国税庁の手続案内をもとに整理

電気工事の個人事業主の青色申告承認申請(期限・提出方法)

青色申告の承認を受けるには、開業届とは別に「所得税の青色申告承認申請書」を期限までに提出します。個人事業の電気工事業者が確認する提出期限、相続で事業を承継した場合の特例、e-Taxと書面の提出方法を整理します。

公開日: 2026-10-10 / 最終更新: 2026-10-10 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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開業届と青色申告承認申請の違い

税務署へ開業届を出しただけでは、青色申告の承認申請をしたことにはなりません。開業届は個人事業を始めたことを届ける手続きです。青色申告承認申請は、青色申告書による申告を希望する人が別に行う手続きです。

国税庁の「所得税の青色申告承認申請手続」は、手続の根拠を所得税法第144条・第166条としています。税務署への開業届と電気工事業法の登録・通知の違いは電気工事業の開業届と登録・通知の比較で確認できます。

申請の対象者

対象は、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行い、青色申告の承認を受けようとする人です。個人で電気工事業を営み、その所得について青色申告を希望する場合は、この手続の対象になり得ます。

非居住者は、日本国内でこれらの所得を生ずべき業務を行う人が対象です。

収入が事業所得に当たるかなど、個別の所得区分はこの記事では判定しません。事業の実態と契約関係を示す資料を用意し、所轄税務署または税理士へ確認してください。

通常・開業時・相続時の提出期限

通常は青色申告をしようとする年の3月15日までですが、その年の1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内です。期限が土曜日・日曜日・祝日などに当たる場合は、その翌日が期限になります。

国税庁の手続案内にある提出期限
申請する場面提出期限
通常青色申告をしようとする年の3月15日まで
その年の1月16日以後に開業事業開始日から2か月以内
青色申告者の事業を相続し、死亡日が1月1日〜8月31日死亡日から4か月以内
同じく死亡日が9月1日〜10月31日その年の12月31日まで
同じく死亡日が11月1日〜12月31日翌年2月15日まで

相続時の3区分は、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を承継した場合の期限です。被相続人の申告状況や相続開始日の個別判定は、税務署へ確認してください。

e-Tax・持参・送付による提出

申請はe-Taxソフト(WEB版)のマイページから行うほか、書面を税務署へ持参または送付できます。e-Taxソフト(WEB版)は、スマートフォン、タブレット、パソコンから利用できます。パソコン版のe-Taxソフトで申請書を作成して提出する方法も案内されています。

  1. 青色申告を始めたい年と、事業開始日または相続開始日を確認する
  2. 国税庁の期限区分に当てはめ、提出期限を確認する
  3. e-Taxまたは書面の方法を選ぶ
  4. 納税地を所轄する税務署長へ提出する

書面で提出する場合は、国税庁の申請書様式と記載要領を使います。税務署の所在地、受付方法、e-Taxの利用可能時間は、提出時点の国税庁案内で確認してください。

審査とみなし承認

国税庁は審査事項の例として、青色申告の承認取消しの通知を受けた日や、青色申告の取りやめ届出書を提出した日から1年以内の申請でないかを挙げています。

青色申告の承認を受けようとする年の12月31日までに処分の通知がなければ、原則として承認されたものとみなされます。その年の11月1日以後に新たに業務を始めた場合は、翌年2月15日までに通知がなかったときが、みなし承認の基準です。

国税庁の同じ手続案内は、希望する制度に応じて別の届出書があることも示しています。

青色申告承認申請書を出すだけで、これらの届出まで完了するわけではありません。適用要件、提出期限、必要な帳簿は、それぞれの国税庁案内で確認してください。

電気工事業の開業時に分けて確認する手続き

青色申告承認申請は所得税の手続きで、電気工事業法の登録・通知やインボイス登録とは別です。電気工事業を始めるときは、次の制度を混ぜずに確認します。

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。個別の税務判断も行いません。期限、所得区分、帳簿方式、控除の適用要件は、所轄税務署または税理士へ確認してください。

電気工事業法上の区分が未確認なら、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。

一次資料の一覧は公式資料・根拠で確認できます。