公式資料をもとに整理
建設業許可(電気工事業)の申請で納める金額(知事許可の手数料・大臣許可の登録免許税)
建設業許可の申請で納める金額は、許可の出し手が都道府県知事か国土交通大臣かで、名前も額も変わります。知事許可は都道府県に納める手数料(標準額は新規9万円、更新・業種追加5万円)、大臣許可は新規で登録免許税15万円、更新・業種追加で許可手数料5万円です。
公開日: 2026-10-05 / 最終更新: 2026-10-05 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
申請の種類別の金額一覧
電気工事業の建設業許可は、建設業法第3条第1項の許可です。許可を出すのは、営業所が1つの都道府県内だけなら都道府県知事、2つ以上の都道府県にあれば国土交通大臣です(違いは電気工事業法の登録と建設業許可の違いで整理しています)。
| 申請の種類 | 知事許可(手数料の標準額) | 大臣許可 |
|---|---|---|
| 新規 | 9万円 | 登録免許税15万円 |
| 更新 | 5万円 | 許可手数料5万円 |
| 業種追加(一般か特定かの区分が既存の許可と同じ場合) | 5万円 | 許可手数料5万円 |
| 一般建設業から特定建設業へ(またはその逆)の新たな許可 | 標準額の5万円の例外に当たらないため9万円と読める(要確認) | 登録免許税15万円 |
知事許可の額は国の政令が定める「標準」で、実際の額は各都道府県の条例で決まります。大臣許可の額は、登録免許税法と建設業法施行令が直接定めています。以下、根拠を順に示します。
知事許可の手数料(標準額と都道府県ごとの確認)
e-Gov法令検索「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」は、建設業法第3条第1項の許可の申請に対する審査の標準額を9万円としています。ただし、既に他の建設業についてその都道府県知事がした許可と、建設業法第3条第1項各号に掲げる区分(一般建設業か特定建設業か)を同じくする建設業の許可の申請は5万円です。
許可の更新の申請に対する審査の標準額は5万円です。
この政令の額は、都道府県が手数料を定めるときの標準です。実際に納める額と納め方(証紙、現金、電子納付など)は、申請する都道府県の手数料条例と申請の手引きで確認してください。
大臣許可の登録免許税と許可手数料
e-Gov法令検索「建設業法」第10条は、国土交通大臣の許可を受けようとする者の負担を次のように分けています。
- 登録免許税: 許可を受けようとする者(次の許可手数料の対象を除く)
- 許可手数料: 許可の更新を受けようとする者と、既に他の建設業について国土交通大臣の許可を受けている者
登録免許税の額は、e-Gov法令検索「登録免許税法」別表第一の第144号が定めています。建設業法第3条第1項の国土交通大臣の許可(更新と、既に国土交通大臣の許可がある場合を除く)は、許可件数1件につき15万円で、一般建設業(同項第1号)の許可も特定建設業(同項第2号)の許可も同額です。
許可手数料は、e-Gov法令検索「建設業法施行令」第4条が5万円と定め、許可申請書に相当する額の収入印紙を貼って納めるとしています。
国土交通省「建設業許可事務ガイドラインについて」は、登録免許税を現金で納める場合の納め先として、地方整備局等の所在地を管轄する税務署への直接納付、または日本銀行の歳入代理店や郵便局を通じた納入を示しています。また、許可申請の取下げや却下があったときは、登録免許税の還付を求める手続があります(国土交通省「建設業許可事務ガイドラインについて」)。
一般建設業と特定建設業は別々に数える
同ガイドラインは、許可申請は1枚の申請書で一般建設業と特定建設業を同時にできるものの、登録免許税と許可手数料は一般建設業と特定建設業を別個に取り扱うとしています。
大臣許可で、一般建設業の許可を持つ事業者が特定建設業の許可を受ける場合(またはその逆)は、許可手数料ではなく登録免許税15万円の納付が必要です。登録免許税では、一般と特定が異なる区分の許可として扱われるため、「既に他の建設業について国土交通大臣の許可を受けている者」に当たらないからです(同ガイドライン第10条関係)。
登録免許税法別表第一第144号は、2つ以上の建設業について同時に国土交通大臣の許可がされる場合、一般・特定の区分ごとにそれらの許可を1つの許可とみなします。電気工事業と他の業種を同時に新規申請しても、同じ区分なら15万円は1件分です。
知事許可でも、標準政令の5万円は既存の許可と一般・特定の区分が同じ業種の申請に限られます。区分が異なる場合の額は、提出先の都道府県に確認してください。
この金額に含まれないもの
ここまでの金額は、許可の審査に対して国や都道府県に納める分だけです。次のような費用は別にかかる場合があり、本記事では額を扱いません。
- 登記事項証明書、納税証明書、身分証明書などの添付書類の取得費用(必要書類は建設業許可(電気工事業)の申請書類で整理しています)
- 申請書類の作成を専門家に依頼する場合の報酬
- 許可を取得した後の変更届や決算変更届の費用(届出の種類は建設業許可後の届出で整理しています)
なお、国土交通大臣の許可でも、個人の許可を受けた者の相続人が引き続き建設業を営むために許可を受ける場合や、法人の合併で新たに設立・吸収合併した法人が引き続き建設業を営むために許可を受ける場合などは、登録免許税が課されない扱いがあります(同ガイドライン第10条関係)。
提出先で確認する事項
- 提出先が知事許可か大臣許可か、営業所の所在地から確認したか
- 知事許可の場合、申請先の都道府県の手数料額と納付方法(証紙・現金・電子)を手引きで確認したか
- 大臣許可の場合、登録免許税か許可手数料かを、既に国土交通大臣の許可を受けているかどうかで判断したか
- 一般建設業と特定建設業を同時に申請する場合、区分ごとの額を足したか
- 更新・業種追加を同時に行う場合の金額と手続を窓口で確認したか(更新は建設業許可の更新手続き、業種追加は建設業許可の業種追加の手続き)
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。手数料の額や納付方法は制度改定で変わることがあるため、申請前に提出先の最新の案内で確認してください。
電気工事業法上の登録・通知にかかる費用は電気工事業の登録にかかる費用のチェックリストで確認できます。
まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。
一次資料の一覧は公式資料・根拠で確認できます。