電気工事の資格と義務
電気工事士法とは(目的・用語・条文ごとの内容)
電気工事士法は、電気工事の作業に従事する人の資格と義務を定め、電気工事の欠陥による災害を防ぐための法律です。原則として、電気工事士の免状を持つ人でなければ、一般用電気工作物等や自家用電気工作物の電気工事の作業に従事できません(特殊電気工事・簡易電気工事には別の資格があります)。 この記事では、目的と用語、条文ごとの内容、詳しいガイドへの行き先を一覧にします。
公開日: 2026-10-13 / 最終更新: 2026-10-13 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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法律の目的と、電気工事業法との役割の違い
第1条は、目的を「電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与すること」と定めています (e-Gov法令検索「電気工事士法」)。
電気工事士法は「工事をする人の資格」を、電気工事業法は「電気工事を事業として営む人」を扱います。個人が免状を持っていることと、事業者として登録や通知をしていることは別の話です。 違いは電気工事士免状と電気工事業登録・通知の違い、事業者側の法律は電気工事業法とはで整理しています。
「電気工事」「電気工事士」などの用語の意味
第2条は、この法律で使う用語を次のように定めています。
| 用語 | 意味 | 条文 |
|---|---|---|
| 一般用電気工作物等 | 電気事業法の一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物 | 第2条第1項 |
| 自家用電気工作物 | 電気事業法の自家用電気工作物のうち、小規模事業用電気工作物、発電所、変電所、最大電力500キロワット以上の需要設備などを除いたもの | 第2条第2項 |
| 電気工事 | 一般用電気工作物等または自家用電気工作物を設置し、または変更する工事。ただし、政令で定める軽微な工事を除く | 第2条第3項 |
| 電気工事士 | 第一種電気工事士と第二種電気工事士 | 第2条第4項 |
自家用電気工作物の範囲は、電気事業法の自家用電気工作物から、500キロワット以上の需要設備や発電所などを除いたものです。そのため、この法律の「自家用電気工作物」は、電気事業法のものより狭くなります。 範囲の詳細は自家用電気工作物から除かれる設備、一般用との違いは一般用と自家用の電気工作物の違いで扱っています。
条文ごとの内容と詳しいガイド
主な条文を、資格・免状・義務・罰則の順に並べました。右端の列から、その条文を掘り下げたガイドへ進めます。
| 項目 | 条 | 内容の要点 | 詳しいガイド |
|---|---|---|---|
| 資格のない人の従事の禁止 | 第3条 | 原則として、自家用の電気工事は第一種電気工事士、一般用電気工作物等の電気工事は第一種・第二種電気工事士でなければ、作業に従事してはならない(特殊電気工事・簡易電気工事と、省令で定める作業を除く) | 第二種電気工事士が自家用電気工作物の工事で従事できる範囲 |
| 特殊電気工事・簡易電気工事 | 第3条第3項・第4項 | 特殊電気工事は特種電気工事資格者が、簡易電気工事は認定電気工事従事者が従事できる | 特種電気工事資格者・認定電気工事従事者の認定基準と申請手続き |
| 電気工事士免状の交付 | 第4条 | 免状は第一種・第二種の2種類で、都道府県知事が交付する。交付の要件は、試験合格(第一種は実務経験も必要)や養成施設の修了、知事の認定など | 電気工事士の免状要件 |
| 免状の交付拒否・返納命令 | 第4条第5項・第6項 | 返納を命じられて1年未満の人などには交付しないことができる。この法律や電気用品安全法に違反したときは、知事が返納を命ずることができる | 電気工事士免状の交付拒否事由・返納命令・再交付/書換えの申請手続き |
| 特種電気工事資格者・認定電気工事従事者の認定証 | 第4条の2 | 経済産業大臣が交付する | 特種電気工事資格者・認定電気工事従事者の認定基準と申請手続き |
| 第一種電気工事士の講習 | 第4条の3 | 免状の交付を受けた日から5年以内に、自家用電気工作物の保安に関する講習を受ける。受けた日以降も同様 | 第一種電気工事士の定期講習|5年ごとの受講期限・対象 |
| 技術基準への適合・免状の携帯 | 第5条 | 作業は技術基準に適合させ、作業中は免状や認定証を携帯する(省令で定める作業を除く) | 電気設備技術基準の省令と解釈の違い(法的な位置づけ) |
| 電気工事士試験 | 第6条 | 第一種は自家用電気工作物、第二種は一般用電気工作物等の保安に必要な知識と技能を試す。経済産業大臣が行う | 電気工事士試験の科目・技能試験・学科免除(一種と二種) |
| 無資格での従事の罰則 | 第14条 | 第3条第1項〜第3項に違反すると、3月以下の拘禁刑または3万円以下の罰金 | 電気工事士でなくてもできる作業と資格が必要な作業 |
ここに挙げたのは主な条文で、試験を行う指定試験機関に関する条文は省いています。
資格の種類と従事できる作業
第3条は、電気工作物の種類と作業の内容によって、従事できる資格を分けています。保安上支障がないとして省令で定める作業は、資格がなくても従事できます。なお、政令で定める「軽微な工事」は、そもそも電気工事に含まれません。
| 資格 | 従事できる電気工事の作業 | 条文 |
|---|---|---|
| 第一種電気工事士 | 自家用電気工作物の電気工事(特殊電気工事を除く)。一般用電気工作物等の電気工事にも従事できる | 第3条第1項・第2項 |
| 第二種電気工事士 | 一般用電気工作物等の電気工事 | 第3条第2項 |
| 特種電気工事資格者 | 自家用電気工作物のうち、省令で定める特殊電気工事(認定証を受けた種類ごと) | 第3条第3項、第4条の2第2項 |
| 認定電気工事従事者 | 自家用電気工作物の電気工事のうち、省令で定める簡易電気工事 | 第3条第4項 |
自家用電気工作物の範囲で第二種電気工事士が従事できる作業は第二種電気工事士が自家用電気工作物の工事で従事できる範囲、 家庭の作業ごとの資格の要否は家庭の電気工事の作業別の資格の要否で整理しています。
この整理で言えないこと
この記事は条文の見取り図です。軽微な工事や、資格がなくても従事できる作業の具体的な範囲、試験の科目、免状の申請書類は省令・政令で定められており、各ガイドで扱っています。 個別の作業が電気工事に当たるか、どの資格が必要かは、この記事では判定できません。
次に知りたいこと:電気工事士の免状要件、電気工事士免状の申請手続き、登録後に確認する義務。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。免状の手続は交付した都道府県の担当窓口、個別の作業の資格の要否は経済産業省の産業保安監督部または都道府県の担当窓口に確認してください。
まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。
一次資料の一覧は公式資料・根拠で確認できます。