は、交付(第7条)、変更届への添付(第10条)、再交付(第12条)、返納(第15条)、手数料(第32条)、過料(第42条)です。この中に、登録証を現場で携帯する義務や、営業所に掲示する義務は書かれていません。施行規則第4条は、登録証の様式を様式第四と定めています。
標識には登録番号を記載します(施行規則第12条第1項)。登録証は、変更の届出で訂正を受けるときと、効力を失ったときの返納で必要になります。登録証の扱いは登録証のガイドに整理しています。
この整理で言えないこと
- 発注者や元請が、契約や現場のルールで登録証の写しなどの提示を求めることは、法令の義務とは別です。この記事では扱いません。
- 免状の不携帯に対する個別の処分や、現場での取扱いの運用は判断しません。
- 建設業法の標識(建設業の許可票)や施工体制台帳は別の法律の制度です。
- 特定の帳簿ソフトや標識の制作業者を推奨するものではありません。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。標識の記載事項、帳簿の様式、省令で定める作業にあたるかどうかなど個別の扱いは、登録または通知をした経済産業大臣または都道府県知事(登録行政庁・通知先)にご確認ください。
まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。