登録申請の添付書類

備付器具調書の書き方(登録申請に添える器具の一覧)

備付器具調書は、営業所に備える測定器具を一覧にして登録申請書に添える書類です。一般用電気工事だけを扱う営業所は3種類、自家用電気工事も扱う営業所は7種類を書きます。書類の名前や様式は都道府県で異なるため、法令で決まっている器具と、鳥取県の様式の書き方を分けて確認します。

公開日: 2026-10-17 / 最終更新: 2026-10-17 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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先に結論:何を書く書類か

電気工事業者は、営業所ごとに、絶縁抵抗計などの経済産業省令で定める器具を備えなければなりません(e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」第24条)。登録申請のときは、その器具を実際に備えていることを、器具の名前・製造年・台数などを書いた一覧で示します。

一覧の名前は提出先で違います。鳥取県の登録申請の手引きでは「備付器具調書」、経済産業省の記載例では「備付器具明細書」です。中身はどちらも、営業所に備える器具の一覧です。

法令で決まっている器具

備える器具の種類は、電気工事業法施行規則第11条が、営業所で行う業務ごとに定めています(e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則」第11条)。

営業所の業務ごとに備える器具
器具一般用電気工事のみ自家用電気工事も行う
絶縁抵抗計必要必要
接地抵抗計必要必要
抵抗と交流電圧を測れる回路計必要必要
低圧検電器不要必要
高圧検電器不要必要
継電器試験装置不要必要(必要なときに使える措置があればよい)
絶縁耐力試験装置不要必要(必要なときに使える措置があればよい)

継電器試験装置と絶縁耐力試験装置は、条文の括弧書きで「必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含む」とされています。手元に持たなくても、借りて使える状態にしておく形が認められます。器具そのものの説明は営業所に備える測定器具、一般用と自家用の違いは一般用電気工作物等と自家用電気工作物の違いで確認できます。

鳥取県の様式の書き方

鳥取県の新規登録の案内では、備付器具調書を1通出すよう求めています。取り扱う工事の種類によって必要な機器が違うため、調書の注釈を見て作成する、という案内です(鳥取県「電気工事業を始めるときの申請」)。

様式第1に付く調書は、器具ごとに「器具名・製造年・製品番号・台数・製造業者名」を書く表です。器具には①から⑦の番号が付いています(鳥取県「登録電気工事業者登録申請書(様式第1)」)。

鳥取県の備付器具調書(様式第1)の記入の仕分け
番号器具書く事業者
①〜③絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗と交流電圧を測れる回路計すべての事業者
④〜⑦低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置自家用電気工作物を取り扱う事業者

継電器試験装置(⑥)と絶縁耐力試験装置(⑦)を他の事業者から借りている場合は、「借入先」の欄に事業者名を書きます。借りている装置については、製造年から製造業者名までの欄は書かなくてよいと様式に注記されています。

呼び名と様式は提出先で違う

登録申請書に添える書類の一覧は、都道府県ごとに作られています。鳥取県の新規登録の案内には備付器具調書がありますが、東京都環境局の新規登録(建設業許可なし)の書類の一覧には、この名前の書類は出てきません。東京都の一覧は東京都の電気工事業登録申請の流れにまとめています。

経済産業省の記載例にある備付器具明細書は、営業所名を書き、営業所ごとに1枚作る様式です。記入欄の詳しい書き方は登録申請書の記入例の「備付器具明細書の記入欄」、書類全体は登録・通知に必要な書類と様式で確認できます。どの名前の書類が必要かは、提出先の窓口の案内で決まります。

提出前チェックリスト

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。2026年10月17日に法令と鳥取県の公開資料を確認しました。様式や必要書類は提出先の都道府県で異なるため、申請前に所轄行政庁へ確認してください。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

一次資料の一覧は公式資料・根拠で確認できます。