公式資料をもとに整理

登録電気工事業者登録申請書(様式第1)・誓約書・雇用証明書の書き方

経済産業省の登録申請書・添付書類の記載例(経済産業大臣宛て)から、様式第1(登録申請書)・申請者と主任電気工事士の誓約書・雇用証明書の欄ごとの記入内容を整理します。実務経験証明書の欄は第二種電気工事士の実務経験証明書で扱います。

公開日: 2026-09-28 / 最終更新: 2026-09-29 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

様式第1(登録申請書)の記入欄

経済産業省「登録申請書・添付書類の記載例」は、様式第1(e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則」第2条)の記入例を示しています。登録の様式と添付書類で確認した5点の添付書類のうち、申請書本体・誓約書2種・雇用証明書の欄ごとの記入内容をこの記事で整理します。

様式第1(登録申請書)の記入欄
欄記入内容
整理番号・審査結果・受理年月日・登録番号(×印)記載しない(行政庁が記入する欄)
申請者の住所・氏名又は名称(法人は代表者の氏名)登録申請者の情報を記載
営業所の名称・所在の場所営業所ごとに1行、複数営業所がある場合は行を追加
電気工事の種類「一般用電気工作物等」又は「自家用電気工作物」を記載。両方の工事を行う営業所は、記載例では両方を併記している
主任電気工事士等の氏名営業所ごとの主任電気工事士の氏名。自家用電気工作物のみの営業所は記載不要
電気工事士免状の種類及び交付番号第1種・第2種の種類と交付番号。自家用電気工作物のみの営業所は記載不要
(法人の場合)役員の氏名代表取締役・取締役・監査役など役員全員の役職名と氏名

記載例の様式第1には、次の6つの備考があります。

申請者の誓約書

記載例の誓約書は「私(当社及び当社の社員)は、電気工事業の業務の適正化に関する法律第6条第1項第1号から第5号(第4号)までに該当しない者であることを誓約いたします。」という文言です。宛先は経済産業大臣、日付・登録申請者(届出者)の住所・氏名又は名称・法人にあっては代表者の氏名を記載します。

法人の場合は、代表取締役・取締役・監査役など役員全員の役職名と氏名を記載する欄があります。第1号から第5号までの内容は電気工事業の登録を拒否される場合(登録申請者の欠格事由)で確認できます。

主任電気工事士の誓約書

記載例の誓約書は「下記の営業所に置く主任電気工事士は、電気工事業の業務の適正化に関する法律第6条第1項第1号から第4号までに該当しない者であることを誓約いたします。」という文言です。申請者の誓約書が第1号から第5号までを対象にするのに対し、主任電気工事士の誓約書は第1号から第4号までが対象で、第5号(法人の役員に関する事由)は含みません。

e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」第19条第1項は、主任電気工事士の要件として「第6条第1項第1号から第4号までに該当しないもの」と定めており、誓約書の対象条項はこの要件と一致しています。

記入欄は、営業所の名称・主任電気工事士の氏名・電気工事免状の種類及び交付番号です。営業所が複数ある場合は、営業所ごとに1行を記載します。

雇用証明書

記載例の雇用証明書は「下記の者は、当社の従業員(役員)であることを証明いたします。」という文言で、主任電気工事士の氏名・住所・生年月日・年齢・雇用年月日を記載します。

備付器具明細書の記入欄

記載例の備付器具明細書は、営業所名を記載したうえで、器具ごとに器具名・製造事業者名・型式・製造番号・製造年・台数を記入する様式です。記載例の注には「営業所ごとに作成すること」とあり、営業所が複数あれば営業所ごとに1枚ずつ作成します。

備付器具明細書の記入欄
欄・注記記載例の内容
営業所名明細書を作成する営業所の名称(記載例は「本店」)
器具名絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置の7行
製造事業者名・型式・製造番号・製造年・台数器具ごとに記入する
一般用電気工作物等の場合3種類の器具情報を記入する
自家用電気工作物の場合7種類の器具情報を全て記入する
継電器試験装置・絶縁耐力試験装置他の者等から借り受け可能。借用する場合は「他者から借用」と記載する

2つの試験装置を借りる場合の書き方は、記載例では借りる相手によって分かれています。

どの3種類・7種類を備えるかと、試験装置を所有しなくてよい条件は電気工事業の営業所に備える測定器具で確認できます。

取り違えやすい点の一覧

取り違えやすい点の一覧
書類取り違えやすい点
様式第1×印の欄(整理番号・審査結果・受理年月日・登録番号)は行政庁が記入する欄で、申請者は記載しない
様式第1自家用電気工作物のみの営業所で、主任電気工事士等の氏名・免状欄を誤って記載してしまう(記載不要)
様式第1事業者本人または法人役員が主任電気工事士を兼ねる(法第19条第2項)場合の※印の付与を忘れる
誓約書2種申請者用(第1号から第5号まで)と主任電気工事士用(第1号から第4号まで)で対象条項が異なるため、条項の書き間違いが生じやすい
雇用証明書住所欄を住民票の住所で記載してしまう(実際の居住地を記載する欄)
雇用証明書公的書類の写しの添付を忘れる、または個人情報部分を黒塗りせずに添付してしまう

公式窓口で確認する事項

この記載例は経済産業大臣宛ての申請を想定しています。都道府県や産業保安監督部が提出先になる場合は、各窓口が指定する最新の様式・記載要領で確認してください。提出先の考え方は複数営業所がある場合の電気工事業の提出先で整理しています。

添付書類全体の一覧は電気工事業の登録・通知に必要な書類と様式、申請書類チェックリストでも進捗を確認できます。

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。実際に提出する様式・記載内容は、営業所を管轄する行政庁または経済産業省の公式資料で最終確認してください。

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