公式資料をもとに整理

般・特新規の手数料と有効期間(一般から特定へ)

同じ業種で一般建設業の許可を持つ人が特定建設業の許可を新たに受ける手続は「般・特新規」といい、東京都の手引きでは許可手数料は9万円です。特定の許可を受けると、同じ業種の一般の許可は失効します。複数の許可がある場合の有効期間のそろえ方や、手数料の加算の考え方も確認が必要です。

公開日: 2026-10-14 / 最終更新: 2026-10-14 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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般・特新規とは

般・特新規は、一般建設業の許可だけを持つ人が新たに特定建設業の許可を申請する場合(またはその逆)の申請区分です。国土交通省の建設業許可事務ガイドラインが、この区分を定義しています。

一般と特定を分ける線は、元請として下請に出す契約の総額です。判定の基準は電気工事業の一般建設業許可と特定建設業許可の違いで、特定に必要な財産的基礎や技術者の要件は特定建設業許可の要件で整理しています。

特定の許可を受けたときの一般の許可の扱い

同じ業種で特定建設業の許可を受けると、その業種の一般建設業の許可は効力を失います。建設業法第3条第6項が、一般建設業の許可を受けた者が同じ建設業で特定建設業の許可を受けたときは、一般の許可は効力を失うと定めています(e-Gov法令検索「建設業法」)。

ガイドラインは、一般から特定への切り替えの申請を、そのまま般・特新規として扱って差し支えないとしています。別の業種の一般の許可は、この規定では失効しません。

申請書は1枚で出せるが手数料は別々

ガイドラインは、許可申請を1枚の建設業許可申請書で同時に行えるとしています。ただし、登録免許税または許可手数料は、一般建設業と特定建設業を別個に取り扱うとしています。

手数料の額と加算の例

東京都の手引き(令和8年度)では、新規・許可換え新規・般・特新規の手数料が9万円、業種追加と更新が5万円です。令和4年4月改正版の鳥取県の手引きも、般・特新規は9万円で、一般建設業と特定建設業はそれぞれ手数料がかかるとしています。

鳥取県の手引きは、一般と特定を同時に更新する場合を5万円+5万円で10万円と例示しています。東京都の手引きは、手数料を一般建設業と特定建設業で別々に納め、組み合わせによって加算されるとしています(例は業種追加と更新の同時申請で5万円+5万円の10万円)。金額は都道府県の手引きで変わりうるため、申請先の最新の案内で確認してください。

手数料全体の考え方は建設業許可の申請手数料で整理しています。

有効期間のそろえ方と申請の期限

許可の有効期間は5年で、更新しなければ効力を失います(建設業法第3条第3項)。ガイドラインは、許可の更新のときに有効期間が残る他の許可も同時に1件の更新として申請させ、有効期間をそろえる扱いを示しています。業種追加(般・特新規を含む)のときは、他の許可の更新を同時に申請でき、その場合は他の許可の有効期間が原則6か月以上残っていることが必要です。

東京都の手引きは、更新の申請を有効期間が満了する日の30日前までに出すよう求め、受付は満了の2か月前から30日前までとしています。また、更新申請と全部の般・特新規申請が受理されていれば、有効期間が満了したあとも処分があるまで従前の許可が有効です。般・特新規の申請時期は、有効期間の残りも踏まえて申請先に確認してください。

更新の流れは建設業許可(電気工事業)の更新で確認できます。

特定から一般に切り替えるときは手順が違う

切り替えの種類と申請区分(ガイドラインによる扱い)
切り替えの種類申請区分事前に必要なこと
一般から特定へ般・特新規なし(そのまま般・特新規として扱って差し支えない)
特定の一部の業種を一般へ般・特新規先にその業種の特定を廃止する
特定の全部を一般へ新規特定建設業の全部を廃業する

ガイドラインは、特定から一般への切り替えを、一部の業種だけか全部かで分けています。一部の業種だけを一般にする場合は、先にその業種の特定を廃止し、そのあとで般・特新規として申請します。

特定建設業の全部を廃業したあとに一般を申請する場合は、般・特新規ではなく新規に当たります。廃業の届出は建設業許可の廃業等の届出で整理しています。

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。手数料の額や申請の期限は、許可を出す行政庁の手引きによって異なる場合があります。

切り替えの要否、必要な技術者の資格、手数料、有効期間の扱いを、許可行政庁の最新の手引きで最終確認してください。

建設業許可と電気工事業の登録・通知の関係を整理するには、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、確認が必要な項目を分けて表示できます。

一次資料の一覧は公式資料・根拠、判定ルールの検証記録は公開ルール台帳で確認できます。