公式資料をもとに整理
第一種電気工事士の定期講習(対象・やむを得ない事由・実施基準)
第一種電気工事士は、免状の交付を受けた日から5年以内に自家用電気工作物の保安に関する講習を受け、以降も5年ごとに受講する義務があります。電気工事士法第4条の3が定める講習義務の対象・やむを得ない事由・実施基準を整理します。
公開日: 2026-09-25 / 最終更新: 2026-09-25 / 制度確認日: 2026-07-26
講習義務の対象と周期
e-Gov法令検索「電気工事士法」第4条の3は、第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から5年以内に、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならないと定めています。当該講習を受けた日以降についても同様で、5年ごとの受講が義務づけられています。
この講習義務は第一種電気工事士個人が負うもので、電気工事業の登録・通知の要件そのものではありません。ただし、登録電気工事業者の主任電気工事士を第一種電気工事士が務めている場合、この講習を怠っていることは実務上の対応が必要になる事情です。
やむを得ない事由
電気工事士法施行規則第9条の8は、第4条の3の「経済産業省令で定めるやむを得ない事由」として、次の6つを定めています。
- 海外出張をしていたこと
- 疾病にかかり、または負傷したこと
- 災害に遭ったこと
- 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと
- 社会の慣習上または業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じたこと
- 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣がやむを得ないと認める事由があったこと
講習の実施基準
同施行規則第9条の15は、経済産業大臣の指定を受けた指定講習機関が講習を行う際の基準を定めています。毎事業年度、各都道府県ごとにそれぞれ1回以上行うこと、一の定期講習の受講者の数は講師1人につきおおむね200人以下であることが基準の一部として定められています。
講習科目(自家用電気工作物の保安に関する法令、電気工事に関する知識等)や担当講師の資格要件も同条に定められていますが、指定講習機関の実名・受講申込方法は本記事の一次資料に含まれていないため扱いません。受講先は経済産業省の公式案内で確認してください。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。受講の要否・受講先・受講期限は、経済産業省の公式案内または免状を交付した都道府県の窓口で最終確認してください。
免状の交付拒否事由・返納命令・再交付・書換えの手続きは電気工事士免状の交付拒否事由・返納命令、免状の交付要件は電気工事士の免状要件で整理しています。
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