公式資料をもとに整理

実務経験証明書(様式第九号)の書き方と証明者

営業所技術者の実務経験を証明する様式第九号は、「実務経験の内容」欄に具体的な工事件名を書き、年数欄の合計が必要年数を満たすように作ります。証明者は原則として、経験を積んだ会社の使用者(法人なら代表者)です。電気工事は、免状を持つ期間の経験だけを数えます。

公開日: 2026-10-14 / 最終更新: 2026-10-14 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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様式第九号が必要になる場面

様式第九号は、営業所技術者の要件を実務経験で満たす場合に出す実務経験証明書です。学歴と実務経験を組み合わせる経路と、実務経験10年以上の経路で使います。電気工事士などの資格で満たす場合は、資格を証明する書類を出します。

国土交通省の建設業許可事務ガイドラインは、監理技術者資格者証の写しで基準を満たすことを証明する場合、卒業証明書や実務経験証明書の提出は要しないとしています(国土交通省の建設業許可事務ガイドライン)。どの経路で何年必要かは営業所技術者になれる3つの経路と学科と実務経験年数で整理しています。

「実務経験の内容」欄の書き方

この欄には、使用された期間内に具体的に建設工事へ携わった経験を、工事件名をあげて書きます。ガイドラインは「都市計画街路○○線改良工事現場主任」「○○駅ビル増改築工事現場監督」のように、建設工事に関する実務経験の内容が具体的に明らかになる書き方を求めています。

電気工事業の許可を受けるなら、書くのは電気工事の経験です。工事件名がわかる形で書き、経験の内容が具体的に伝わるようにします。

様式第九号の欄ごとの書き方(建設業許可事務ガイドラインの取扱い)
欄書くこと確認される点
実務経験の内容使用された期間内の具体的な工事件名と経験の内容建設工事に関する経験の内容が具体的にわかるか
実務経験年数内容欄の工事に係る経験期間と、その合計合計が必要年数を満たすか。重複期間は原則二重に数えない
証明者原則として使用者(法人は代表者、個人は本人)常勤役員等証明書の証明者に準じた扱い

「実務経験年数」欄の数え方

年数欄には、内容欄に書いた工事の経験期間を書き、合計欄が必要年数を満たしているかを確認されます。経験期間が重複している場合は、原則として二重に計算しません。

所定の用紙に書ききれないときは、用紙を追加して、必要な実務経験年数に達するまで書くものとされています。合計は、具体的に建設工事に携わった経験期間の積み上げです。

証明者になれる人

証明者は、原則として経験を積んだ会社の使用者で、法人の場合は代表者、個人の場合は本人です。ガイドラインは、実務経験証明書の証明者を、常勤役員等証明書の証明者と同じ扱いにするとしています。

法人が解散しているなど、使用者の証明を得られない場合は、被証明者と同等以上の役職にあった人が証明でき、備考欄に理由を書きます。やむを得ず自己証明する場合も備考欄に理由を書き、必要に応じて事実を示す第三者の証明書などを付けます。

運用は許可行政庁で厳しさが違います。関東地方整備局の手引きは、実務経験証明書の自己証明を認めず、会社の解散の場合に限って、当時の取締役または本人が証明し、閉鎖登記簿謄本を付けるとしています(関東地方整備局の手引き)。

電気工事で注意すること

電気工事士の免状がなければ直接従事できない工事は、免状の交付を受けた後の経験だけが実務経験の期間に入ります。ガイドラインは、様式第九号の審査でもこの点に十分注意するよう求めています。

免状を持つ前に補助として働いた期間は、年数欄にそのまま足せません。免状の種類と取得の条件は電気工事士の免状の要件で確認できます。

認められない経験と添付資料

関東地方整備局の手引きは、無許可営業や附帯工事での経験を、営業所技術者の実務経験として認めないとしています。軽微な工事を除く無許可営業の期間や、附帯工事での経験は、年数に入れられません。

実務経験証明書を使う場合は、証明者が許可を持っていた期間について、経験期間分の建設業許可通知書の写しなどで確認されます。証明者と経験を積んだ会社が異なる場合は、使用者の証明を得られない理由を確認できる資料も求められます。資料の種類は行政庁で異なるため、申請先の一覧で確認してください。

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。ガイドラインは国土交通大臣許可の事務の取扱いを示したもので、都道府県知事許可の運用は許可行政庁ごとに異なる場合があります。

証明者の範囲、工事件名の書き方、経験期間の数え方、添付する確認資料を、許可行政庁の最新の手引きで最終確認してください。

建設業許可と電気工事業の登録・通知の関係を整理するには、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、確認が必要な項目を分けて表示できます。

一次資料の一覧は公式資料・根拠、判定ルールの検証記録は公開ルール台帳で確認できます。