電気設備技術基準・解釈

分岐回路の電線の太さとコンセントの早見表(解釈第149条)

低圧分岐回路の電線の太さとコンセントの定格電流は、その回路を守る過電流遮断器の定格電流で決まり、解釈第149条の149-1表と149-3表が対応を定めています。たとえば定格15A超20A以下の配線用遮断器で守る回路は、軟銅線なら直径1.6mm、コンセントは定格20A以下のものです。同じ20A以下でも配線用遮断器以外(ヒューズなど)で守る回路は直径2mmになり、コンセントの定めも変わります。

公開日: 2026-10-13 / 最終更新: 2026-10-13 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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遮断器の定格電流と電線の太さ(149-1表)

分岐回路の電線は、回路を守る過電流遮断器の種類と定格電流ごとに、次の太さ以上の軟銅線(またはこれと同等以上の許容電流のあるもの)にします。次の表は解釈第149条第2項第一号ロの149-1表の要約です (経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」)。 この号が使えるのは、分岐点に付ける過電流遮断器の定格電流が50A以下の回路です(同号イ)。

解釈第149条 149-1表(遮断器ごとの電線の最小の太さ)
分岐回路を保護する過電流遮断器軟銅線の太さMIケーブルの太さ
定格電流15A以下直径1.6mm断面積1mm²
定格電流15A超20A以下の配線用遮断器直径1.6mm断面積1mm²
定格電流15A超20A以下(配線用遮断器を除く)直径2mm断面積1.5mm²
定格電流20A超30A以下直径2.6mm断面積2.5mm²
定格電流30A超40A以下断面積8mm²断面積6mm²
定格電流40A超50A以下断面積14mm²断面積10mm²

この表で見るべき点は、20A以下の行が2つに分かれていることです。配線用遮断器で守る20A回路は直径1.6mmで足りますが、ヒューズなど配線用遮断器以外で守る20A回路は直径2mm以上が必要です。遮断器の種類を確かめずに太さを決めると、この差を見落とします。

なお、電線を合成樹脂管や金属管などに収めるときの電流減少係数(第146条の146-4表)について、第146条は第149条第2項第一号ロの場合には適用しないと書いています。

遮断器の定格電流とコンセントの定格電流(149-3表)

分岐回路に接続するコンセントは、回路を守る過電流遮断器の定格電流に応じて、次の定格電流のものにします。次の表は第149条第2項第一号ニの149-3表のうち、コンセントの列の要約です。

解釈第149条 149-3表(コンセントの列)
分岐回路を保護する過電流遮断器接続できるコンセントの定格電流
定格電流15A以下15A以下
定格電流15A超20A以下の配線用遮断器20A以下
定格電流15A超20A以下(配線用遮断器を除く)20A(20A未満の差込みプラグが接続できるものを除く)
定格電流20A超30A以下20A以上30A以下(20A未満の差込みプラグが接続できるものを除く)
定格電流30A超40A以下30A以上40A以下
定格電流40A超50A以下40A以上50A以下

表の「20A未満の差込みプラグが接続できるものを除く」は、20A未満の定格の差込みプラグが接続できる形のコンセントは該当しない、という条件です。表のとおり、配線用遮断器以外で守る20A回路と、20A超30A以下の回路の行に付いています。配線用遮断器で守る20A回路の行には、この除外が付いていません。

ねじ込み接続器・ソケットの列にも同様の定めがあり、公称直径39mmを境にした区分になっています。この記事では扱わないため、解釈の原文で確認してください。

分岐点から遮断器までの距離

分岐回路の過電流遮断器は、低圧幹線との分岐点から電線の長さが3m以下の箇所に付けます(第149条第1項第一号)。分岐点から遮断器までの電線が次のどちらかに当たる場合は、3mを超える箇所に付けることもできます。

遮断器は各極に付けるのが原則ですが、対地電圧150V以下の電路で接地側電線以外に付けた遮断器が動作したとき各極が同時に遮断されるなら、接地側電線には付けなくてよいとされています(同項第二号イ)。開閉器については第三号に各極に付ける原則と例外があり、遮断器が開閉器の機能を持つ場合は別に開閉器を付ける必要はありません(第四号)。

149-1表によらなくてよい短い電線

1つのコンセント・ソケット等から分岐点までの電線の長さが3m以下の部分は、149-2表の太さまで細くできます(第149条第2項第一号ハ)。細くできる太さは、遮断器が15A超20A以下(配線用遮断器を除く)または20A超30A以下のときは直径1.6mm、30A超50A以下のときは直径2mmです。

ただし、1つのねじ込み接続器・ソケット・コンセントから分岐点までの部分に限られます。このほか、使用電圧が300V以下の電線で、第146条第1項の各号のいずれかに当たるものは、149-1表の太さによらないことができます(同号ハ(ロ))。

この整理で言えないこと

この記事は第149条第1項と第2項第一号の読み方の整理にとどまります。電動機など起動電流の大きい機器だけに至る分岐回路(第2項第二号以降)、低圧幹線の電線の太さ(第148条)、電線の許容電流の計算(第146条)は扱っていません。特定の住宅や設備に何Aの回路を何本引くかの設計判断も、ここでは行いません。

屋内配線に使える工事の種類は低圧屋内配線の工事の種類の早見表、漏電遮断器の施設は漏電遮断器の施設が必要な場合の整理、省令と解釈の関係は電気設備の技術基準の省令と解釈の違い、電線の接続の条件は電線の接続の条件(省令第7条・解釈第12条)にまとめています。

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。個別の回路にどの遮断器・電線・コンセントを使うかは、解釈の原文と設計図書で確認し、不明な点は所轄の産業保安監督部または都道府県の担当窓口にお問い合わせください。

まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分のどれに当たりそうかを確認できます。

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