公式資料をもとに整理
電気工事士免状の交付拒否事由・返納命令・再交付/書換えの申請手続き
電気工事士免状は、一定の事由に該当すると交付を拒否され、法令違反時には都道府県知事から返納を命じられることがあります。電気工事士法第4条が定める交付拒否事由・返納命令と、免状の再交付・書換えを申請する際の手続きを整理します。
公開日: 2026-09-25 / 最終更新: 2026-09-25 / 制度確認日: 2026-07-26
交付拒否事由(第4条第5項)
e-Gov法令検索「電気工事士法」第4条第5項は、次のいずれかに該当する者に対しては、都道府県知事は電気工事士免状の交付を行わないことができると定めています。
- 電気工事士免状の返納、または特種電気工事資格者認定証・認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者
- 電気工事士法の規定に違反し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
「交付を行わないことができる」という規定であり、これらの事由に該当すれば必ず不交付になると条文上一律に定めているものではありません。該当性の判断は交付権者である都道府県知事が行います。
返納命令と返納しない場合の過料
同条第6項は、電気工事士がこの法律または電気用品安全法第28条第1項の規定に違反したときは、都道府県知事はその電気工事士免状の返納を命ずることができると定めています。
第16条第1号は、正当な理由なくこの返納命令に違反して電気工事士免状を返納しなかった者は、1万円以下の過料に処すると定めています。
再交付・書換えの申請手続き
電気工事士法施行規則第8条は、免状の再交付を申請しようとする者は様式第四による申請書に写真を添えて提出しなければならないと定めています。第9条は、免状の書換えを申請しようとする者は様式第五による申請書を提出しなければならないと定めています。
どのような場合に再交付・書換えを申請できるか(汚損・紛失、記載事項の変更等の具体的な事由)は電気工事士法施行令に委任されており、本記事の一次資料には含まれていません。申請先の都道府県の窓口で、申請できる事由と必要書類をあわせて確認してください。
免状の携帯義務
第5条第2項は、電気工事士・特種電気工事資格者・認定電気工事従事者は、電気工事の作業に従事するときは電気工事士免状・特種電気工事資格者認定証・認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならないと定めています。交付拒否・返納命令とは別の、作業時の携帯義務です。
免状の交付要件そのものは電気工事士の免状要件、第一種電気工事士に義務づけられた定期講習は第一種電気工事士の定期講習で整理しています。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。免状の交付・返納・再交付・書換えの詳細は、免状を交付した都道府県の窓口で最終確認してください。
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