公式資料をもとに整理
登録電気工事業者登録申請書(様式第1)・誓約書・雇用証明書の書き方
経済産業省の登録申請書・添付書類の記載例(経済産業大臣宛て)から、様式第1(登録申請書)・申請者と主任電気工事士の誓約書・雇用証明書の欄ごとの記入内容を整理します。実務経験証明書の欄は第二種電気工事士の実務経験証明書で扱います。
公開日: 2026-09-28 / 最終更新: 2026-09-29 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
様式第1(登録申請書)の記入欄
経済産業省「登録申請書・添付書類の記載例」は、様式第1(e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則」第2条)の記入例を示しています。登録の様式と添付書類で確認した5点の添付書類のうち、申請書本体・誓約書2種・雇用証明書の欄ごとの記入内容をこの記事で整理します。
| 欄 | 記入内容 |
|---|---|
| 整理番号・審査結果・受理年月日・登録番号(×印) | 記載しない(行政庁が記入する欄) |
| 申請者の住所・氏名又は名称(法人は代表者の氏名) | 登録申請者の情報を記載 |
| 営業所の名称・所在の場所 | 営業所ごとに1行、複数営業所がある場合は行を追加 |
| 電気工事の種類 | 「一般用電気工作物等」又は「自家用電気工作物」を記載。両方の工事を行う営業所は、記載例では両方を併記している |
| 主任電気工事士等の氏名 | 営業所ごとの主任電気工事士の氏名。自家用電気工作物のみの営業所は記載不要 |
| 電気工事士免状の種類及び交付番号 | 第1種・第2種の種類と交付番号。自家用電気工作物のみの営業所は記載不要 |
| (法人の場合)役員の氏名 | 代表取締役・取締役・監査役など役員全員の役職名と氏名 |
記載例の様式第1には、次の6つの備考があります。
- 用紙の大きさは日本産業規格A4とする
- ×印の項は記載しない
- 電気工事の種類の欄には「一般用電気工作物等」又は「自家用電気工作物」を記載する
- 主任電気工事士等の氏名の欄には、その者が法第19条第2項に該当する場合(事業者本人または法人役員が主任電気工事士を兼ねる場合)は※印を付す
- 自家用電気工作物に係る電気工事のみを行っている営業所は、主任電気工事士等の氏名の欄・電気工事士免状の種類及び交付番号の欄への記載を要しない
- 経済産業大臣の登録を受けようとする者は、登録免許税の領収書を裏面にはり付ける
申請者の誓約書
記載例の誓約書は「私(当社及び当社の社員)は、電気工事業の業務の適正化に関する法律第6条第1項第1号から第5号(第4号)までに該当しない者であることを誓約いたします。」という文言です。宛先は経済産業大臣、日付・登録申請者(届出者)の住所・氏名又は名称・法人にあっては代表者の氏名を記載します。
法人の場合は、代表取締役・取締役・監査役など役員全員の役職名と氏名を記載する欄があります。第1号から第5号までの内容は電気工事業の登録を拒否される場合(登録申請者の欠格事由)で確認できます。
主任電気工事士の誓約書
記載例の誓約書は「下記の営業所に置く主任電気工事士は、電気工事業の業務の適正化に関する法律第6条第1項第1号から第4号までに該当しない者であることを誓約いたします。」という文言です。申請者の誓約書が第1号から第5号までを対象にするのに対し、主任電気工事士の誓約書は第1号から第4号までが対象で、第5号(法人の役員に関する事由)は含みません。
e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」第19条第1項は、主任電気工事士の要件として「第6条第1項第1号から第4号までに該当しないもの」と定めており、誓約書の対象条項はこの要件と一致しています。
記入欄は、営業所の名称・主任電気工事士の氏名・電気工事免状の種類及び交付番号です。営業所が複数ある場合は、営業所ごとに1行を記載します。
雇用証明書
記載例の雇用証明書は「下記の者は、当社の従業員(役員)であることを証明いたします。」という文言で、主任電気工事士の氏名・住所・生年月日・年齢・雇用年月日を記載します。
- 住所欄は、住民票の住所ではなく、実際の居住地を記載します。所属する営業所において、主任電気工事士の職務等を確実に行える範囲内に居住していることを示す欄です。
- 雇用年月日の欄には、従業員であることを証明する公的書類の写しを1種類、必ず添付します。個人情報に係る箇所は黒塗りにします。記載例が挙げる公的書類の例は、健康保険証の写し、給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の写し、企業年金記録の写し、雇用保険徴収の写しです。
備付器具明細書の記入欄
記載例の備付器具明細書は、営業所名を記載したうえで、器具ごとに器具名・製造事業者名・型式・製造番号・製造年・台数を記入する様式です。記載例の注には「営業所ごとに作成すること」とあり、営業所が複数あれば営業所ごとに1枚ずつ作成します。
| 欄・注記 | 記載例の内容 |
|---|---|
| 営業所名 | 明細書を作成する営業所の名称(記載例は「本店」) |
| 器具名 | 絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置の7行 |
| 製造事業者名・型式・製造番号・製造年・台数 | 器具ごとに記入する |
| 一般用電気工作物等の場合 | 3種類の器具情報を記入する |
| 自家用電気工作物の場合 | 7種類の器具情報を全て記入する |
| 継電器試験装置・絶縁耐力試験装置 | 他の者等から借り受け可能。借用する場合は「他者から借用」と記載する |
2つの試験装置を借りる場合の書き方は、記載例では借りる相手によって分かれています。
- 自社内の別営業所から融通する場合は、備付器具明細書の欄外に、その営業所から使用の申込みがあれば必要に応じて随時貸与すること、使用が競合したときはその時に両営業所間で調整することを明記します。
- 他社から借りる場合は、貸借契約を結んでいることを確認できる資料の写しを添付します。記載例は「電気器具使用に関する取決書」として、貸与物件(継電器試験装置・絶縁耐力試験装置)、使用申込みがあった場合に必要に応じて随時貸与すること、使用が競合する場合の調整、日付と両社の代表者名を記載した例を示しています。
どの3種類・7種類を備えるかと、試験装置を所有しなくてよい条件は電気工事業の営業所に備える測定器具で確認できます。
取り違えやすい点の一覧
| 書類 | 取り違えやすい点 |
|---|---|
| 様式第1 | ×印の欄(整理番号・審査結果・受理年月日・登録番号)は行政庁が記入する欄で、申請者は記載しない |
| 様式第1 | 自家用電気工作物のみの営業所で、主任電気工事士等の氏名・免状欄を誤って記載してしまう(記載不要) |
| 様式第1 | 事業者本人または法人役員が主任電気工事士を兼ねる(法第19条第2項)場合の※印の付与を忘れる |
| 誓約書2種 | 申請者用(第1号から第5号まで)と主任電気工事士用(第1号から第4号まで)で対象条項が異なるため、条項の書き間違いが生じやすい |
| 雇用証明書 | 住所欄を住民票の住所で記載してしまう(実際の居住地を記載する欄) |
| 雇用証明書 | 公的書類の写しの添付を忘れる、または個人情報部分を黒塗りせずに添付してしまう |
公式窓口で確認する事項
この記載例は経済産業大臣宛ての申請を想定しています。都道府県や産業保安監督部が提出先になる場合は、各窓口が指定する最新の様式・記載要領で確認してください。提出先の考え方は複数営業所がある場合の電気工事業の提出先で整理しています。
添付書類全体の一覧は電気工事業の登録・通知に必要な書類と様式、申請書類チェックリストでも進捗を確認できます。
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。実際に提出する様式・記載内容は、営業所を管轄する行政庁または経済産業省の公式資料で最終確認してください。
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