電気設備の技術基準の解釈 第149条第2項第二号・第三号

電動機の分岐回路の遮断器と電線の許容電流(解釈第149条)

電動機だけに至る低圧分岐回路は、過電流遮断器の定格電流を、直接つながる負荷側の電線の許容電流の2.5倍以下にします。電線の許容電流は、電動機の定格電流の合計の1.25倍以上(合計が50Aを超えるときは1.1倍以上)が必要です。

公開日: 2026-10-29 / 最終更新: 2026-10-29 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26

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一般の分岐回路と何が違うか

第149条第2項は、分岐回路を3つに分け、電動機などだけに至る回路(第二号)と、定格電流が50Aを超える機器1台に至る回路(第三号)には、一般の回路(第一号)の電線の太さの表を使いません。一般の回路は、過電流遮断器の定格電流を50A以下とし、遮断器の種類ごとの電線の太さ(149-1表)を使います。 その読み方は低圧分岐回路の電線の太さとコンセントの定格電流で整理しています。

第149条第2項の分岐回路の区分
号対象電線の決め方
第一号第二号・第三号以外の回路過電流遮断器の種類ごとの太さの表(149-1表)
第二号電動機等のみに至る回路電動機等の定格電流の合計から計算した許容電流
第三号定格電流が50Aを超える1台の電気使用機械器具に至る回路(電動機等を除く)機器と遮断器の定格電流以上の許容電流

第二号の「電動機等」は、電動機またはこれに類する起動電流が大きい電気機械器具をいいます。

過電流遮断器は電線の許容電流の2.5倍以下

電動機等のみに至る分岐回路の過電流遮断器の定格電流は、その遮断器に直接つながる負荷側の電線の許容電流の2.5倍以下です(第二号イ)。起動時の大きな電流で遮断器が動作しないよう、一般の回路より大きな倍率が認められています。

2.5倍の考え方は、電線を守る遮断器の定格を、電線の許容電流より大きくしてよいという例外です。 一般の回路の遮断器の動作時間は、低圧のヒューズと配線用遮断器の動作時間(解釈第33条)で整理しています。

電線の許容電流は電動機の定格電流の合計の1.25倍以上

電線の許容電流は、その部分を通じて供給される電動機等の定格電流の合計の1.25倍以上です。合計が50Aを超えるときは1.1倍以上です(第二号ロ)。間欠使用その他の特殊な使用方法による場合は、この定めによりません。

電動機等のみに至る分岐回路の倍率(第149条第2項第二号)
項目倍率の基準
電線の許容電流電動機等の定格電流の合計が50A以下: 1.25倍以上
電線の許容電流電動機等の定格電流の合計が50A超: 1.1倍以上
過電流遮断器の定格電流負荷側の電線の許容電流の2.5倍以下

同じ1.25倍・1.1倍の区切りは、低圧幹線の電線の許容電流を定める第148条第1項第二号にもあります。 幹線では、電動機等の定格電流の合計が他の機器の合計より大きいときに、他の機器の合計へ電動機等の分を加えて計算します。 分岐回路の第二号は、電動機等だけが対象のため、電動機等の合計に倍率をかけます。

定格電流50A超の機器1台だけの分岐回路

定格電流が50Aを超える電気使用機械器具1台に至る分岐回路には、その機器以外の負荷を接続せず、過電流遮断器の定格電流は機器の定格電流の1.3倍以下にします(第三号)。電動機等は、この号の対象から除かれます。

この整理で言えないこと

公式窓口で確認する事項

本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の回路の設計は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第33条・第148条・第149条)です。

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次に知りたいこと:電動機の過負荷保護装置の例外、低圧幹線の許容電流と過電流遮断器、低圧分岐回路の電線の太さとコンセント

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