公式資料をもとに整理

電気工事業の営業所技術者になれる学科と実務経験年数

電気工事業の一般建設業許可で、学歴を使って営業所技術者になるには、電気工学または電気通信工学に関する学科を在学中に修め、高校卒なら卒業後5年以上、大学・高等専門学校卒なら卒業後3年以上の実務経験が必要です。専門学校卒は5年以上で、専門士・高度専門士の称号があれば3年以上です。電気工事士の免状がなければ従事できない工事は、免状を持つ期間の経験しか数えません。

公開日: 2026-10-14 / 最終更新: 2026-10-14 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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電気工事業の指定学科

電気工事業の指定学科は「電気工学又は電気通信工学に関する学科」です。建設業法施行規則第1条の表が、許可を受けようとする建設業ごとに指定学科を定めています(e-Gov法令検索「建設業法施行規則」)。電気工事業と同じ欄に載っているのは電気通信工事業だけです。

近い名前の別の欄もあります。機械器具設置工事業と消防施設工事業は「建築学、機械工学又は電気工学に関する学科」で、電気通信工学は入りません。電気工事業の許可を受けるときは、電気工事業の欄の学科かどうかで見ます。

営業所技術者の全体の要件は営業所技術者の3つの経路で整理しています。この記事は、その経路イ(学歴+実務経験)の中身です。

学校の種類ごとの実務経験年数

学歴ルートの実務経験年数は、卒業した学校の種類で3年か5年に分かれます。高校・中等教育学校と大学・高等専門学校の年数は建設業法第7条第2号イが定め、専門学校の年数は国土交通省の許可要件のページに載っています。

電気工事業の営業所技術者(一般建設業・学歴ルート)に必要な実務経験年数
卒業した学校指定学科卒業後の実務経験根拠
高等学校・中等教育学校在学中に修める5年以上建設業法第7条第2号イ
大学・高等専門学校(専門職大学の前期課程修了を含む)在学中に修める3年以上建設業法第7条第2号イ
専門学校(専修学校の専門課程)在学中に修める5年以上国土交通省の許可要件のページ
専門学校で専門士・高度専門士の称号を得た人在学中に修める3年以上国土交通省の許可要件のページ

専門士・高度専門士は、文部省告示(平成6年第84号)が定める称号で、国土交通省のページが定義を示しています(国土交通省「建設業の許可とは」)。いずれの年数も「許可を受けようとする建設業に係る建設工事」の経験で、電気工事業なら電気工事の経験を数えます。

短期大学は法の条文に名前がありません。年数や学科の扱いは、申請する行政庁の手引きで確認してください。

電気工事士の免状を持つ期間しか数えない

電気工事のうち、電気工事士の免状を持つ人でなければ直接従事できない工事は、免状の交付を受けた後の経験だけが実務経験の期間に入ります。国土交通省の建設業許可事務ガイドライン(第7条関係)に、この取扱いが書かれています(国土交通省の建設業許可事務ガイドライン)。

たとえば、指定学科を卒業して電気工事会社に就職しても、免状を取る前に補助として働いた期間は、免状がなければできない工事の経験としては数えません。卒業後の年数と、免状を持って工事に従事した年数の両方を見る必要があります。免状の種類と取得の条件は電気工事士の免状の要件にまとめています。

学歴ルートで出す書類

学歴ルートでは、学校の証明書と、使用者が証明する実務経験の証明書の2つが基本の書類です。建設業法施行規則第3条第2項が、学校を卒業したこと及び学科を修めたことを証する学校の証明書(第1号)と、実務の経験を証する別記様式第九号の使用者の証明書(第2号)を挙げています。

運用の細かい点は行政庁の手引きによります。たとえば関東地方整備局の手引きは、卒業証明書は原本で、写しや学位記は不可とし、専門士・高度専門士は称号を確認できる証明書も求めています(関東地方整備局の手引き)。成績証明書を別に求められる場合もあります。

様式第九号の記入と証明者の決まりは実務経験証明書(様式第九号)の書き方と証明者で整理しています。

学科名が指定学科とそのままは一致しないときの扱いは、申請先の窓口に事前に聞くのが確実です。

学歴で足りないときの別の経路

指定学科を修めていなくても、電気工事士の免状などで営業所技術者になれる場合があります。建設業法施行規則第7条の3は、電気工事業について、第一種電気工事士免状の交付を受けた人、または第二種電気工事士免状の交付を受けた後に電気工事の実務経験が3年以上ある人などを、学歴ルートと同等以上と認定しています。実務経験10年以上で足りる経路もあります。

この資格の6類型は電気工事業で経路ハに当たる資格6類型に、電気工事業法の主任電気工事士との違いは主任電気工事士の解説に分けて整理しています。

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。実務経験の数え方や必要な書類は、許可を出す行政庁の手引きによって異なる場合があります。

自分の学科が指定学科に当たるか、免状を持つ前の期間をどう扱うか、成績証明書が要るかを、許可行政庁の窓口で最終確認してください。

建設業許可と電気工事業の登録・通知の関係を整理するには、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、確認が必要な項目を分けて表示できます。

一次資料の一覧は公式資料・根拠、判定ルールの検証記録は公開ルール台帳で確認できます。