公式資料をもとに整理
建設業許可の電子申請(JCIP)で必要なIDと対象手続・手数料の納付
建設業許可の申請や届出は、国土交通省の電子申請システム「JCIP」で出せます。使うにはGビズIDのプライムアカウントが必要で、東京都と大阪府の案内では取得に2週間程度かかります。紙での申請も引き続き受け付けられており、更新申請の期限が近い場合など、紙が必要になる例もあります。
公開日: 2026-10-14 / 最終更新: 2026-10-14 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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JCIPとは何か
JCIPは、建設業許可と経営事項審査を電子で申請するための国土交通省のシステムです。正式名称は「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」です。国土交通省の案内ページは、令和5年1月から建設業許可や経営事項審査の電子申請の受付を開始したと説明しています。
電気工事で建設業許可を取る場合、そのまま電気工事業の許可申請にも使えます。許可が必要かどうかの金額の目安は建設業許可が不要な「軽微な建設工事」の金額の数え方で整理しています。
必要なIDと取得にかかる日数
東京都は、電子申請の利用にGビズIDプライムのアカウントの事前取得が必要だと案内しています。東京都のQ&Aは、取得に法人と個人の印鑑証明書と、その印鑑を押印した申請書をGビズID運用センターへ郵送する必要があり、審査に2週間程度かかるとしています。大阪府の案内も、GビズIDプライムが必要で、審査に2週間程度かかるとしています。
許可の期限が迫ってから取得を始めると間に合わないことがあるため、更新の予定がある場合は早めにIDの取得を始めます。更新の時期の考え方は建設業許可(電気工事業)の更新で確認できます。
電子申請できる手続と紙が必要な例
大阪府の案内に基づくと、電子申請の対象は次のとおりです。
| 手続 | 電子申請 | 案内上の補足 |
|---|---|---|
| 建設業許可申請 | 可能 | 新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新などが含まれる |
| 変更届 | 可能 | 事業年度終了の変更届出(決算変更届)を含む |
| 廃業届 | 可能 | — |
| 経営事項審査・再審査の申請 | 可能 | 公共工事を直接請け負う場合の手続 |
| 事業承継等の認可申請 | 不可 | 大阪府の案内は対応していないとしている |
同じ手続でも、次のような場合は紙の申請が求められます。
- 東京都のQ&Aは、有効期限まで30日を切っている更新申請を紙での申請の例に挙げています。大阪府も、有効期間満了の30日前を過ぎた更新は電子申請システムでは受け付けないとしています。
- 東京都のQ&Aは、専任技術者について5年を超える経験を示す必要がある申請・届出も、紙の申請の例に挙げています。
- 大阪府は、実務経験の根拠資料が多くファイル容量の上限を超える場合は、システムで対応できないとしています。
専任技術者の実務経験の考え方は建設業許可(電気工事業)の専任技術者の要件で整理しています。
手数料の納付方法
電子申請でも許可申請の手数料は必要で、納付は申請を送信したあとに自治体から出る納付の指示に従って行います。東京都のQ&Aは、電子申請システムで申請した後、東京都から手数料納付の指示があったらペイジー(Pay-easy)で納付し、指示があるまでは納付しないよう案内しています。納付にはインターネットバンキングの口座が必要で、領収書は発行されず、納付済みかどうかは画面で確認します。
大阪府の案内では、納付指示の後にペイジー決済か、インターネットバンキング以外の場合に使うPOS用紙の郵送のどちらかを選びます。手数料の金額は申請の種類ごとに決まっており、一覧は建設業許可の申請手数料で確認できます。
受付開始日は都道府県ごとに違う
知事許可の電子申請は、都道府県ごとに受付の開始時期や対象が異なります。次の2つの案内を比べると、開始日に約1年7か月の差があります。
| 項目 | 東京都 | 大阪府 |
|---|---|---|
| 受付の開始 | 令和5年10月23日(月)午前9時 | 令和7年6月2日(月) |
| 必要なID | GビズIDプライム(取得に2週間程度) | GビズIDプライム(審査に2週間程度) |
| 手数料の納付 | ペイジー(インターネットバンキング) | ペイジーまたはPOS用紙の郵送 |
| 紙の申請 | 引き続き利用できる | 窓口での書面申請も受け付ける |
どの手続が電子申請に対応しているかは、許可を受ける都道府県または地方整備局の案内で確認します。許可を出す行政庁の決まり方は営業所が複数の都道府県にまたがる場合の管轄で整理しています。
東京都のQ&Aによると、電子申請後に手数料を納付する前であれば取り下げて紙の申請に変えられます。一度電子申請を使っても、次回以降は紙で申請できます。
電子申請した書類は閲覧に供される
国土交通省の案内ページは、令和5年4月から建設業許可電子閲覧システム(JCIP電子閲覧システム)の運用を始めており、閲覧対象はJCIPで電子申請されたものに限るとしています。どの書類が閲覧対象になるかは、許可を受ける行政庁の案内で確認します。
電気工事業の登録・届出の「保安ネット」とは別の仕組み
JCIPは建設業法に基づく許可の電子申請です。電気工事業法に基づく、みなし登録電気工事業者の開始・変更・廃止の届出は、経済産業省の保安ネットで行います。根拠の法律と申請先が別なので、両方の手続を別々に確認します。
保安ネットの操作は保安ネットのみなし登録届出の操作手順で整理しています。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。電子申請の対象手続、受付開始日、手数料の納付方法は、許可を受ける行政庁ごとに異なり、変更される場合があります。
申請する予定の手続が電子申請に対応しているか、GビズIDのアカウントの種類、手数料の納付方法を、許可行政庁の案内で最終確認してください。システムの操作は国土交通省のJCIP案内ページに掲載された資料でも確認できます。
建設業許可と電気工事業の登録・通知の関係を整理するには、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、確認が必要な項目を分けて表示できます。