電気設備の技術基準の解釈 第147条
引込口の開閉器は必要?不要な2つの場合(解釈第147条)
低圧屋内電路には、引込口に近く、容易に開閉できる箇所に開閉器を施設するのが原則です。例外は二つで、15m以下の電路から供給を受ける場合と、専用の開閉器が別にある場合です。第147条から、原則、二つの例外、読み違えやすい点を整理します。
公開日: 2026-10-26 / 最終更新: 2026-10-26 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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原則:引込口に近い箇所に開閉器
低圧屋内電路には、引込口に近い箇所で、容易に開閉できる箇所に開閉器を施設します。これが第147条本文の定めで、解釈の見出しは省令第56条を根拠として示しています。
対象は低圧屋内電路です。第178条に規定する火薬庫に施設するものは、この条の対象から除かれています。 火薬庫の電気設備は火薬庫の電気設備の記事で整理しています。
屋内・屋側・屋外の区別は屋内・屋側・屋外の定義の記事にあります。
開閉器を施設しなくてよい二つの場合
ただし書の例外は、第一号と第二号の二つです。どちらかに当たれば、引込口に開閉器を置かなくても構いません。
| 号 | 場合 | 主な条件 |
|---|---|---|
| 第一号 | 他の屋内電路に接続する短い電路から供給を受ける | 使用電圧300V以下、供給側の電路は長さ15m以下、接続先の屋内電路は小さな遮断器で保護 |
| 第二号 | 電源側に、この屋内電路専用の開閉器がある | 同一の構内で、容易に開閉できる箇所に施設 |
例外一:15m以下の電路から供給を受ける場合
低圧屋内電路の使用電圧が300V以下で、他の屋内電路に接続する長さ15m以下の電路から電気の供給を受けるときは、開閉器を施設しなくてよいとされています。接続先の他の屋内電路は、次のどちらかの遮断器で保護されているものに限られます。
- 定格電流が15A以下の過電流遮断器
- 定格電流が15Aを超え20A以下の配線用遮断器
たとえば、小さな遮断器で保護された回路から短く延ばして供給を受ける場合の例外です。使用電圧が300Vを超える場合や、15mを超える場合、接続先の保護が上の二つでない場合には使えません。
例外二:専用の開閉器が別にある場合
低圧屋内電路に接続する電源側の電路に、その屋内電路専用の開閉器を、同一の構内で容易に開閉できる箇所に施設する場合も、引込口の開閉器は不要です。
電源側の電路に架空部分または屋上部分がある場合は、その架空部分または屋上部分より負荷側にある部分に、専用の開閉器を施設します。 架空部分や屋上部分の手前に開閉器を置いても、この例外の条件は満たしません。
- 専用であること:当該低圧屋内電路のためだけの開閉器です。
- 同一の構内であること:条文の文言は「同一の構内であって」です。
- 容易に開閉できる箇所であること:原則と同じ条件です。
関連する条文との関係
第147条の開閉器は、低圧幹線の起点を決める条文でもあります。第142条第一号は、低圧幹線の定義の一部として、「第147条の規定により施設した開閉器」または変電所に準ずる場所に施設した低圧開閉器を起点とする電路と定めています。 用語の定義は電気使用場所の用語の記事にあります。
第148条第2項は、低圧幹線に施設する開閉器のうち、第147条で施設するもの以外について、一定の条件で中性線や接地側電線の極への施設を省けると定めています。 低圧幹線の許容電流と過電流遮断器は低圧幹線の記事で整理しています。
この整理で言えないこと
- 個別の建物で、開閉器をどこに置くか、例外に当たるかは判定しません。
- 開閉器の種類、定格、取付け方法は、この条では定めていません。ほかの条文や、内線規程などの規格を確認してください。
- 引込線の取付け点から引込口までの配線は、第147条では定めていないため、この記事では扱いません。
- 解釈は改正されるため、最新の本文は経済産業省のページで確認してください。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別の設備の適否は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第147条)です。
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次に知りたいこと:低圧幹線の許容電流と過電流遮断器、分岐回路の遮断器と電線の太さ、漏電遮断器の施設が必要な場合