電気設備技術基準・解釈
電線の接続の条件(省令第7条・解釈第12条)
電線を接続するときの条件は、省令第7条が「電気抵抗を増加させない」「絶縁性能を低下させない」「断線のおそれがない」と定め、解釈第12条が接続する電線の組み合わせ別に具体化しています。裸電線が関わる接続では引張強さを20%以上減少させないこと、絶縁電線相互の接続では絶縁効力が同等以上の接続器か被覆を使うことなどが、数値や条件で示されています。
公開日: 2026-10-13 / 最終更新: 2026-10-13 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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省令第7条が求める3つの性能
省令第7条は、電線の接続部分について、電気抵抗を増加させないこと、絶縁性能を低下させないこと(裸電線を除く)、通常の使用状態で断線のおそれがないことを求めています。条文は電気設備に関する技術基準を定める省令の第7条「電線の接続」で、e-Govで全文を確認できます (e-Gov法令検索「電気設備に関する技術基準を定める省令」)。
省令は性能を示すだけで、具体的な接続の方法は書いていません。具体的な条件は、省令に適合するとみなされる基準として経済産業省が示す解釈の第12条にあります。
解釈第12条の組み合わせ別の条件
解釈第12条は、電線の電気抵抗を増加させないことを共通の条件とし、そのうえで接続する電線の組み合わせごとに第一号から第三号の条件を定めています。次の表は条文の要約です (経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」)。 第181条、第182条、第192条の規定により施設する場合は、この条によらず、それぞれの条の定めに従います。
| 号 | 接続する電線の組み合わせ | 条件 |
|---|---|---|
| 第一号 | 裸電線相互、または裸電線と絶縁電線・キャブタイヤケーブル・ケーブル | 電線の引張強さを20%以上減少させない(ジャンパー線など電線に加わる張力が引張強さに比べて著しく小さい場合を除く)。接続部分には接続管その他の器具を使うか、ろう付けする(架空電線相互などで技術上困難な場合を除く) |
| 第二号 | 絶縁電線相互、または絶縁電線とコード・キャブタイヤケーブル・ケーブル | 第一号に準じるほか、接続部分の絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のある接続器を使うか、同等以上の絶縁効力のあるもので十分に被覆する |
| 第三号 | コード相互、キャブタイヤケーブル相互、ケーブル相互など | コード接続器、接続箱その他の器具を使う。断面積8mm²以上のキャブタイヤケーブル相互で一定の措置をとる場合と、金属被覆のないケーブル相互で第一号・第二号に準じて接続する場合は、この限りでない |
どの号に当たるかは、接続する2本の電線の種類で決まります。たとえば絶縁電線どうしなら第二号、ケーブルどうしなら第三号です。第二号の絶縁の措置は「接続器を使う」か「被覆する」のどちらかを満たせばよい書き方になっています。
電線管に収めた配線の接続点は、工事の種類ごとにも定めがあります。たとえば合成樹脂管工事では、管内に電線の接続点を設けないとされています。詳しくは低圧屋内配線の工事の種類の早見表の数値の節で整理しています。
アルミと銅など性質の異なる導体の接続
導体がアルミニウムの電線と銅の電線を接続するなど、電気化学的性質の異なる導体を接続するときは、接続部分に電気的腐食が生じないようにします(第四号)。第四号の対象はアルミニウム(アルミニウム合金を含む)と銅(銅合金を含む)の組み合わせに限らず、「電気化学的性質の異なる導体」全般です。
導体にアルミニウムを使う絶縁電線またはケーブルを屋内配線・屋側配線・屋外配線に使い、これを接続するときは、次のどちらかの器具を使います(第五号)。1つ目は、電気用品安全法の適用を受ける接続器です。2つ目は、日本産業規格JIS C 2810(1995)の「4.2 温度上昇」「4.3 ヒートサイクル」「5 構造」に適合する接続管その他の器具です。
この整理で言えないこと
この記事は省令第7条と解釈第12条の読み方の整理にとどまります。リングスリーブや差込形コネクタなど個別の器具の選び方、圧着の方法、電線の組み合わせごとの使用可否、民間規格(内線規程など)の内容は扱っていません。特定の工事の接続方法が適合するかどうかの判断も、ここでは行いません。
省令と解釈の関係は電気設備の技術基準の省令と解釈の違い、分岐回路の電線の太さは分岐回路の電線の太さとコンセントの早見表、接地工事の種類は接地工事のA種・B種・C種・D種の違いにまとめています。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。個別の接続が基準に適合するかは、解釈の原文と設計図書で確認し、不明な点は所轄の産業保安監督部または都道府県の担当窓口にお問い合わせください。
まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分のどれに当たりそうかを確認できます。
一次資料の一覧は公式資料・根拠で確認できます。