電気工事業の登録区分と開業後の義務
電気工事業法とは(目的・用語・条文ごとの内容)
電気工事業法(正式名称は「電気工事業の業務の適正化に関する法律」)は、電気工事業を営む人の登録などと業務の規制を定め、電気工作物の保安を確保するための法律です。登録・通知の手続は第2章、業務の規制(主任電気工事士・標識・帳簿など)は第3章に置かれています。 この記事では、目的と用語の意味、条文ごとの内容、詳しいガイドへの行き先を一覧にします。
公開日: 2026-10-13 / 最終更新: 2026-10-13 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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法律の目的と、電気工事士法との役割の違い
第1条は、目的を「電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もつて一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安の確保に資すること」と定めています (e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」)。
電気工事業法は「事業者」を、電気工事士法は「工事をする人の資格」を扱います。電気工事業法の「電気工事」は、電気工事士法第2条第3項の電気工事を指します(第2条第1項)。 どの作業が電気工事に当たるかは電気工事士法で決まり、その電気工事を事業として営む人に登録や通知などを求めるのが電気工事業法、という関係になります。
資格と登録の違いは電気工事士免状と電気工事業登録・通知の違い、資格側の法律は電気工事士法とはで整理しています。
「電気工事」「電気工事業」「電気工事業者」の意味
第2条は用語を次のように定めています。
| 用語 | 意味 | 条文 |
|---|---|---|
| 電気工事 | 電気工事士法第2条第3項の電気工事。ただし、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除く | 第2条第1項 |
| 電気工事業 | 電気工事を行う事業 | 第2条第2項 |
| 登録電気工事業者 | 第3条の登録を受けた人 | 第2条第3項 |
| 通知電気工事業者 | 第17条の2第1項の通知をした人 | 第2条第3項 |
| 電気工事業者 | 登録電気工事業者と通知電気工事業者の総称 | 第2条第3項 |
登録電気工事業者は一般用と自家用の両方の電気工事を営める区分、通知電気工事業者は自家用電気工事だけを営む区分です。自家用電気工事のみを営む場合に登録ではなく通知となることは、第17条の2第1項が定めています。 登録・通知が不要になる場面は電気工事業の登録・通知が不要なケースの境界で扱っています。
条文ごとの内容と詳しいガイド
主な条文を、内容の近いものに分けて並べました。右端の列から、その条文を掘り下げたガイドへ進めます。
| 項目 | 条 | 内容の要点 | 詳しいガイド |
|---|---|---|---|
| 登録(有効期間5年・更新) | 第3条 | 営業所(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く)が1つの都道府県なら都道府県知事、2以上の都道府県なら経済産業大臣の登録を受ける。有効期間は5年 | 登録電気工事業者とは(要件・手続き・確認する義務の一覧) |
| 通知(自家用電気工事のみ) | 第17条の2 | 自家用電気工事のみを営むなら、事業開始の10日前までに通知する | 通知電気工事業者とは|できること・要件・手続き |
| 変更・廃止の届出 | 第10条・第11条 | 登録電気工事業者は、登録事項の変更・事業の廃止を、その日から30日以内に届け出る(通知電気工事業者は第17条の2第4項により「通知」) | 電気工事業登録の更新・変更・廃止届の期限と様式一覧 |
| 建設業者の特例(みなし登録・みなし通知) | 第34条 | 建設業者には登録の章を適用せず、登録電気工事業者・通知電気工事業者とみなして義務を適用する | みなし登録電気工事業者とは(要件・手続き・義務の一覧) |
| 主任電気工事士の設置 | 第19条・第20条 | 登録電気工事業者が一般用電気工事を行う営業所ごとに置く。欠けたときは知った日から2週間以内に選任する。本人や役員が資格要件を満たし、自ら主に従事する営業所は例外(第2項) | 主任電気工事士とは?なれる資格と3年の実務経験の要件 |
| 資格のない人の従事の禁止 | 第21条 | 原則として、自家用は第一種電気工事士、一般用は第一種・第二種電気工事士でなければ作業に従事させない(特殊電気工事は特種電気工事資格者、簡易電気工事は認定電気工事従事者の例外あり) | 電気工事士免状の交付拒否事由・返納命令・再交付/書換えの申請手続き |
| 電気工事の下請の制限 | 第22条 | 請け負った電気工事は、その工事に係る電気工事業を営む電気工事業者に請け負わせる | 電気工事の下請に出せる相手(電気工事業法第22条) |
| 電気用品の使用の制限 | 第23条 | 電気用品安全法の表示が付いた電気用品だけを工事に使う | 電気工事業者が確認する電気用品安全法(PSEマーク)の対象と使用制限 |
| 器具の備付け | 第24条 | 営業所ごとに絶縁抵抗計など省令で定める器具を備える | 電気工事業の営業所に備える測定器具(一般用・自家用) |
| 標識の掲示 | 第25条 | 営業所と施工場所ごとに、見やすい場所へ標識を掲げる | 電気工事業者の標識の記載事項・掲示場所・様式 |
| 帳簿の備付け | 第26条 | 営業所ごとに帳簿を備え、省令で定める事項を記載して保存する | 電気工事業の帳簿に記載する6項目と5年保存 |
| 危険等防止命令・登録の取消し・報告と検査 | 第27条〜第29条 | 行政庁は、危険等防止命令、事業の停止命令、立入検査ができ、登録の取消しは登録電気工事業者が対象(通知電気工事業者は6か月以内の事業停止まで) | 電気工事業法の監督処分と罰則(立入検査・登録取消し) |
| 苦情の処理 | 第33条 | 注文者との苦情について、行政庁があっせん等に努める | 電気工事に関する苦情の処理のあっせん制度(電気工事業法第33条) |
章立ては、第2章「登録等」が第3条から第18条、第3章「業務」が第19条から第26条(主任電気工事士・従事者・下請・電気用品・器具・標識・帳簿)、第4章「監督」が第27条から始まります。
建設業法上の建設業者には、第34条第1項により第2章と、第28条の登録の取消しに係る部分が適用されません。 代わりに、電気工事業を営む建設業者は登録電気工事業者(自家用電気工事のみなら通知電気工事業者)とみなされて、第3章などの義務が適用されます(同条第2項・第3項)。 開始したときの届出または通知は、同条第4項・第5項が定めています。
登録を受けずに営んだ場合の罰則
第36条は、第3条の登録を受けないで電気工事業を営んだ人や、不正の手段で登録を受けた人を、1年以下の拘禁刑もしくは10万円以下の罰金に処し、またはこれを併科すると定めています。 第28条の事業停止の命令に違反した人も、同じ条に挙げられています。 行政庁による命令・取消し・立入検査の流れは電気工事業法の監督処分と罰則で整理しています。
この整理で言えないこと
この記事は条文の見取り図です。省令(施行規則)で定める帳簿の記載事項、保存期間、標識の様式、備え付ける器具の種類などは各ガイドで扱い、ここでは数字を示していません。 個別の工事が電気工事に当たるか、自社が登録・通知・みなし登録・みなし通知のどれに当たるかは、この記事では判定できません。
区分の目安は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと確認できます。
次に知りたいこと:登録後に確認する義務(主任電気工事士・標識・帳簿)、電気工事士の免状要件、一般用と自家用の電気工作物の違い。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。登録・通知の要否や義務の内容は、営業所の所在地を管轄する都道府県の担当窓口(営業所が2以上の都道府県にある場合は経済産業省の産業保安監督部)に確認してください。
第23条の使用の制限の根拠になる法律の全体像は電気用品安全法とはで整理しています。
一次資料の一覧は公式資料・根拠で確認できます。