公式資料をもとに整理
第一種電気工事士の定期講習の受け方|講習機関・受講料・免除
第一種電気工事士の定期講習は、経済産業大臣が指定した講習機関の中から、受講者が自分で選んで申し込みます。受講料は機関ごとに違い、期限の通知も原則ありません。経済産業省のよくある質問と講習実施機関一覧から、申込み前に知っておく点を整理します。
公開日: 2026-10-30 / 最終更新: 2026-10-30 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
運営: 合同会社フューチャープロンプト。AIを活用して作成し、公開前に公式資料と照合しています。誤りのご報告は運営情報へ。
講習機関は自分で選ぶ
平成25年度(2013年4月)から、定期講習は複数の団体・企業が行う講習の中から、受講者が自分で選んで受ける制度です。経済産業省の一覧ページは、各機関で受講者の事前登録を受け付けており、登録すると登録先の開催予定などの案内が届くと説明しています。登録は複数の機関にしてもかまいません。
- 受講の義務は電気工事士法第4条の3に基づき、免状の交付を受けた日から5年以内、以後も受講した日から5年以内です。
- 講習の内容・対象者・実施基準は1種電気工事士の定期講習のガイドで整理しています。
- 登録の方法や申込みの手順は、本記事では扱いません。各機関に直接問い合わせます。
指定講習機関の一覧(4機関)
経済産業省の一覧(2026-10-30確認)では、現在の指定機関は4社で、東京リーガルマインドは令和5年3月31日に、全国試験運営センターは令和2年3月31日に廃止と記載されています。指定は経済産業大臣が行い、機関の増減は今後も起こりえます。申込み前に、経済産業省の最新の一覧で確認してください。
| 機関名 | 指定番号 | 一覧の注記 |
|---|---|---|
| 一般財団法人電気工事技術講習センター | 経済産業大臣指定第1号 | 指定年月日は平成24年8月31日 |
| 株式会社日建学院 | 経済産業大臣指定第3号 | 指定年月日は平成24年8月31日 |
| 株式会社総合資格学院法定講習センター | 経済産業大臣指定第4号 | 指定年月日は平成24年8月31日 |
| 株式会社テストイベント企画 | 経済産業大臣指定第6号 | 指定年月日は令和3年10月25日 |
| 株式会社東京リーガルマインド | 経済産業大臣指定第2号 | 令和5年3月31日に廃止 |
| 株式会社全国試験運営センター | 経済産業大臣指定第5号 | 令和2年3月31日に廃止 |
表は掲載順に機関を並べたもので、どの機関が良いかを示すものではありません。指定を受けた機関以外の案内に申し込まないよう、一覧の確認が必要です。
受講料と開催日程の確認先
受講料は各講習機関が独自に決めていて、同じ機関なら全国で同額です。経済産業省のよくある質問は、地域によって同じ機関の受講料が変わることはないと答えています。機関どうしの受講料は同額とは限らないので、金額は各機関の案内で比べます。
| 項目 | 決まり方 | 確認先 |
|---|---|---|
| 受講料 | 各講習機関が独自に設定。同じ機関は全国同額 | 受講を考える各機関 |
| 開催地・開催回数・日程 | 各講習機関が決める | 受講を考える各機関 |
受講期限は自分で管理する
受講期限の管理は、原則として資格者本人の役割です。経済産業省のよくある質問は、期限が近づくと案内を出すサービスを行っている機関もあるとして、各機関のホームページか電話で確認するよう示しています。事前登録は1機関に限る必要がありません。
期限を過ぎたときの扱いは次のとおりです。
- やむを得ない事由がある場合を除き、5年以内に受講しなければなりません。
- 長期間受講していないなど悪質な場合は、都道府県知事が免状の返納を命じることがあります。
- やむを得ない事由は、電気工事士法施行規則第9条の8の列挙(海外出張・疾病や負傷・災害・身体の自由の拘束・緊急の用務など)に当たるときです。
免状の返納命令や罰則は電気工事士免状の義務のガイドに整理しています。
免状を再交付したときの受講記録
免状を再交付して裏面の受講記録がなくなったときは、最後に受講した講習機関に直接問い合わせます。経済産業省のよくある質問は、最後の受講記録の追記を希望する場合の窓口を、最後に受けた機関と答えています。受講した機関と日付は、控えておくと後の手続が進めやすくなります。
再交付の手続自体は都道府県の窓口で、電気工事士免状の申請手続で整理しています。
免除はない。電気工事に携わらないときは返納
第一種電気工事士免状を持っている間は、定期講習が免除されることはありません。今後電気工事に携わらない場合について、経済産業省のよくある質問は免状の自主返納を検討するよう答えています。再び電気工事に従事するときは新規交付を受けますが、再度試験に合格する必要はない、とも説明しています。
| 状況 | 経済産業省の回答 |
|---|---|
| 電気工事に携わる予定がない | 免除はない。免状の自主返納を検討する |
| 再び電気工事に従事する | 新規交付を受ける。再度の試験合格は不要 |
この回答はよくある質問の令和2年4月更新時点のものです。返納後の交付の手順は、住所地の都道府県の窓口で確認してください。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。講習の申込み・受講料・日程は各指定講習機関に、免状の返納や再交付は都道府県の窓口に確認してください。条文の根拠はe-Gov法令検索「電気工事士法」(第4条の3、2026-10-30確認)、機関の一覧は経済産業省「第1種電気工事士の講習実施機関一覧」(2026-10-30確認)、受講料・期限・再交付・免除の回答は経済産業省「第1種電気工事士の講習に関するよくある質問」(令和2年4月更新、2026-10-30確認)です。
まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。
次に知りたいこと:1種電気工事士の定期講習(対象・周期)、電気工事士免状の義務と返納、電気工事士免状の申請手続