電気設備の技術基準の解釈 第149条第3項〜第5項
住宅の分岐回路に中性線を持たせてよい場合(解釈第149条第3項)
住宅の屋内には、中性線を有する低圧分岐回路を原則として施設できません。例外は、1台の機器への専用配線にする場合、中性線が欠損しても機器に異常電圧が加わらないようにする場合、欠損時に自動で確実に遮断する装置を付ける場合の3つです。
公開日: 2026-10-29 / 最終更新: 2026-10-29 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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第3項は住宅の中性線を有する分岐回路を原則禁止する
住宅の屋内には、次の3つのいずれかに該当する場合を除き、中性線を有する低圧分岐回路を施設しません(第149条第3項)。条文の例外が「中性線が欠損した場合」の異常電圧への備えを求めていることから、中性線の欠損が問題とされていると読めます。
条文は「中性線を有する低圧分岐回路」とだけ書き、方式を限定していません。 住宅では、単相3線式の電圧線と中性線を取り出す回路が典型例と考えられます。
例外の3つ(第一号〜第三号)
| 号 | 内容 |
|---|---|
| 第一号 | 1の電気機械器具(配線器具を除く)に至る専用の低圧配線として施設する場合 |
| 第二号 | 中性線が欠損した場合に、その中性線に接続される電気機械器具に異常電圧が加わらないように施設する場合 |
| 第三号 | 中性線が欠損した場合に、その電路を自動的に、かつ確実に遮断する装置を施設する場合 |
第一号は、専用配線なので他の機器と中性線を共有しない、と読めます。配線器具(コンセントなど)は「1の電気機械器具」から除かれています。
第二号・第三号は、どのような構造で満たすかを条文は細かく指定していません。 個別の回路がこれに適合するかは、設計者や所轄の産業保安監督部などに確認します。
第4項: 分岐回路の開閉器を省ける極
低圧分岐回路に施設する開閉器は、使用電圧300V以下の低圧2線式電路では1極、多線式電路では第1項第三号ロに適合する低圧電路に接続する分岐回路の中性線または接地側電線の極を、省略できます(第4項)。ただし、第1項第三号または第173条第9項の規定により施設するものは除かれます。
開閉器を各極に付けるという第1項第三号の原則と、中性線・接地側電線の極を省ける例外の関係は、低圧分岐回路の電線の太さとコンセントの定格電流と合わせて読むと整理できます。
第5項: 引込口から幹線を経ずに機器に至る電路
引込口から低圧幹線を経ずに電気機械器具に至る低圧電路は、第1項(第三号ただし書を除く)、第2項、第3項に準じて施設します(第5項)。幹線を通さない電路でも、分岐回路と同じ定めを使うということです。
この整理で言えないこと
- 個別の住宅の回路が、第二号・第三号の例外に当たるかは判定しません。
- 単相3線式の中性線欠損対策の機器や装置の選定は扱いません。
- 電動機だけの回路(第2項第二号)は別の記事で整理しています。
- 解釈は改正されるため、最新の本文は経済産業省のページで確認してください。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の回路の設計は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第149条)です。
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